○木更津市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和54年6月27日
規則第15号
(設置)
第1条 市が行う予防接種(以下「予防接種」という。)により健康被害が発生した場合において、当該健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、木更津市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、当該事例について医学的見地から調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 千葉県君津保健所所長
(2) 一般社団法人君津木更津医師会会長
(3) 一般社団法人君津木更津医師会公衆衛生担当理事
(4) 一般社団法人君津木更津医師会第一部会代表
(5) 専門医師
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時における当該身分を失つた場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長)
第5条 委員会の会長は、委員の互選による。会長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付するものとする。
(招集)
第7条 会長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し審議を行うものとする。
(報告)
第8条 会長は、審議の結果を文書をもつて市長に報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年木更津市条例第8号)に定める額を支給する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康こども部健康推進課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月29日規則第30号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第37号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成4年5月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の木更津市予防接種健康被害調査委員会規則の規定は、平成4年3月31日から適用する。
附則(平成12年3月24日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもって、同表当該右欄の機関に勤務を命ぜられたものとする。
企画政策部秘書課 | 総務部秘書課 |
企画政策部企画政策室 | 企画部企画課 |
企画政策部財政課 | 財務部財政課 |
企画政策部納税課 | 財務部納税課 |
市民生活部市民課 | 市民部市民課 |
市民生活部保険年金課 | 市民部保険年金課 |
市民生活部市民生活課 | 市民部生活安全課 |
保健福祉部社会福祉課 | 福祉部社会福祉課 |
保健福祉部障害福祉課 | 福祉部障害福祉課 |
保健福祉部高齢者福祉課 | 福祉部高齢者福祉課 |
保健福祉部児童家庭課 | 福祉部児童家庭課 |
保健福祉部保健相談センター | 福祉部健康推進課 |
経済振興部農林水産課 | 経済部農林水産課 |
経済振興部商工観光課 | 経済部商工観光課 |
経済振興部地方卸売市場 | 経済部地方卸売市場 |
経済振興部産業立地課 | 経済部産業立地課 |
土木部道路管理課 | 土木部管理課 |
土木部建設課 | 土木部土木課 |
都市部下水道推進室 | 都市部下水道推進課 |
附則(平成20年9月30日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月17日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。