○木更津市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年6月27日

規則第15号

(設置)

第1条 市が行う予防接種(以下「予防接種」という。)により健康被害が発生した場合において、当該健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、木更津市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、当該事例について医学的見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 千葉県君津保健所所長

(2) 一般社団法人君津木更津医師会会長

(3) 一般社団法人君津木更津医師会公衆衛生担当理事

(4) 一般社団法人君津木更津医師会第一部会代表

(5) 専門医師

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における当該身分を失つた場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長)

第5条 委員会の会長は、委員の互選による。会長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付するものとする。

(招集)

第7条 会長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し審議を行うものとする。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果を文書をもつて市長に報告するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年木更津市条例第8号)に定める額を支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康こども部健康推進課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第30号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第37号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成4年5月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木更津市予防接種健康被害調査委員会規則の規定は、平成4年3月31日から適用する。

(平成12年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもって、同表当該右欄の機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画政策部秘書課

総務部秘書課

企画政策部企画政策室

企画部企画課

企画政策部財政課

財務部財政課

企画政策部納税課

財務部納税課

市民生活部市民課

市民部市民課

市民生活部保険年金課

市民部保険年金課

市民生活部市民生活課

市民部生活安全課

保健福祉部社会福祉課

福祉部社会福祉課

保健福祉部障害福祉課

福祉部障害福祉課

保健福祉部高齢者福祉課

福祉部高齢者福祉課

保健福祉部児童家庭課

福祉部児童家庭課

保健福祉部保健相談センター

福祉部健康推進課

経済振興部農林水産課

経済部農林水産課

経済振興部商工観光課

経済部商工観光課

経済振興部地方卸売市場

経済部地方卸売市場

経済振興部産業立地課

経済部産業立地課

土木部道路管理課

土木部管理課

土木部建設課

土木部土木課

都市部下水道推進室

都市部下水道推進課

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月17日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

木更津市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年6月27日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1 例規集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年6月27日 規則第15号
昭和54年9月29日 規則第30号
昭和58年6月30日 規則第37号
平成4年5月14日 規則第27号
平成12年3月24日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第33号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年7月17日 規則第49号
平成30年3月14日 規則第9号