○木更津市木造住宅耐震診断助成に関する規則

平成18年9月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、市内に存する自己又は親族が居住している木造住宅の耐震診断に要する費用を負担する者に、予算の範囲内において当該費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める一般診断法に基づき、指定診断士が木造住宅の耐震性を診断し、その結果に基づく耐震改修計画を作成することをいう。

(2) 木造住宅 市内に建築された2階建て以下の木造一戸建て住宅(水平力が伝達されない構造の増築又は改築に係る部分があるときは、当該部分を1棟とし、複数棟ある住宅とみなす。)で、居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占め、かつ、在来工法により建築されたものをいう。

(3) 助成事業 第7条第1項の規定により、市長が助成することを決定した耐震診断をいう。

(4) 指定診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の資格を有する者であって、第1号の耐震診断を行う者として市長が指定したもの

(5) 簡易耐震診断 市長が別に定める方法により、市又は指定診断士が木造住宅の耐震性を診断することをいう。

(助成対象者)

第3条 この規則による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に木造住宅を所有する者で、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該木造住宅の所有者と耐震診断に要する費用を負担しようとする者とが異なるときは、当該費用を負担しようとする者が当該所有者の親族である場合に限り、助成対象者とみなす。

(助成対象となる住宅)

第4条 この規則による助成の対象となる木造住宅は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。ただし、木造住宅が複数棟あるときは、いずれか1棟のみを助成対象とする。

(1) 簡易耐震診断を受け、その評点が1.0未満であるもの

(2) 前条第1項の要件を満たす者が自ら居住しているもの

(3) 過去にこの規則による耐震診断を受けていないもの

(4) 平成12年5月31日以前に工事に着手して新築、増築、改築又は移転されたもの

(助成金の額)

第5条 この規則による助成金の額は、木造住宅1棟につき90,000円以内の額とする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、木更津市木造住宅耐震診断助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 耐震診断を受けようとする住宅の図面

(2) 耐震診断を受けようとする住宅の簡易耐震診断結果表

(3) 所有者の住民票の写し

(4) 耐震診断を受けようとする住宅の所有を証するもの

(5) 耐震診断を受けようとする住宅の確認通知書その他建築年月日を証するもの

(6) 申請する者が第3条第2項の規定に該当する場合にあっては、申請する者の住民票の写し及び申請する者が所有者の親族であることを証するもの

(7) その他市長が必要と認めるもの

(助成事業の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合において、第3条及び第4条の要件を満たすときは、当該耐震診断を助成をする事業として決定することができる。

2 市長は、前項の規定により助成事業として決定したときは、木更津市木造住宅耐震診断助成決定通知書(別記第2号様式)により前条の規定により申請した者に通知するものとする。

(助成事業の実施)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、指定診断士に耐震診断を行わせるものとする。

(助成事業の取りやめ)

第9条 助成決定者は、助成事業を取りやめようとするときは、木更津市木造住宅耐震診断取りやめ届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 助成決定者は、助成事業を実施したときは、木更津市木造住宅耐震診断助成事業実績報告書(別記第4号様式)により、市長に報告しなければならない。

(助成の方法)

第11条 市長は、助成事業を実施した者が、耐震診断に要した費用から助成金を除いた額を耐震診断を実施した指定診断士に支払ったときは、当該指定診断士に助成金を支払うことにより助成することができる。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成決定者が偽りその他不正な行為により第5条に定める助成を受けたと認められるときは、助成の決定を取消し、助成金の全部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により既に支払った助成金を返還させるときは、木更津市木造住宅耐震診断助成金返還請求通知書(別記第5号様式)により、助成決定者に対し通知するものとする。

(関係簿冊)

第13条 市長は、この規則に定める耐震診断に要する費用の助成の適正を期するため、次に掲げる事項を記載した木更津市木造住宅耐震診断助成台帳(別記第6号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(1) 助成決定者の住所及び氏名

(2) 助成決定の対象となった住宅の所在、床面積及び登記されている建物にあっては家屋番号

(3) 助成事業の実施年月日

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)

(平成22年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日規則第108号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の木更津市木造住宅耐震診断助成に関する規則の一部を改正する規則第2条及び第5条の改正規定は、平成28年度予算に係る助成金から適用する。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の木更津市木造住宅耐震診断助成に関する規則の規定は、令和2年度分の予算に係る助成金から適用する。

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の木更津市木造住宅耐震診断助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

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木更津市木造住宅耐震診断助成に関する規則

平成18年9月1日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1 例規集/第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成18年9月1日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年9月30日 規則第33号
平成22年10月1日 規則第27号
平成24年11月30日 規則第66号
平成25年2月27日 規則第3号
平成27年12月16日 規則第108号
令和元年9月30日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年2月1日 規則第2号
令和6年3月12日 規則第4号