○木更津市消防本部の組織に関する規則

昭和48年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、木更津市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

課名

係名

消防総務課

管理係

警防課

警防係 消防団係

予防課

予防係 危険物係

(課の分掌事務)

第3条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。

課名

分掌事務

消防総務課

1 職員の任免、分限、賞罰及び服務並びにその他身分に関すること。

2 消防組織、消防制度及び消防力の整備等の基本的施策の企画調整並びに立案に関すること。

3 条例、規則及び訓令等の制定改廃に関すること。

4 文書の収受、発送及び保管に関すること。

5 儀式及び記念行事に関すること。

6 消防の公印に関すること。

7 消防の情報公開に関すること。

8 消防の経理に関すること。

9 消防の公有財産等に関すること。

10 常備消防施設の建設及び維持管理に関すること。

11 消防施設用地の賃貸借等に関すること。

12 消防に係る損害賠償事故等の処理に関すること。

13 物品の出納及び職員の被服貸与に関すること。

14 職員の公務災害補償に関すること。

15 職員の研修等に関すること。

16 職員の福利厚生に関すること。

17 職員の労働安全管理及び衛生管理に関すること。

18 消防職員委員会に関すること。

19 消防長会に関すること。

20 消防統計の総括に関すること。

警防課

1 団員の任免、分限、賞罰及び服務並びにその他身分に関すること。

2 非常備消防施設の建設及び維持管理に関すること。

3 消防施設用地の使用貸借等に関すること。

4 団員の公務災害補償に関すること。

5 団員の研修等に関すること。

6 消防協会に関すること。

7 警防計画に関すること。

8 消防相互応援協定に関すること。

9 消防、救急等の出動計画及び総括的運用に関すること。

10 火災警報等に関すること。

11 消防職員の非常招集に関すること。

12 消防の演習、訓練等の調整及び指導並びに消防技術の研究に関すること。

13 宅地開発事業(土地区画整理事業を含む。)に係る消防上の指導に関すること。

14 特殊災害の調査に関すること。

15 消防水利の設置及び維持管理に関すること。

16 車両の購入等及び維持管理に関すること。

17 装備品及び資機材等の整備に関すること。

18 救急応急手当等の啓発及び普及に関すること。

19 救急統計及び救助統計の総括に関すること。

20 救急搬送証明に関すること。

21 安全運転管理及び共用車両の管理に関すること。

22 公用自動車の運転者(緊急自動車の運転者を含む。)の指定に関すること。

23 団員の報酬及び退職報償金並びに被服貸与に関すること。

24 防災関係機関、救急医療機関等との連絡調整に関すること。

25 消防団の庶務に関すること。

予防課

1 危険物の規制に関すること。

2 建築許可等の同意に関すること。

3 消防対象物及び防火対象物の立入検査に関すること。

4 火災原因調査及び損害調査に関すること。

5 消防用設備等に関する検査及び指導に関すること。

6 防火対象物の防火・防災管理の指導に関すること。

7 防火対象物の表示、公表に関すること。

8 防火対象物、危険物等の法令違反処理に関すること。

9 火を使用する設備等、指定洞道等及び少量危険物並びに指定可燃物の指導に関すること。

10 火災統計に関すること。

11 火災証明に関すること。

12 防火意識の啓発及び普及に関すること。

13 幼年消防クラブ等の指導育成に関すること。

14 防災協会に関すること。

15 危険物安全協会に関すること。

16 石油コンビナート等特別防災区域の防災に関すること。

(消防職員)

第4条 法第11条第1項の規定により本部に置く職員は、消防吏員、事務職員及び技術職員とする。

(消防長)

第5条 消防長は、消防監とする。

(次長及び部参事)

第6条 本部に次長及び部参事を置くことができる。

2 次長及び部参事は、消防司令長又は消防吏員以外の職員をもつてこれに充てる。

(課長等)

第7条 課に課長、係に係長を置く。

2 課に参事、副参事、課長補佐、主幹、総括副主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、課に所要の職員を置く。

4 課長、参事及び副参事は、消防司令長又は消防吏員以外の職員をもつてこれに充てる。

5 課長補佐、主幹及び総括副主幹は、消防司令又は消防吏員以外の職員をもつてこれに充てる。

6 係長、副主幹及び主査は、消防司令補又は消防吏員以外の職員をもつてこれに充てる。

7 主任は、消防士長をもつてこれに充てる。

(職員の職及び主な職務)

第8条 本部における職員の職及びその主な職務は、次に掲げるとおりとする。

主な職務

消防長

市長及び副市長の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長 課長 課長補佐 係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

部参事 参事 副参事 主幹 総括副主幹 副主幹 主査

上司の命を受け、分掌事務又は特命事項に従事する。

主任 消防副士長 消防士 主任主事 主事 事務員 主任技師 技師 技術員

上司の命を受け、一般事務業務、一般技術業務又は消防事務に従事する。

(事務援助等)

第9条 事務の繁閑に応じ、課等及び係等は、相互にその事務を補助するものとする。

2 各課等において主管事務の一時的ぼう張に伴い、他課等の協力を求めようとする場合は、その主管課長等は、事務援助申請書(別記様式)を人事担当課長を経て消防長に提出しなければならない。ただし、本部等の儀式又は行事若しくは訓練等であつて、消防長が必要がないと認めたときは、この限りではないものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に第2条に掲げる階級に補せられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に当該階級に補せられた者とみなす。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 木更津市消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和45年木更津市規則第9号)

(昭和50年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第33号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第33号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年2月21日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月6日規則第28号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月4日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年3月24日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

木更津市消防本部の組織に関する規則

昭和48年6月28日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)