○かずさ水道広域連合企業団規約

平成31年1月21日

総行市第2号

(広域連合企業団の名称)

第1条 この広域連合企業団は、かずさ水道広域連合企業団(以下「広域連合企業団」という。)という。

(広域連合企業団を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合企業団は、千葉県、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(広域連合企業団の区域)

第3条 広域連合企業団の区域は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、千葉市及び市原市の区域とする。

(広域連合企業団の処理する事務)

第4条 広域連合企業団は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の区域の水道事業の経営に関する事務

(2) 広域連合企業団及び千葉県の水道事業への水道用水供給事業の経営に関する事務

(広域連合企業団の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合企業団が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。

(1) 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の区域の水道事業の経営に関すること。

(2) 広域連合企業団及び千葉県の水道事業への水道用水供給事業の経営に関すること。

(3) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合企業団の事務所の位置)

第6条 広域連合企業団の主たる事務所は、木更津市潮見2丁目8番地に置く。

(広域連合企業団の議会の組織)

第7条 広域連合企業団の議会の議員(以下「広域連合企業団議員」という。)の定数は、13人とする。

(広域連合企業団議員の選挙の方法)

第8条 広域連合企業団議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会において選挙する。

2 構成団体において選挙すべき広域連合企業団議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 千葉県 1人

(2) 木更津市 4人

(3) 君津市 3人

(4) 富津市 2人

(5) 袖ケ浦市 3人

3 構成団体の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。

(広域連合企業団議員の任期)

第9条 広域連合企業団議員の任期は、当該構成団体の議会の議員としての任期による。

2 広域連合企業団議員が構成団体の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合企業団の議会の解散があったとき、又は広域連合企業団議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合企業団の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合企業団の議会は、広域連合企業団議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合企業団議員の任期による。

(広域連合企業団の執行機関の組織)

第11条 広域連合企業団に、広域連合企業長及び副広域連合企業長1人を置く。

2 広域連合企業長に事故があるとき、又は広域連合企業長が欠けたときは、副広域連合企業長がその職務を代理する。

(広域連合企業団の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合企業長は、構成団体の長(千葉県知事を除く。)のうちから、構成団体の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合企業団の事務所において行うものとする。ただし、これにより難いときは、広域連合企業長が別に定めることができる。

3 広域連合企業長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合企業長は、広域連合企業長が広域連合企業団の議会の同意を得て、構成団体の長(千葉県知事を除く。)のうちからこれを選任する。

(広域連合企業団の執行機関の任期)

第13条 広域連合企業長及び副広域連合企業長の任期は、構成団体の長としての任期による。

2 広域連合企業長及び副広域連合企業長が構成団体の長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合企業団に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合企業団に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合企業団の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合企業長が、広域連合企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合企業団議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合企業団議員のうちから選任される者にあっては広域連合企業団議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合企業団の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、出資金、借入金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項に定める負担金及び出資金のうち、構成団体が負担すべき額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める負担割合に基づいて算出するものとし、広域連合企業団の予算において定める。ただし、この負担割合により難いときは、構成団体が協議により定める負担割合に基づくことができる。

(1) 第4条第1号の事務に係る経費 水道事業に係る給水量を基準とした負担割合

(2) 第4条第2号の事務に係る経費 次の表の左欄に掲げる構成団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる負担割合

構成団体の区分

負担割合

千葉県

1,000分の292

木更津市

1,000分の311

君津市

1,000分の159

富津市

1,000分の85

袖ケ浦市

1,000分の153

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成31年3月31日までの間は、第4条に規定する広域連合企業団の処理する事務は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に関する事務の準備行為とする。

3 第17条第2項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から起算して10年を経過するまでの間における水道事業の施設整備に係る木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の出資金の額は、次の表の左欄に掲げる市の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる出資金の額を限度額とし、広域連合企業団の予算において定める。

市の区分

出資金の額

木更津市

783,400千円

君津市

3,438,000千円

富津市(富津市拡張事業に係る分を除く。)

3,060,600千円

富津市(富津市拡張事業に係る分に限る。)

総務省が示す地方公営企業繰出基準に基づき繰出しの対象として算出される額

袖ケ浦市

985,600千円

(承継)

4 君津広域水道企業団、木更津市水道事業、君津市水道事業、富津市水道事業及び袖ケ浦市水道事業の事務は、平成31年4月1日に広域連合企業団が承継する。

5 平成31年3月31日において、現に君津広域水道企業団が保有する資産等及び債権債務並びに木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が保有する水道事業会計の資産等及び債権債務は、平成31年4月1日に広域連合企業団が承継する。

かずさ水道広域連合企業団規約

平成31年1月21日 総行市第2号

(平成31年1月21日施行)