○木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱

平成25年3月19日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定により、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 木更津市立小学校又は中学校に在学する者若しくは就学予定者をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条に規定する者であって、かつ、次年度に木更津市立小学校に入学を予定している者をいう。

(4) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている児童生徒をいう。

(5) 準要保護児童生徒 前年度又は当該年度において、保護者が次のいずれかに該当し、木更津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助を必要と認める児童生徒をいう。

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295号第1項に基づく市町村民税の非課税者

 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免を受けた者

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免を受けた者

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免を受けた者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免を受けた者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予を受けた者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた者

 生活福祉資金による貸付けを受けた者

 失業者就労事業紹介対象者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働求職者

 その他生活に困窮していると認められる者

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記載されている要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者とする。ただし、教育委員会が学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学を認めている児童生徒については、関係教育委員会と協議のうえ決定する。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている就学予定者の保護者については、就学援助の対象から除くものとする。

(就学援助対象経費)

第4条 就学援助は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内において行うものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学用品費

(4) 校外活動費

(5) 学校給食費

(6) 修学旅行費

(7) 医療費

2 前項の規定にかかわらず、要保護児童生徒(就学予定者を除く。)の保護者に対して、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている場合は、前項第1号から第5号までに掲げる経費に係る就学援助は行わないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒(いずれも就学予定者に限る。)の保護者に対しては、第1項第3号に掲げる経費以外の経費に係る就学援助は行わないものとする。

(就学援助支給額)

第5条 前条第1項各号に掲げる就学援助費の支給額は、児童生徒1人につき、別表に定める額の範囲内とする。

(就学援助の申請)

第6条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者は、毎年度において就学援助申請書(別記第1号様式)に世帯員の所得状況を証明する書類を添付して、当該児童生徒が在学する小中学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。

2 校長は前項の規定による申請があったときは、必要に応じて担当民生委員に準要保護児童生徒調査票(別記第2号様式。以下「調査票」という。)への所見の記入を依頼するものとする。この場合において、継続の場合は、省略することができる。また、校長は、調査票に児童生徒の生活状況及び学校納付金の納入状況等について所見を記入し、当該申請書と就学援助費扶助申請一覧表(別記第3号様式)を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、就学援助を受けようとする就学予定者の保護者は、就学援助申請書(別記第2号様式の2)に世帯員の所得状況を証明する書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。ただし、承諾書を提出した場合は、申請を省略することができる。

(認定等)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条及び第3条に規定する資格についての審査を行い認定の認否を決定し、その結果を就学援助認定・非該当通知書(別記第4号様式)により保護者に通知する。

2 教育委員会は、前項により保護者に通知するとともに、就学援助審査結果通知書(別記第5号様式)及び認定の場合にあたっては、就学援助費支給計画書(別記第6号様式)により校長に通知しなければならない。

(認定日)

第8条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日を認定日とする。

2 準要保護児童生徒は、第6条の規定による申請があった月の1日を認定日とする。ただし、4月1日から教育委員会が指定する日までに申請があった場合は、4月1日を認定日とする。

3 準要保護児童生徒が転入した場合において、転入日の30日以内に申請を行った場合は、当該転入日の属する月の1日を認定日とみなす。

4 前3項の規定による認定期間は、当該年度の末日までとする。

(支給の方法)

第9条 就学援助費は、第7条の規定により就学援助費の認定を受けた児童生徒の保護者に直接支給するものとする。

(1) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に罹患した要保護・準要保護児童生徒の保護者に医療券(歯科医用)(別記第7号様式)又は医療券(一般・調剤用)(別記第8号様式)を交付し、治療を受ける児童生徒が医療機関へ医療券を持参のうえ受信した場合についてのみ保護者が負担すべき医療費を当該医療機関の請求に基づき医療機関払いする方法

(2) 学校給食費 市の学校給食費の収入科目に公金振替する方法

2 前項の規定にかかわらず、就学援助費を直接支給することが適当でないと教育委員会が認めるとき又は児童生徒の保護者が受領等に関し校長に委任する旨を申し出たときは、校長を経由して支給するものとする。

(事情変更の届出)

第10条 保護者は、第6条第1項の規定により申請した内容に変更があった場合は、就学援助申請事項変更届(別記第9号様式)により、速やかに、校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

2 就学予定者の保護者は、第6条第3項の規定により申請した内容に変更があった場合は、就学援助申請事項変更届(別記第9号様式)を速やかに教育委員会へ提出しなければならない。

(辞退届)

第11条 認定された就学援助を辞退しようとする保護者は、就学援助費受給辞退届出書(別記第10号様式)を校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定された就学援助を辞退しようとする就学予定者の保護者は、就学援助費受給辞退届出書(別記第10号様式)を教育委員会へ提出しなければならない。

(認定の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれか該当するときは、就学援助を停止し又は認定を取り消すものとする。

(1) 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒が市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒が死亡したとき。

(3) 保護者の経済状況が好転したと認めるとき。

(4) 保護者が虚偽の申請により就学援助費の支給を受けていることが判明したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合は、取り消した日の属する月の翌月から就学援助費の支給を取り止めるものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により認定を取り消した場合は、就学援助費支給認定取消通知書(別記第11号様式)を校長を経由して、又は直接保護者に通知するものとする。

(返還)

第13条 教育委員会は前条の規定により第7条の認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されているときは、当該認定を取り消された保護者からその全部又は一部を返還させることができる。

(転学等)

第14条 校長は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒が市内において転学したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、当該児童生徒に係る調査票に必要な事項を記入のうえ、転学先の校長に送付しなければならない。

2 校長は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒が死亡したとき、又は市外に転学したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、当該児童生徒に係る調査表に必要な事項を記入のうえ、教育委員会に送付しなければならない。

3 校長は、要保護児童又は準要保護児童が中学校に進学するときは、速やかに進学先の校長に調査票を送付しなければならない。この場合において、進学先が本市以外の場合は、教育委員会に送付するものとする。

(校長の責務)

第15条 校長は、就学援助を必要とする児童生徒を積極的に把握するとともに、就学援助制度について十分な説明をする等、必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、修学旅行を実施したときは、当該行事の実施後その行事に直接要した経費並びに参加した要保護児童生徒及び準要保護児童生徒について、修学旅行に係る経費報告書(別記第12号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、校外活動を実施したときは、当該行事の実施後その行事に直接要した経費及び参加した準要保護児童生徒について、宿泊を伴う校外活動に係る経費報告書(別記第13号様式)及び宿泊を伴わない校外活動に係る経費報告書(別記第14号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、当該年度の各援助費の支給が完了したときは、就学援助費支給結果報告書(別記第15号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

5 校長は、事務の取扱いに当たっては、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の人権に十分配慮するとともに、関係者間の連絡を密にし、就学援助制度の円滑な実施に努めなければならない。

(支給台帳の確認)

第16条 教育委員会は、第9条第2項の規定により支給された就学援助費について、就学援助費個人別支給明細書(別記第16号様式)を確認するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日教委告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委告示第4号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表宿泊を伴わない校外活動費の項支給額の欄及び宿泊を伴う校外活動費の項支給額の欄の改正規定は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正後の木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱別表宿泊を伴わない校外活動費の項支給額の欄及び宿泊を伴う校外活動費の項支給額の欄の規定は、平成28年度分の校外活動費の支給から適用する。

(平成30年9月28日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(援助費の内払)

2 この告示による改正前の木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱の規定に基づいて、平成31年度に新たに市内の小学校及び中学校に入学する準要保護児童生徒の保護者に対して平成30年度中に支給された援助費のうち、新入学児童生徒学用品費等については、この告示による改正後の木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱の規定による援助費の内払いとみなす。

(令和2年3月12日教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月10日教委告示第1号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月19日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条)

就学援助費目

支給額

内容

学用品費

小学校

11,630円

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

中学校

22,730円

通学用品費(第1学年を除く)

2,270円

児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

新入学児童生徒学用品費等

小学校

57,060円

新入学の児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

中学校

63,000円

宿泊を伴わない校外活動費

小学校

1,600円(上限)

学校行事として行う校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するため必要な交通費及び見学料

中学校

2,310円(上限)

宿泊を伴う校外活動費

小学校

3,690円(上限)

学校行事として行う校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため必要な交通費及び見学料

中学校

6,210円(上限)

修学旅行費

実費相当額

修学旅行に参加するため直接必要な交通費、見学料、宿泊費及び均一に負担すべきその他の経費

学校給食費

実費相当額

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

医療費

実費相当額

学校の定期健康診断により発見された学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8号各号に定める疾病の治療費

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木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱

平成25年3月19日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月19日施行)

体系情報
第2 要綱集/第5類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月19日 教育委員会告示第2号
平成26年3月19日 教育委員会告示第3号
平成27年12月16日 教育委員会告示第10号
平成29年3月16日 教育委員会告示第4号
平成30年9月28日 教育委員会告示第4号
平成31年3月20日 教育委員会告示第6号
令和2年3月12日 教育委員会告示第3号
令和3年9月21日 教育委員会告示第5号
令和4年2月10日 教育委員会告示第1号
令和4年3月14日 教育委員会告示第3号
令和5年3月13日 教育委員会告示第6号
令和6年4月19日 教育委員会告示第4号