○木更津市養育支援訪問事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、市長が養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等の支援を実施することにより、当該家庭における適切な養育が可能となる環境を確保することを目的とする。
(対象)
第2条 本事業の対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により市長が訪問による養育支援が必要であると決定した、次に掲げる家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期の養育者で、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童等公的なサービスにつながっていない児童のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) その他特に養育支援が必要と認められる家庭
(事業の内容)
第3条 本事業は、対象家庭を訪問し、次に掲げる相談及び支援を実施する。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクがある者を抱える家庭に対する養育環境の維持若しくは改善、又は児童の発達等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
2 市長は、対象家庭への適切な支援を行うため、子育て支援課、健康推進課その他関係機関において、必要な情報交換を行うとともに、対象家庭に係る支援の内容、方法及び計画について協議するものとする。
(中核機関)
第4条 市長は、木更津市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年木更津市告示第53号)に基づき設置する木更津市要保護児童対策地域協議会の調整機関を、この事業の中核機関(以下「中核機関」という)とする。
2 中核機関は、次に揚げる業務を行うものとする。
(1) 対象家庭の把握
(2) 養育支援の必要性の有無及び家庭の決定
(3) 養育支援の開始時期及び支援の内容等の決定
(4) 養育支援の終結の決定
(5) 養育支援の経過の把握
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者は、中核機関において立案された支援目標、支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
2 本事業においての訪問支援者は、保健師、社会福祉士、子ども家庭相談員、家庭相談員、主任母子・父子自立支援員兼女性相談支援員、母子・父子自立支援員兼女性相談支援員等とする。
(守秘義務)
第6条 本事業に従事する者は、児童の最善の利益を実現させる観点から、児童及びその保護者等並びに妊婦への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第101号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。