○木更津市健康づくり推進協議会要綱

昭和54年1月22日

制定

(設置)

第1条 市は、市民一人ひとりが自分の健康は自分でつくることを基本に、運動・栄養・休養の調和を基調とした、生涯を通じての健康づくりを総合的かつ効果的に実施するため、木更津市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を総合的に審議企画するものとする。

(1) 「健康きさらづ21」の策定並びに進捗管理及びその評価に関すること。

(2) その他協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員18名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表者

(2) 保健医療関係団体の代表者

(3) 健康づくり関係団体の代表者

(4) 住民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が会議の議長になる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委員以外の者の意見等)

第7条 協議会の所掌事務について調査、検討するため必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康こども部健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

(昭和54年1月22日制定)

この要綱は、昭和54年1月22日から施行する。

(昭和56年6月10日一部改正)

この要綱は、昭和56年6月10日から施行する。

(平成8年11月1日一部改正)

この要綱は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年5月29日一部改正)

この要綱は、平成9年5月29日から施行する。

(平成12年4月1日一部改正)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日一部改正)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日一部改正)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日一部改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日一部改正)

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

(平成30年4月1日告示第129号)

この告示は、公示の日から施行する。

木更津市健康づくり推進協議会要綱

昭和54年1月22日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2 要綱集/第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年1月22日 種別なし
昭和56年6月10日 種別なし
平成8年11月1日 種別なし
平成9年5月29日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成29年4月3日 種別なし
平成30年4月1日 告示第129号