○木更津市木造住宅耐震改修事業補助金等交付要綱
平成24年11月30日
告示第287号
(趣旨)
第1条 市長は、地震による木造住宅の倒壊から市民の生命及び財産を守るとともに、震災に強いまちづくりの推進及び木造住宅の質の向上に寄与するため、木造住宅の耐震改修工事及びリフォーム工事に要する費用を負担する者に、予算の範囲内において、木更津市補助金等交付規則(昭和45年木更津市規則第21号)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(1) 木造住宅 木造一戸建て住宅で居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占め、かつ、在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたもの(平成12年6月1日以降に工事に着手して新築、増築、改築又は移転されたものを除く。)をいう。
(2) 指定診断士 木更津市木造住宅耐震診断助成に関する規則(平成18年木更津市規則第31号。以下「助成規則」という。)第2条第4号に規定する者
(3) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の資格を有する者であって、次のいずれかに該当する者
ア 建築士法第22条第2項の規定により都道府県が行う木造の建築物の耐震診断に関する講習若しくはこれと同等のものであると市長が認めた講習を修了した者
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了した者又は木造耐震診断資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習を修了した者
(4) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項の規定により国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1第一号(以下「指針」という。)に定める方法又は国土交通大臣が指針と同等以上の効力を有すると認める方法によって指定診断士又は耐震診断士が行う耐震診断をいう。なお、ソフトウェアを使用する場合は、一般財団法人日本建築防災協会の評価を受けたものとする。
(5) 補助対象住宅 市内に建築され、自己又は親族が居住している2階建て以下の木造住宅(構造上水平力が伝達されない構造で増築又は改築されたものは、独立した木造住宅とみなす。)で、耐震診断の結果、現状の評点が1.0未満のものをいう。
(6) 耐震改修工事 補助対象住宅の耐震性能の向上を図る建築工事をいう。
(7) 除却工事 補助対象住宅の全てを解体し除却する工事をいう。
(8) リフォーム工事 補助対象住宅の質の向上を図る増築工事、改築工事等及び別表に定める工事をいう。
(9) 工事監理 建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。
(10) 耐震改修事業 補助対象住宅を耐震診断において作成された耐震改修計画に基づき改修後の評点を1.0以上にする耐震改修工事、又は補助対象住宅の除却工事をいう。
(11) リフォーム事業 耐震改修事業と併せて行うリフォーム工事をいう。
(補助対象事業及び補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、耐震改修事業及びリフォーム事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、除却工事に係る耐震改修事業については、第1号は適用しない。
(1) 指定診断士又は耐震診断士による工事監理が行われること。
(2) 市内に本店、支店、営業所等を開設している者又は補助対象住宅を建設した者が施工すること。
(3) 過去にこの補助金の交付を受け、補助対象事業を実施した木造住宅でないこと。
2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象事業を行う者
(2) 市税を完納している者
(3) 過去にこの補助金の交付を受け、補助対象事業を実施したことがない者
(1) 耐震改修事業を受けようとする住宅の図面
(2) 耐震改修事業を受けようとする住宅の所有を証するもの
(3) 耐震改修事業を受けようとする住宅の確認通知書その他建築年月日を証するもの
(4) 申込者の住民票の写し及び申込者が耐震改修事業を受けようとする住宅の所有者の親族に該当する場合にあっては、当該住宅の所有者の親族であることを証するもの
(5) 耐震診断士であることを証するもの
(6) 耐震診断に係る現地調査写真及び耐震改修工事前又は除却工事前の耐震診断総合評価表
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、補助対象事業を決定したときは、木更津市木造住宅耐震改修事業等決定通知書(別記第2号様式)により、申込者に通知するものとする。
3 市長は、事業の申込みが予算の範囲を超えるときは、抽選により補助対象事業の決定をするものとする。
(補助金の対象経費及び交付額)
第6条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 耐震改修事業費 耐震改修工事及び耐震改修工事に係る工事監理に要する費用又は除却工事に要する費用
(2) リフォーム事業費 リフォーム工事に要する費用
2 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修事業費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。ただし、耐震改修工事又は除却工事に係る耐震改修事業費の限度額は、それぞれ60万円又は20万円とする。なお、工事の着手が昭和56年6月1日以降である新築、増築、改築又は移転に係る耐震改修事業費の限度額にあっては、耐震改修工事は30万円とし、除却工事は10万円とする。
(2) リフォーム事業費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。ただし、40万円を限度とする。
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(1) 耐震改修工事前又は除却工事前の耐震診断総合評価表
(2) 耐震改修工事補強計画の耐震診断総合評価表
(3) 補助対象事業に係る図面
(4) 補助対象事業の実施に要する費用の見積書の写し
(5) 耐震改修工事の工事監理に要する費用の見積書の写し
(6) 耐震改修等に関する勧告書の写し
(7) 市税完納証明書
(8) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金を交付すると決定したときは木更津市木造住宅耐震改修事業補助金等交付決定通知書(別記第6号様式)により、交付額その他必要な事項を、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないと決定したときは木更津市木造住宅耐震改修事業補助金等不交付決定通知書(別記第7号様式)により、補助金の交付をしないと決定した者に、その理由を付して通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請に係る事項に、修正を加えて補助金の交付の決定をしたときは、木更津市木造住宅耐震改修事業補助金等修正交付決定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者にその修正の理由を付して通知するものとする。
(補助対象事業の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象事業の内容を変更しようとするときは、木更津市木造住宅耐震改修事業等変更申請書(別記第9号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更により、補助金の額を増額する申請をすることはできない。
(補助対象事業の中止)
第10条 補助事業者は、交付の決定の通知を受けた補助対象事業を中止しようとするときは、木更津市木造住宅耐震改修事業等中止届(別記第12号様式)を、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る写真
(2) 建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し
(3) 補助対象事業に係る契約書の写し及び領収書の写し
(4) 耐震改修工事の監理に係る契約書の写し及び領収書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付の請求)
第13条 補助事業者が、補助対象事業が完了し補助金の交付を受けようとするときは、木更津市木造住宅耐震改修事業補助金等交付請求書(別記第15号様式)を、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第10条の規定による中止届を提出したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 対象経費以外に補助金を使用したとき。
(施工した者への委任による補助金の受領)
第15条 市長は、補助事業者の利便性を考慮し、補助事業者が補助金の受領を補助事業を施工した者(以下、「施工業者」という。)に委任した場合、補助事業者に代わり施工業者に補助金を支払うことができる。
4 補助事業者は、施工業者に補助金の受領を委任した補助対象事業が完了したときは、第11条第3号に規定する領収書の写しに代えて、補助事業に要した事業費から補助金を差し引いた額の領収書の写しを実績報告書に添付しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(木更津市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 木更津市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成20年木更津市告示第82号)
(2) 木更津市木造住宅リフォーム事業補助金交付要綱(平成24年木更津市告示第85号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に前項各号に掲げる要綱の規定によってなされた補助金の交付の決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成27年6月19日告示第173号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年12月16日告示第344号)
この告示は、平成28年4月1日より施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月8日告示第57号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に助成規則第2条第3号に規定する助成事業を受けた場合については、この告示による改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して4年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年6月7日告示第184号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月13日告示第215号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条第1項第8号)
部位 | 対象となる工事 | 対象としない工事 | |
建築工事 | 屋根 | 全体の葺替え、塗装工事等 | (1) 部分的な補修、修繕工事等 (2) 家具(造付け家具を除く。)、備品等の購入及び設置に係るもの (3) 外構工事等 (4) 国等の補助金を受けるもの |
外壁、軒裏、水切り等 | 全体の張替え、塗装工事等 | ||
外部建具 | 外壁改修に伴う既設取替え又は新設工事 | ||
床、壁、天井等 | 当該室におけるそれぞれの部位全体の張替え、塗装工事等 | ||
内部建具 | (1) 壁等改修に伴う既設取替え又は新設工事 (2) 造付け家具、建具枠等の造作工事 | ||
その他 | (1) 間仕切り壁の変更等に伴う工事 (2) バリアフリー化に係る工事 (3) その他市長が認めるもの | ||
機械設備工事 | 配管 | (1) 耐震改修工事等に伴う既設配管の撤去又は取替え工事 (2) 老朽化等による既設配管の全体の取替え工事 (3) 機器の取替え又は新設工事に伴う配管工事 | (1) 部分的な補修、修繕工事等 (2) 工事を伴わない製品の購入及び設置に係るもの (3) 屋外埋設管及び外流し等外部に設置するもの (4) 下水道への接続工事 (5) 国等の補助金を受けるもの |
機器 | (1) 耐震改修工事等に伴う機器の撤去又は取替え工事 (2) 老朽化、バリアフリー化又は機能向上のため便所、台所、浴室等の機器の取替え又は新設工事 (3) 浄化槽の取替え又は新設工事 | ||
その他 | その他市長が認めるもの | ||
電気設備工事 | 配線等 | (1) 耐震改修工事等に伴う既設配線等の撤去又は取替え工事 (2) 老朽化等による既設配線等の全体の取替え工事 (3) 機器の取替え又は新設工事に伴う配線等工事 | (1) 部分的な補修、修繕工事等 (2) 工事を伴わない製品の購入及び設置に係るもの (3) 建築物に取付けない外灯及び外構工事等 (4) インターネット、ケーブルテレビ等の接続工事 (5) 国等の補助金を受けるもの |
機器 | 耐震改修工事等に伴う機器の撤去、取替え又は新設工事 | ||
その他 | その他市長が認めるもの |