○北秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の手続(第3条―第6条)

第3章 北秋田市個人情報保護審査会(第7条―第22条)

第4章 個人情報の適正な取扱いの確保(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条)

第6章 罰則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の委任に基づく個人情報の提供に関する特例について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関等」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

第2章 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の手続

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関等が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第5条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第6条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

第3章 北秋田市個人情報保護審査会

(設置)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による市の機関等の諮問に応じ、個人情報保護制度における審査請求について調査審議する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条の市長の附属機関として、北秋田市個人情報保護審査会(第23条を除き、以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関等(議会を除く。以下同じ)

(2) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第1項第1号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

 議会個人情報保護条例第20条第5号第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第1項第3号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(所掌事項)

第9条 審査会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 第23条の規定による市の機関等の諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第18条第2項第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、議会における個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項についての調査審議を行い、市の機関等に意見を述べることができる。

(組織)

第10条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第11条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第12条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査審議)

第13条 審査会の調査審議は、この章に定めるところにより、実施する。

(審査会の調査権限)

第14条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)又は諮問庁(以下この章において「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第15条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第16条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第17条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、その指名する委員に、第14条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第15条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第18条 審査会は、第14条第3項若しくは第4項又は第16条の規定による意見書又は資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、当該意見書又は資料等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第19条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第20条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第21条 審査会は、第9条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第9条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、市の機関等以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

3 前2項の規定は、審査会が第9条第1項第3号に掲げる所掌事務を遂行する場合について準用する。この場合において、第1項中「市の機関等」とあるのは「議会及び市の機関等」と、第2項中「市の機関等以外の者」とあるのは「議会以外の者」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 個人情報の適正な取扱いの確保

(審査会への諮問)

第23条 市の機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第7条に規定する北秋田市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議する場合

(災害対策基本法に基づく名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する特例)

第24条 市長は、災害対策基本法第49条の11第2項の規定による同項に規定する避難支援等関係者に対する名簿情報(同法第49条の10第1項の規定により作成された避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。以下この項において同じ。)の提供について審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得ることなく、当該名簿情報の提供をすることができる。

2 前項の規定は、災害対策基本法第49条の15第2項の規定による同条第1項に規定する個別避難計画情報の提供について準用する。この場合において、前項の規定中「本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)」とあるのは、「避難行動要支援者等(同法第49条の15第2項に規定する避難行動要支援者等をいう。)」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。

第6章 罰則

第26条 第11条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北秋田市個人情報保護条例の廃止)

第2条 北秋田市個人情報保護条例(平成19年北秋田市条例第3号)は、廃止する。

(北秋田市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の北秋田市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の受託若しくは管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前においてこれらの業務に従事していた者に係る同条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第28条第1項若しくは第2項若しくは第35条第1項若しくは第2項の規定による請求又は旧条例第41条の規定による是正の申出がされた場合における開示(これに係る旧条例第27条に規定する費用の負担を含む。)、訂正若しくは利用停止又は是正の申出に対する措置については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第47条第1項の規定により設置された北秋田市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第11条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

5 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第11条第2項の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

6 施行日前に旧審議会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審議会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

7 この条例の施行の際旧審議会が行っている旧条例の規定により旧審議会の権限に属させられた事項に関する調査審議については、当該事項が、第9条第1項第2号及び同項第3号に掲げる事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後も、引き続き審査会が行うものとする。

8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前に旧審議会の委員であった者に係る旧条例第47条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

9 第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(行政情報(旧条例第2条第6号に規定する行政情報をいう。以下同じ。)に記録されている旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の当該旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

10 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた行政情報に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

11 旧条例第13条第1項の受託者の代表者若しくは指定管理者又は受託者若しくは指定管理者の代理人、使用人その他の従業者が、その受託業務又は管理の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その受託者又は指定管理者に対しても当該各項の罰金刑を科する。

12 前3項の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。

13 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14 第5章の規定は、施行日以後に第8項の規定によりなお従前の例によることとされる義務に違反した者についても適用する。

(北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第4条 北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北秋田市条例第305号)の一部を次のように改正する。

第8条第3号中「北秋田市個人情報保護条例(平成19年北秋田市条例第3号)第2条第1号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。第9条第2項において「個人情報保護法」という。)第2条第1項」に改め、「をいう。」の次に「第9条第2項において同じ。」を加える。

第9条第2項を次のように改める。

2 公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについては、指定管理者は、個人情報保護法第66条第2項の規定において準用する同条第1項の規定により講ずることとされる安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するとともに、指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報保護法第67条に規定する義務を遵守しなければならない。

(令和6年12月17日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

北秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月22日 条例第1号
令和6年12月17日 条例第29号