○北秋田市競争入札事務等取扱要綱

平成30年4月1日

訓令第3号

北秋田市競争入札事務等取扱要綱(平成17年訓令第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第38条)

第2章 建設工事に係る契約後の遵守事項(第39条―第46条)

第3章 建築設計業務及び建築工事等監理業務に係る落札後の遵守事項(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、北秋田市所掌の契約に係る競争入札事務等を適正かつ円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)北秋田市財務規則(平成17年北秋田市規則第38号。以下「財務規則」という。)北秋田市病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成22年北秋田市規則第18号。以下「病院規則」という。)北秋田市下水道事業会計規則(令和2年北秋田市規則第21号。以下「下水道規則」という。)北秋田市建設工事入札制度実施要綱(平成17年北秋田市告示第23号。以下「市入札制度実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(契約の原則)

第2条 市長は、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約(以下「諸契約」という。)に関する事務を管理する。

2 契約は、原則としてその総額について行うものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約については、その単価について行うことができる。

(一般競争の原則)

第3条 市長は、諸契約を締結する場合においては、競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2 前項の入札のうち指名競争入札は、次に掲げる場合に限り、これによることができる。

(1) 諸契約でその性質又は目的が一般競争入札に適さないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が、一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(契約の措置の請求)

第4条 予算執行者(財務規則下水道規則及び病院規則に定める者をいう。)は、50万円を超える諸契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした起案文書を作成し、財政課長を経由し、財務部長の合議を受けなければならない。

(1) 契約の目的、数量及び金額

(2) 歳入科目又は歳出科目

(3) 契約条項

(4) その他参考となる事項

2 前項の規定は、契約締結後、当該契約の変更又は解除(以下「契約の変更等」という。)の必要が生じた場合に準用する。

(入札執行者)

第5条 入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、市長が特別に指定する場合を除き、財務部長とする。

2 入札執行者に事故あるとき又は入札執行者が欠けたときは、財政課長がその職務を代行する。

(入札に参加できる者)

第6条 指名競争入札における参加者の選定及び、一般競争入札における入札参加資格の設定は、市入札制度実施要綱第18条第2項の規定により、入札審査会で決定する。

2 一般競争入札の公告後又は指名競争入札の通知後、当該入札が執行されるまでの間に、指名停止された者は、入札参加資格又は指名を取り消されるものとする。

(一般競争入札の公告、入札参加者申込及び審査)

第7条 市長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日10日(急を要する場合にあっては5日)前までに、次に掲げる事項をホームページへの掲示、その他の方法により公告しなければならない。ただし、電子入札を予定している入札については、電子入札システムへの掲載により公告するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札執行に関する事項

(4) 設計図書を示す場所及び貸出日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札無効に関する事項

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときの契約成立時期

(8) 低入札価格調査実施又は最低制限価格の設定の有無

(9) 契約保証に関する事項

(10) 落札の効力に関する事項

(11) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

2 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、前項の入札公告に定めるところに従い、入札に参加するための手続(以下「入札参加申込」という。)を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定により入札参加申込が行われたときは、財政課において、当該入札参加申込を行った者に係る、入札参加資格の審査を行うものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合においては、入札を執行し落札候補者を決定したとき、当該落札候補者について、落札するための資格があるか否かの審査を財政課及び入札執行者において行うものとする。

4 市長は、入札参加申込を行った者に審査の結果を通知するものとする。この場合において、入札に参加する資格がないと認められた者に対しては、次の各号に掲げる事項を記載して通知しなければならない。

(1) 入札に参加させないこととした旨及びその理由

(2) 前号に定めるもののほか、必要と認める事項

5 入札執行者は、参加資格審査の結果、資格を有すると認められた入札参加希望者が1者であっても、原則として入札を有効なものとして執行するものとする。ただし、1者による入札が適切ではないと認められる場合は、入札を執行しないことができる。

6 前項のただし書きに該当する入札については、あらかじめ公告において明らかにするものとする。

(再度の入札公告)

第8条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合は、入札審査会による審議のうえ、必要に応じ入札公告の内容を調整のうえ、再度の入札公告を行うことができる。

2 再公告を行うことができないと認められる場合又は前項の規定により再公告を行ってもなお入札参加希望者がいない場合は、随意契約に移行する場合を除き、入札執行者は第4条第1項に規定する起案文書を、予算執行者に返送するものとする。随意契約に移行した場合であって、契約締結が不調に終わった場合も、同様とする。

3 予算執行者は、返送を受けた起案文書を精査し、必要に応じて予定価格を算定するために必要な基礎を変更する等の措置を行った後に、再度契約の措置を請求するものとする。

(指名競争入札参加者に対する通知)

第9条 市長は、指名競争入札に付するときは、入札審査会で指名された者に対して次の各号に掲げる事項を明記のうえ、指名競争入札執行通知書(以下「指名通知」という。)を作成し、到達が確実な方法で通知しなければならない。ただし、電子入札を予定している入札については、電子入札システムを使用し通知するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札執行に関する事項

(3) 設計図書を示す場所及び貸出日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札無効に関する事項

(6) 契約が議会の議決を要するものであるときの契約成立時期

(7) 低入札価格調査実施又は最低制限価格の設定の有無

(8) 契約保証に関する事項

(9) 落札の効力に関する事項

2 前項各号に規定するもののほか、必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を契約額とするので、入札書に記載する金額は、当該消費税及び地方消費税の額を除いた金額とすること。

(3) 入札当日は時間を厳守し、入札時刻10分前までに入札会場に集合すること。

(4) 予定価格の事前公表の有無

(5) 契約の施行期間

(6) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

3 前条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において同条中、「入札公告」とあるのは「指名通知」、「再公告」を「再通知」と読み替えるものとする。

(現場説明等)

第10条 現場説明会は、入札執行者が特に必要と認める場合を除き行わないものとし、行う場合は、次に掲げる事項を記載し、その旨を入札公告又は指名通知において明らかにするものとする。

(1) 現場説明会の日時及び場所

(2) その他入札執行者が必要と認める事項

2 入札執行者は、現場説明会を行わない場合は、施行条件及び次に掲げる契約条件等を明示した設計図書、仕様書等(電磁的記録を含む。「以下「閲覧図書等」という。)を閲覧に供する方法又は貸し出す方法のいずれかにより示すものとする。

(1) 入札保証金及び契約保証金の納付の有無

(2) 議会の議決を要するものについては、仮契約の締結に関する事項

(3) 質疑応答期間の設定

(4) その他特に必要な事項

(5) 建設工事及び建設コンサルタント業務等にあっては、前金払の有無、必要に応じて建設労災補償共済制度、建設業退職金共済制度等の加入状況の提示等

(見積期間)

第11条 建設工事の競争入札に当たっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定により、入札価格を算出するために必要な期間(以下「見積期間」という。)を設けなければならない。

2 前項の見積期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円に満たない工事 1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上

3 第7条第1項に定める公告期間は、前項第3号に該当する場合にあっては、やむを得ない事情があるときを除き15日前までとしなければならない。

4 見積期間の計算は、閲覧図書等の閲覧開始日又は現場説明の翌日から起算するものとし、見積り期間には土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を含めないものとする。

5 建設工事以外の競争入札に当たっては、入札価格を算出するための期間を考慮して入札執行者が定めるものとする。

(入札保証金等)

第12条 入札保証金等については、財務規則第105条及び第106条の規定によるものとする。

(入札の場所等)

第13条 入札執行者は、入札を市庁舎内、その他入札が適正に行われる場所で執行しなければならない。ただし、電子入札を予定している入札については、電子入札システムにより執行するものとする。

(入札の準備)

第14条 入札執行者は、予定価格調書、その他入札の執行に必要なものを準備しなければならない。

(予定価格)

第15条 市長(財務規則下水道規則及び病院規則の規定により予算執行者が専決する場合を含む。以下この条から第17条までにおいて同じ。)は、第3条の規定により諸契約を競争入札に付す場合、予定価格を予定価格調書として封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表した場合にあっては、封書を省略することができる。

2 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件、工事又は役務等の取引実例の価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 市長は、諸契約を随意契約で行う場合には、前3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格を定めることが困難又は不適当な場合

(2) 設計価格が100万円未満の場合

(3) 単価契約による場合

(最低制限価格の決定)

第16条 施行令第167条の10第2項の規定により、市長が、競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を設ける必要があるときは、これを定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条第1項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

3 最低制限価格を設ける場合には、入札公告又は指名通知において、その旨を明らかにしなければならない。

(調査基準価格の決定)

第17条 市長は、最低の価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず、施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、調査基準価格において準用する。

(入札の参加者)

第18条 紙入札方式により入札を行う場合において、一般競争入札及び指名競争入札の入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

2 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

3 入札参加者は、次の各号に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(入札の辞退)

第19条 入札執行者は、入札を辞退する者に、入札前にあっては入札辞退届を持参又は郵送により提出させ、入札執行中にあっては再入札以降に限り入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させるものとする。ただし、電子入札においては、電子入札システムにより入札の辞退を届け出ることができるものとする。

2 市長は、入札を辞退した者に対して、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(入札執行前辞退者の取扱い)

第20条 入札執行前に入札辞退者が出た場合は、次のとおり取り扱う。

(1) 一般競争入札において、入札参加希望者が競争性を確保できる数である場合には、入札を執行する。ただし、電子入札においては、入札参加希望者が1者以上の場合、原則として入札を執行する。

(2) 指名競争入札において、入札参加者が競争性を確保できる数である場合には、追加指名を行わず入札を執行する。

(3) 指名競争入札において、指名を受けた者全員が辞退した場合及び入札参加者が競争性を確保できる数に満たない場合は、入札を取りやめ、指名替えを行う。この場合、辞退した者は再指名の資格を失うが、辞退していない者は再指名の資格を留保できるものとする。

2 指名競争入札において、再指名後の入札になった場合で、入札執行前に辞退者が出た場合は、次のとおり取り扱う。

(1) 入札参加者が競争性を確保できる数である場合は、入札を執行する。

(2) 入札参加者が競争性を確保できる数に満たない場合には、入札を打ち切り、辞退していない者から見積書を徴収し、予定価格の制限の範囲内で最低額の見積もりを提示した者と随意契約を締結するものとする。

(3) 第8条第2項及び第3項の規定は、随意契約が不調に終わった場合について準用する。

(入札執行中辞退者の取扱い)

第21条 第1回目の入札書に辞退の意思表示を行った者は失格として取り扱う。

2 再度入札になった場合で再度入札執行前に入札辞退届による辞退者が出た場合は、次のとおり取り扱う。なお、この場合にあって、入札辞退の意思があっても入札辞退届の提出のない者は、再入札に当たってその旨を明記した入札書を提出しなければならない。

(1) 一般競争入札において、入札参加者が2者以上で再度入札における競争性が確保できると認められる場合は、入札を執行する。ただし、電子入札においては、入札参加希望者が1者以上の場合、原則として入札を執行する。

(2) 指名競争入札において、入札参加者が2者以上で再度入札における競争性が確保できると認められる場合は、入札を執行する。

(3) 指名競争入札において、指名を受けた者全員が辞退した場合及び入札参加者が1者になり競争性が確保できない場合は、前条第2項第2号及び第3号の規定を適用する。

3 再度入札において、入札書に辞退の意思表示を行った者は辞退者として取扱い、辞退者を除き入札した者の行った入札は、競争性の確保にかかわらず、第26条に規定する無効の入札に該当しなければ有効なものとする。

(入札の取りやめ等)

第22条 入札執行者は、入札参加者が連合し又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させないこと又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 天災、地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し若しくは取りやめることができる。

3 前2項の場合において、入札執行者は、入札取りやめ等の理由を明記した報告書を市長に提出しなければならない。ただし、入札期日を変えないものについてはこの限りではない。

4 入札の取りやめ等の事由が生じたときは、速やかに入札参加者に通知するものとする。

(入札の秩序)

第23条 入札執行者は、次の各号の一に該当する者を入札執行の場所から退場させることができる。

(1) 私語、放言等で入札の執行を妨げた者

(2) 不穏な行動をする者

(入札の執行)

第24条 入札執行者は、入札執行前に入札参加者の出席を確認し、入札執行時間に達したときは入札会場を閉鎖し、入札を開始する旨を告げた後、入札参加者に封入した入札書を提出させることとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札においては、入札参加者は指定した日時までに電子入札システムにより入札書を提出しなければならない。ただし、入札執行者の承諾を得て、又は入札執行者の指示により書面で提出する場合は、入札書その他入札公告等に示した書類を封筒に入れて封かんのうえ、入札件名、入札日時及び入札参加者名を記載し、入札公告に示した日時に入札執行者へ提出するものとする。

3 入札参加者は、入札書を、入札執行者が事前にやむを得ないと認めた場合は、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、書留郵便は二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札執行者宛の親展で提出しなければならない。

4 郵便入札を執行する場合、前項の規定により郵便局留として提出するものとする。

5 前2項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。

6 建設工事の入札にあっては、入札書の提出の際に入札内訳書を添付しなければならない。

7 所定の入札時間に入札を行わなかった者は、入札を棄権したものとみなし、辞退者と区別して取り扱うものとする。

(入札書の書換等の禁止)

第25条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回を認めてはならない。

(入札の無効)

第26条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者が行った入札

(2) 第12条の規定による所定の入札保証金若しくはそれに代わる担保を納付又は提供することを求められたにもかかわらず、納付又は提供しない者のした入札

(3) 入札参加者の代理人で委任状を持参しない者の行った入札

(4) 同一の入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2以上の代理人となった者の行った入札

(5) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)で定める談合又は競売入札妨害、その他の不正行為によって行われたと認められる入札

(6) 入札者の記名押印のない入札及び金額その他の記載事項が誤字、脱字等により意志表示が不明瞭で確認できない入札並びに金額を訂正した入札

(7) 予定価格を事前に公表した入札において、予定価格を上回る金額を記載した者の行った入札

(8) 電子入札による条件付き一般競争入札において、開札日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札

(9) 電子入札において、紙入札方式により入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札

(10) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

(開札)

第27条 入札執行者は、入札執行の場所において、入札終了後直ちに入札者の立会いのもとに開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であって、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3 入札執行者は、開札を宣言し、直ちに入札書を点検、開札し、その適否の審査を行わなければならない。

4 開札の結果は、開札場において、入札ごとに最低入札金額を読み上げて行うものとする。ただし、電子入札を予定している入札については、入札ごとに、落札候補者を決定していくものとする。

(落札者の決定)

第28条 紙入札方式による入札においては、入札執行者は、入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。電子入札においては、入札執行者は、入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、第7条第3項に基づく審査を行い入札参加資格があった者を落札者とする。ただし、物品購入に係る入札を除き、第16条第1項の規定により最低制限価格を設けた入札にあって、その者の入札価格が最低制限価格を下回っていたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

2 第17条の規定により調査基準価格を定めた建設工事の入札にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者の価格が調査基準価格を下回ったときは、落札の決定を保留し、当該最低入札価格の入札をした者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて調査をし、当該最低入札価格によっても、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされると認められるときは、当該入札者を落札者と決定し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、落札者としない。この際、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次ぐ価格が、調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位者を落札者とするが、次順位者も調査基準価格を下回る場合、この調査は落札者が決定するまで繰り返し実施される。

3 市長は、落札者を決定したときは、書面又は電子入札システムにより、その旨を落札者に通知するものとする。

4 第2項の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札とならなかった者に対しても通知するとともに、入札に参加した他の者に対しても、適宜の方法により落札の決定があった旨を通知するものとする。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第29条 紙入札方式による入札において、入札執行者は、前条の規定により落札となるべき価格を同じくする入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定しなければならない。この場合においては、初めにくじにより落札者を決定するくじを引く順番を決め、その順番で落札者を決定するくじを引かせなければならない。ただし、電子入札においては、電子入札システムにより抽選する。

2 前項において、当該入札者はくじを辞退することはできない。

3 第1項の入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(再度の入札)

第30条 入札執行者は、開札した場合において落札とすべき入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。ただし、郵便による入札を行った者がある場合において直ちに再度の入札を行うことができないときは、日時を指定し、再度の入札を執行する。

2 前項の場合において、再度の入札は2回までとする。ただし、電子入札においては1回までとする。

3 第1項に規定する再度の入札を行うときは、次の各号の一に該当する者は、再度の入札に参加することができない。

(1) 第26条各号の規定により無効とされた入札を行った者

(2) 第16条第1項の規定により定められた最低制限価格を下回り失格となった者

(解体工事に要する費用等について)

第31条 入札執行者は、落札の通知を行った際、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)第4条に規定する建設工事請負契約書に記載すべき解体工事に要する費用等が発生する工事の落札者には、必要に応じて同法第12条第1項、第13条及び省令第4条に基づく書面が必要となる旨を、書面若しくは口頭で通知するものとする。

2 前項の通知を受けた落札者は、必要な事項を記入のうえ、当該工事の契約の措置を要求した課に提出し、確認を得た後、財政課に提出するものとする。

(契約の締結)

第32条 市長は、落札の通知を発した日から起算して7日以内(休日を含む。ただし、7日目が休日にあたる場合は、次の開庁日とする。)に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約。本条及び次条において同じ。)を締結しなければならない。ただし、落札者が契約の締結に応じられないやむを得ない事情があると認められる場合は、その期間を延長することができる。

2 市長は、落札者が前項の期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は効力を失う旨を第7条に規定する公告又は第9条に規定する通知において明らかにしなければならない。

(落札者が契約を辞退した場合の手続き)

第33条 市長は、落札者が契約を辞退した場合、次の各号に掲げるいずれかの手続きを執らなければならない。

(1) 第7条以降の規定に従い、改めて競争入札を執行する。

(2) 施行令第167条の2第1項第9号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第9号の規定により随意契約を締結する。

2 前項第2号により随意契約を締結する場合は、落札金額の範囲内で履行期限を除き当初に定めた条件を変えることなく、落札者を除く入札参加者から見積書を徴収して、落札金額を下回る見積りを提示した者のうち最低の金額を提示した者と随意契約を締結するものとする。

(契約書の作成及び省略、保管)

第34条 契約書の作成及び省略については、財務規則第121条及び第122条の規定による。

2 一件の金額が50万円を超える契約書については、原則として財政課において作成し、台帳に記載後、契約の措置を要求した課(室、センター等、課に相当する組織を含む。以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)が保管するものとする。

(議会の議決を必要とする契約)

第35条 市長は、北秋田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年北秋田市条例第43号)第2条及び第3条に規定する契約を締結しようとするときは、当該契約者と仮契約を締結し、議会に当該案件を速やかに提案しなければならない。

2 前項に規定する仮契約は、議会の議決を得たとき本契約として成立する旨の文言を付記しなければならない。

3 仮契約は、本契約を締結する旨の債務を負担することを内容とする予約であり、本契約の目的とする工事の履行について市長と落札者の間で債権債務関係は生じていないことから、落札者は工事に着手する義務を負わず、次条に規定する契約保証金の納付義務は、本契約の成立時に発生するものとする。

4 市長は、仮契約が議会の議決を得たときは、直ちに契約者に契約が成立したことを通知するものとする。

(契約保証金)

第36条 契約保証金については、財務規則第124条及び第125条の規定によるものとし、第124条第1項第7号に規定する契約保証金納付の必要がないと認められるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 歳出科目の10節、15節及び17節に係る物品を購入する契約を締結する場合において、指定された期日までに確実に当該物品が納入されるとみなされる場合

(2) 次に掲げる場合で、北秋田市が依頼して随意契約を締結する場合

 土地、建物又は物品の賃貸借契約で北秋田市が借受人となる場合

 不動産等の売買契約で北秋田市が買受人となる場合

 補償契約で北秋田市が補償者となる場合

(3) 500万円未満の工事請負契約、建設コンサルタント等業務委託契約及び修繕契約を締結するとき。

(4) 歳出科目の11節及び12節に係る前払金を伴わない役務の提供等に係る契約を締結するとき。

(5) その他市長が特に必要と認める契約を締結するとき。

2 市長は、契約者に契約保証金を納めさせるときには、契約保証金の納付を証する納入済通知書兼領収書の写し等を添付し保管するものとする。

3 市長は、契約者が契約を履行したとき、又はその責めに帰することができない事由により契約を解約したときは、直ちに契約保証金を還付するものとする。

(異議の申立て)

第37条 市長は、入札をした者から、入札後、契約書、契約事項の各条項、設計書、仕様書、図面、現場説明事項、入札心得等についての不明又は錯誤を理由とした異議を認めないものとする。

(入札結果等の公表)

第38条 入札結果等の公表については、市入札制度実施要綱第23条及び第24条の規定によるものとする。

第2章 建設工事に係る契約後の遵守事項

(技術者の適正配置)

第39条 建設工事に係る所管課長は、当該建設工事に係る技術者の配置について、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定している次の事項を、当該請負契約を締結した者(以下「請負者」という。)に次の事項を遵守させなければならない。

(1) 請負金額が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置すること。

(2) 下請契約の請負代金の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合については、主任技術者に替えて専任の監理技術者(監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)を配置すること。

2 前項に規定する技術者の定義は、次のとおりとする。

(1) 専任技術者とは、建設業法第7条第2号に規定する建設業許可基準において、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために、各営業所に置く一定の資格又は経験を有する専任の技術者をいう。

 建設業法第7条第2号に規定する一般建設業の資格要件は、次のとおりである。

(ア) 高等学校卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者(ただし、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者に限る。)

(イ) 当該業種に関し10年以上実務経験を有する者

(ウ) 国土交通大臣が認定した者(1級・2級施工管理技士、技術士、技能士等)

 建設業法第15条第2号に規定する特定建設業の資格要件は、次のとおりである。

(ア) 国土交通大臣が定める試験に合格した者等(1級施工管理技士、技術士等)

(イ) (ア)(イ)又は(ウ)に該当する者のうち、市の請負代金の額が4,500万円以上である者に関し、2年以上指導監督的な実務経験を有する者(2級施工管理技士、技能士、実務経験者(3年、5年、10年))

(ウ) 国土交通大臣が(ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者(大臣認定者。なお、指定建設業にあっては、(ア)又は(ウ)に該当する者でなければならない。)

(2) 主任技術者とは、建設業法第26条第1項の規定で、建設業者が請け負った工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者として配置しなければならない者をいい、同条第3項の規定で、請負代金が4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の公共性のある工作物に関する重要な工事においては、現場ごとに専任でなければならないとされている。

(3) 監理技術者とは、建設業法第26条第2項の規定により、元請の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請代金総額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)の場合に配置しなければならない技術者をいい、監理技術者は監理技術者資格証の交付を受けている者から選任しなければならない。

(配置する技術者の資格)

第40条 工事の施工にあたって配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、次の資格を有する者とする。

(1) 8,000万円未満の工事の施工に当たっては、原則として1級又は2級の施工管理技士

(2) 8,000万円以上の工事の場合は、原則として1級の施工管理技士

(下請負届の届出の徹底)

第41条 請負者が工事の一部を第三者に請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出させなければならない。

(一括下請負の禁止)

第42条 建設工事に係る所管課長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)第14条の規定により、公共工事については建設業法第22条第3項の規定は適用せず、一括下請負はできないことから、当該工事の施工について点検を実施しなければならない。

(施工体制台帳の提出等)

第43条 建設工事に係る所管課長は、適正化法第15条の規定により、建設業法第24条の7第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳を作成しなければならない請負者に対し、作成した施工体制台帳の写しを提出させなければならない。

2 前項の提出に際して、請負者に当該工事の施工の技術上の管理をつかさどる施工技術者の設置の状況、その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を実施しなければならない。

(建設業退職金共済制度への加入等)

第44条 建設工事に係る所管課長は、建設業退職金共済制度の趣旨を理解し、次の事項を請負者に遵守させなければならない。

(1) 工事請負契約を締結した請負者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の発注者用掛金収納書を契約締結後、証紙貼付方式においては1か月以内、電子申請方式においては40日以内に提出すること。期限内に提出できない特別の理由がある場合は、あらかじめその理由及び証紙等の購入予定を申し出ること。(請負者が建退共制度へ未加入の場合は理由書を提出してもらい、理由を確認のうえ、必要と認める場合は、加入並びに共済証紙等の購入及び貼付又は掛金充当について指導を行うものとする。)

(2) 自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者について共済証紙等を購入し、証紙貼付方式においては当該労働者の共済手帳に証紙を貼付、電子申請方式においては、勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。

(3) 下請契約を締結した場合は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明するとともに、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る下請代金に応じた退職金共済証紙等を購入し、証紙貼付方式においては現物交付を行い、電子申請方式においては退職金ポイントの充当を一括して申請すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙等の購入及び貼付又は掛金充当を促進すること。

(労働保険制度及び建設労災補償共済制度への加入)

第45条 建設工事に係る所管課長は、建設労働者の労働福祉の向上を図るため、請負者に対して労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働保険制度への加入はもとより、法定労災補償制度を補完する法定外労災補償制度への加入を図るものとし、次に掲げるものを提出させるものとする。

(1) 300万円以上の工事請負契約を締結した場合は、契約締結後14日(休日を含む。ただし、14日目が休日の場合は、次の開庁日とする。)以内に、公益財団法人建設業福祉共済団の建設労災補償共済加入証明書(請負者が建設労災補償共済制度へ未加入の場合は理由書を提出してもらい、理由を確認のうえ、必要と認める場合は加入についての指導を行うものとする。)

(2) 建設労災補償共済制度に加入していない請負者で、その他の共済、保険制度に加入している場合は、その加入を証する書面の写し

(契約事項の遵守)

第46条 第39条から前条までの規定のほか、建設工事に係る契約後に遵守しなければならない事項は、契約事項の規定によるものとする。

第3章 建築設計業務及び建築工事等監理業務に係る落札後の遵守事項

(建築設計業務及び建築工事等監理業務契約の場合における特則)

第47条 落札者は、当該入札に係る業務が建築設計業務又は建築工事等監理業務に該当する場合、建築物の延べ面積にかかわらず建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の7の規定に基づく重要事項説明書を2部作成し、入札執行者から落札の通知を受けた日から起算して7日以内(休日を含む。ただし、7日目が休日にあたる場合は次の開庁日とする。)に、業務に従事することとなる建築士が当該入札に係る所管課に持参し説明を行うものとする。この場合において当該業務に従事することとなる建築士は、説明の実施に先立ち建築士免許証明書を提示するものとする。

2 落札者は、前項の説明を行った後、所管課に重要事項説明書を2部提出し、所管課は受付印を押印のうえ、その場で1部を説明した建築士に返却するものとし、それを受けてから契約の手続きを行うものとする。

3 落札者は、当該入札に係る業務が建築設計業務又は建築工事等監理業務に該当する場合、建築物の延べ面積にかかわらず建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める事項を記載した書面を2部作成し、業務に従事することとなる建築士の建築士免許証明書の写しを添付し、重要事項説明書提出時に所管課に提出しなければならない。また、市長は提出された書面を契約書に添付しなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日訓令第6号)

この訓令は、平成30年12月19日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

北秋田市競争入札事務等取扱要綱

平成30年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)