○神戸市公告式条例

昭和25年8月28日

条例第198号

第1条 本市の公告式は、法令その他別に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。

第2条 条例は、市長が署名して公布する。

第3条 条例の公布は、市公報に登載して行う。但し、急施を要する条例は、市役所その他の市事務所の掲示場に掲示して、市公報の登載に代えることができる。

第4条 条例は、それぞれの条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第5条 前3条の規定は、本市規則並びに本市各機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものに準用する。この場合において、本市規則については第2条中「市長が署名」とあるのは「市長名を記入」と、本市各機関の定める規則その他の規程については同条中「市長が署名」とあるのは「その機関名又は機関の代表者名を記入」と読み替えるものとする。

第6条 第3条の規定は、前条に掲げる規程以外のもので、公表を要する本市告示その他の公告に準用する。

この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

明治40年9月条例第24号公告式ニ関スル条例は、廃止する。

(令和3年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

神戸市公告式条例

昭和25年8月28日 条例第198号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第1類 則/第7章 告/第1節 公告式
沿革情報
昭和25年8月28日 条例第198号
令和3年6月30日 条例第7号