○神戸市公告式条例
昭和25年8月28日
条例第198号
第1条 本市の公告式は、法令その他別に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。
第2条 条例は、市長が署名して公布する。
第3条 条例の公布は、市公報に登載して行う。但し、急施を要する条例は、市役所その他の市事務所の掲示場に掲示して、市公報の登載に代えることができる。
第4条 条例は、それぞれの条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
明治40年9月条例第24号公告式ニ関スル条例は、廃止する。
附則(令和3年6月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。