○神戸市広報印刷物等取扱規程
昭和50年4月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、広報印刷物等の取扱いについて定めることにより、広報印刷物等に係る総合調整を行い、もって広報印刷物等を適正に管理することを目的とする。
(1) 広報印刷物等 広報(庁内広報を含む。以下同じ。)を目的として作成する印刷物、フィルム及びビデオテープ、ビデオディスクその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体をいう。
(2) 局長等 神戸市事務分掌条例(平成15年10月条例第19号)第1条に規定する局及び室並びに会計室の長、区長及び北神担当区長、消防局長、教育委員会事務局長、教育次長、監査事務局長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに市会事務局長をいう。
(基本方針)
第3条 局長等は、広報印刷物等を作成し、又は配布するに当たっては、経済性、効率性及び市全体としての統一性の確保を考慮するとともに、広報の目的を最も効果的に達成できるように努めるものとする。
2 局長等は、常に広報印刷物等について、その目的、内容、数量、配布先等を検討し、必要に応じ広報印刷物等の整理統廃合を行う等積極的に広報印刷物等の改善合理化を図るとともに、市民の要望等に的確に対応するよう努めるものとする。
(総合調整)
第4条 市長室長は、必要があると認めるときは、関係する局長等と協議し、広報印刷物等の発行について総合調整を行うことができる。
(規格又は基準)
第5条 広報印刷物等である印刷物の規格又は基準は、市長室長が定める。
(合議)
第6条 局長等は、広報印刷物等を作成しようとするとき(同一年度内に2回以上作成する広報印刷物等については、当該年度の最初に作成するときに限る。)は、あらかじめ、市長室長が定める様式による計画書に市長室長が定める書類を添付して市長室広報戦略部広報コンテンツ担当課長(以下「広報コンテンツ担当課長」という。)に合議するものとする。
(登録)
第7条 広報コンテンツ担当課長は、前条の規定による合議を受けたときは、当該合議文書に登録番号を付けるものとする。
(登録番号等の付記)
第8条 局長等は、当該広報印刷物等の奥付その他の場所に、前条の登録番号、作成に係る年月日、作成に係る主管課その他の市長室長が定める事項を記載するものとする。ただし、ちらし及びポスターについては、この限りでない。
(配布等)
第9条 局長等は、広報印刷物等の作成に係る数、配布方法等について、当該広報印刷物等の目的及び内容に即し、作成に係る数、配布方法等の適正化を図るものとする。
2 局長等は、広報印刷物等を作成したときは、市長室長が定める数の当該広報印刷物を市長室長が定める関係先に送付するものとする。
(広報印刷物取扱状況の調査)
第10条 市長室長は、広報印刷物等の取扱状況について必要な事項を調査するものとする。
(施行細目の委任)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長室長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月12日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和53年1月12日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月3日訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年4月3日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第19号)抄
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年5月31日から施行し、この訓令による改正後の神戸市長の権限に属する事務の専決規程、職員の提案に関する規程、公文書管理規程、神戸市広報印刷物等取扱規程、神戸市公印取扱規程、電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、電子署名規程及び神戸市職員出勤簿等取扱規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。