○神戸市会委員会条例

昭和31年10月22日

条例第32号

(常任委員会の設置)

第1条 神戸市会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、所管事項及び委員の定数)

第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となる。

2 常任委員会の名称及び所管事項は、次のとおりとする。

(1) 総務財政委員会

市長室、会計室、企画調整局、地域協働局、行財政局、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 教育こども委員会

こども家庭局及び教育委員会の所管に属する事項

(3) 福祉環境委員会

福祉局、健康局及び環境局の所管に属する事項

(4) 建設防災委員会

危機管理室、建設局、消防局及び水道局の所管に属する事項

(5) 経済港湾委員会

文化スポーツ局、経済観光局及び港湾局の所管に属する事項

(6) 都市交通委員会

都市局、建築住宅局及び交通局の所管に属する事項

3 常任委員会の所管事項について疑義があるときは、議長が決める。

4 常任委員の定数は、10人又は11人とし、議会の議決で定める。この場合において、常任委員の定数の合計は、神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例(平成14年10月条例第30号)第1条に定める議員の定数と一致しなければならない。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(市会運営委員会の設置)

第4条 神戸市会に市会運営委員会を置く。

2 市会運営委員の定数は、12人とする。

3 前条の規定は、市会運営委員の任期について準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 議会は、必要がある場合において、その議決で特別委員会を置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第6条 常任委員、市会運営委員及び特別委員は、議長が指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(常任委員会及び市会運営委員会の委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会及び市会運営委員会にそれぞれ委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会を招集し、委員長の互選を行わせる。この場合において、委員長の互選に関する職務は、年長の委員がこれを行う。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(特別委員会の委員長及び副委員長)

第8条 特別委員会に委員長及び副委員長若干人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会を招集し、委員長の互選に関する職務を行う。

4 副委員長の定数は、議長が委員会に諮って定める。

(委員長の職務)

第9条 委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(市会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 市会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第12条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止の措置の観点から又は大規模な災害の発生等により委員会を招集する場所への招集が困難と判断される実情がある場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開会することができる。

2 委員は、前項の場合において、オンラインにより委員会に出席することを希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条第14条第1項第18条第1項及び第28条第1項の出席委員とする。

4 オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し発言することができる。

(常任委員会及び特別委員会の傍聴)

第16条 常任委員会及び特別委員会の議事は、これを傍聴することができる。

2 前項の規定による傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(市会運営委員会の傍聴)

第17条 市会運営委員会は、議員のほか、市会運営委員会の委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、委員長又は委員2人以上の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。ただし、第12条の2第1項の規定によりオンラインを活用して開会する委員会は、秘密会とすることができない。

2 前項の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も委員会の会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、委員会の会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)神戸市会会議規則(以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第21条から第27条まで 削除

(記録等)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 秘密会の議事及び委員長が取消しを命じた発言は、公表しない。

3 第1項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第29条 この条例に定めるものの外、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在任する委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例にもとづき選任されたものとみなす。

3 常任委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、昭和31年第1回臨時市会において選任された日から起算する。

(昭和33年7月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月15日から適用する。

(昭和34年5月28日条例第6号の2)

この条例は、昭和34年5月28日から施行する。

(昭和35年4月11日条例第8号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和35年7月20日条例第17号)

この条例は、昭和35年7月16日から施行する。

(昭和37年4月14日条例第12号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和38年4月8日条例第9号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和38年5月15日条例第10号)

この条例は、昭和38年5月15日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第18号)

この条例は、神戸市臨時海岸防災本部条例の施行の日から施行する。

(昭和42年1月1日条例第44号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の全部を改正する条例(昭和42年1月条例第43号)の施行の日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第15号)

この条例は、昭和42年5月18日から施行する。

(昭和44年4月11日条例第18号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和44年6月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月31日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第24号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第58号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和47年5月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月18日から適用する。

(昭和47年10月20日条例第51号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和49年10月7日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第128号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(昭和50年5月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月12日条例第65号)

この条例は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和53年1月条例第64号)の施行の日から施行する。

(昭和54年5月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第3号)

この条例は、神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例(昭和57年4月条例第1号)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第42号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第42号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第71号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第41号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年1月9日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、神戸市会の平成7年第1回定例市会の招集の日から施行する。

(平成7年3月16日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第76号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第37号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第65号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の神戸市会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項に規定する都市建設委員会又は住水消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、施行日に、それぞれ改正後の神戸市会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項に規定する建設水道委員会又は都市消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第1項に規定する都市建設委員会又は住水消防委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平成18年3月31日条例第67号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年6月11日から施行する。

(平成22年3月30日条例第45号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第64号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の神戸市会委員会条例第2条第1項の規定は、この条例による改正後の神戸市会委員会条例第2条第1項及び第6条第1項の規定に基づき常任委員が指名されるまでの間は、なおその効力を有する。

(平成24年10月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の神戸市会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により常任委員会、市会運営委員会又は特別委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、施行日に、それぞれ改正後の神戸市会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により常任委員会、市会運営委員会又は特別委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる常任委員会又は市会運営委員会の委員、委員長又は副委員長の任期は、改正後の条例第3条第1項(第4条第3項において準用する場合を含む。)及び第7条第4項の規定にかかわらず、それぞれ改正前の条例の規定による常任委員会又は市会運営委員会の委員、委員長又は副委員長の任期満了の日までとする。

(平成25年2月28日条例第59号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第60号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に選任されている常任委員に係る定数については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の産業港湾委員会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の神戸市会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定により、経済港湾委員会の委員として指名されたものとみなす。この場合において、その指名されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の産業港湾委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に従前の産業港湾委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、改正後の条例第7条第2項の規定により、それぞれ経済港湾委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。この場合において、その互選されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第7条第4項の規定にかかわらず、施行日における従前の産業港湾委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年3月29日条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第73号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の神戸市会委員会条例第2条第2項の規定は、この条例による改正後の神戸市会委員会条例第2条第2項及び第4項並びに第6条第1項の規定に基づき常任委員が指名されるまでの間は、なおその効力を有する。

(令和3年6月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 議長は、オンラインを活用した委員会について、現に委員会の開会場所にいる状態と同様の環境をできる限り確保するため、議事の公開の要請への配慮、委員の本人確認、自由な意思表明の確保等に向けた環境整備等について検討を加えるものとする。

(令和5年3月31日条例第47号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、令和5年4月30日から施行する。

神戸市会委員会条例

昭和31年10月22日 条例第32号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第2類 市会、選挙/第1章
沿革情報
昭和31年10月22日 条例第32号
昭和33年7月5日 条例第8号
昭和34年5月28日 条例第6号の2
昭和35年4月11日 条例第8号
昭和35年7月20日 条例第17号
昭和37年4月14日 条例第12号
昭和38年4月8日 条例第9号
昭和38年5月15日 条例第10号
昭和40年10月1日 条例第18号
昭和42年1月1日 条例第44号
昭和42年5月18日 条例第15号
昭和44年4月11日 条例第18号
昭和44年6月10日 条例第26号
昭和45年4月1日 条例第24号
昭和47年3月31日 条例第58号
昭和47年5月18日 条例第24号
昭和47年10月20日 条例第51号
昭和49年10月7日 条例第63号
昭和50年3月31日 条例第128号
昭和50年5月17日 条例第14号
昭和51年5月19日 条例第38号
昭和53年1月12日 条例第65号
昭和54年5月18日 条例第2号
昭和54年10月16日 条例第11号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第42号
昭和63年3月31日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第71号
平成3年3月30日 条例第41号
平成7年1月9日 条例第36号
平成7年3月16日 条例第46号
平成8年4月1日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第76号
平成13年3月30日 条例第37号
平成13年7月19日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第65号
平成15年3月26日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第67号
平成19年3月30日 条例第60号
平成22年3月30日 条例第45号
平成24年3月30日 条例第64号
平成24年6月21日 条例第3号
平成24年10月30日 条例第20号
平成24年12月13日 条例第25号
平成25年2月28日 条例第59号
平成26年3月31日 条例第60号
平成26年6月20日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第67号
平成31年3月29日 条例第42号
令和2年3月31日 条例第73号
令和2年6月23日 条例第9号
令和3年6月17日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第47号