○神戸市会傍聴規則
平成元年8月31日
市会規則第1号
神戸市会傍聴規則(昭和42年9月市会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、特別席及び記者席に分ける。
2 特別席は、公賓その他議長が特に必要と認める者の傍聴の用に供する。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴章又は傍聴証の交付を受け、これを着用しなければならない。
(傍聴章)
第4条 傍聴章の種別は、一般傍聴章及び紹介傍聴章とする。
2 一般傍聴章は、会議当日所定の場所で先着順に、傍聴整理簿に住所、氏名及び年齢を記入することにより交付する。
3 紹介傍聴章は、議員から紹介傍聴整理券を受領し、住所、氏名及び年齢を記載して、会議当日所定の場所に持参した者に交付する。
4 紹介傍聴章の交付数は、会議日ごとに議員1人につき1個とする。
5 傍聴章の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り、一般席で傍聴することができる。
(交付請求のない紹介傍聴章の扱い)
第5条 開議までに交付請求のなかった紹介傍聴章は、一般傍聴章として交付することができる。
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、会派専属政務調査員、報道関係者及び本市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証は、期間を指定して交付することができる。
3 傍聴証の交付を受けた者のうち報道関係者にあっては記者席で、その他の者にあっては一般席で傍聴することができる。
(傍聴章等の返還)
第7条 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、指定期間を経過し、又は議長が返還を求めたときは返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第8条 一般席の傍聴人の定員は、140人とする。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成元年9月7日から施行する。
附則(令和6年3月27日市会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。