○神戸市会委員会傍聴規則

昭和54年10月16日

市会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市会委員会条例(昭和31年10月条例第32号)第16条第2項の規定に基づき、神戸市会の常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴章又は傍聴証の交付を受け、これを着用しなければならない。

(傍聴章等の交付)

第3条 傍聴章は、委員会当日所定の場所で先着順に、傍聴整理簿に住所、氏名、年齢を記入することにより交付する。

2 傍聴証は、会派専属政務調査員及び報道関係者で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

(通用期日)

第4条 傍聴章は、交付当日に限り通用する。

(傍聴人の定員等)

第5条 傍聴章による傍聴人の定員は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 第1委員会室 40人

(2) 第2委員会室、第3委員会室、第4委員会室及び第5委員会室 各15人

(3) 第2委員会室と第3委員会室を合わせて使用する場合及び第4委員会室と第5委員会室を合わせて使用する場合 各40人

(4) 議場を使用する場合 140人

2 議場を使用する場合において、傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴章の返還)

第6条 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室又は議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会室又は議場の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員会の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月13日市会規則第2号)

この規則は、昭和61年10月20日から施行する。

(平成元年8月31日市会規則第2号)

この規則は、平成元年9月7日から施行する。

(平成7年4月25日市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日市会規則第1号)

この規則は、平成23年6月11日から施行する。

(令和6年3月27日市会規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

神戸市会委員会傍聴規則

昭和54年10月16日 市会規則第1号

(令和6年4月1日施行)