○神戸市会事務局処務規程
昭和38年4月27日
市会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市会事務局(以下「局」という。)の内部組織、分掌事務その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 局に次の課を置く。
総務課
議事課
政策調査課
(分掌事務)
第3条 課は、次に掲げる事務を分掌する。
総務課
(1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。
(2) 議会の広報に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 議場の警備その他議事堂の管理に関すること。
(6) 他の課の所掌に属しないこと。
議事課
(1) 本会議に関すること。
(2) 議会運営に必要な会議に関すること。
(3) 議員総会に関すること。
(4) 議決事項の処理に関すること。
(5) 議長会議及び事務局会議に関すること。
(6) 会議録の編さんに関すること。
(7) 市会先例集の編さんに関すること。
(8) その他議事に関すること。
政策調査課
(1) 市政調査、議案調査その他調査に関すること。
(2) 例規の制定改廃に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 議員提出議案の立案補助に関すること。
(5) 議案等の法制的検討に関すること。
(6) 各種刊行物の発行に関すること。
(7) 市会図書室に関すること。
(8) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(9) 市会史に関すること。
2 次に掲げる事務は、議事課及び政策調査課の共管とし、その分担は、事務局長が定める。
(1) 常任委員会に関すること。
(2) 特別委員会に関すること。
(3) 実行委員会に関すること。
(分掌事務の特例)
第4条 事務局長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。
(職員等)
第5条 局に事務局長、課に課長及び係長を置く。
2 局に次長を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長は、議長の命を受けて、局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて、所掌事務を主任し、所掌事務を担当する職員(事務局長、次長、課長その他これらに準ずる者を除く。)を指揮監督する。
(代行)
第8条 事務局長に事故があるときは次長、次長に事故があるときは所管課長、課長に事故があるときは所管の係長がその職務を代行する。
(専決)
第9条 事務局長、次長及び課長の専決事項は、別に定める。
(公文書の管理)
第10条 議長が保有する公文書の管理に関し必要な事項については、公文書管理規程(昭和35年4月訓令甲第8号)の例による。ただし、公文書の保存期間の基準は、別表のとおりとし、公文書分類表については、事務局長が別に定める。
(その他)
第11条 この規程に定めがない事項については、市長の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和38年5月1日から施行する。
(事務局規程の廃止)
2 神戸市会事務局規程(昭和21年10月5日議長決裁)は、廃止する。
附則(昭和48年4月21日市会規程第1号)
この規程は、昭和48年4月21日から施行する。
附則(昭和50年6月23日市会規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和55年9月26日市会規程第2号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日市会規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月28日市会規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月28日市会規程第4号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日市会規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日市会規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日市会規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日市会規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日市会規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日市会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日市会規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の区分 | 保存期間 |
1 条例、規則又は規程の制定、改正又は廃止に関する公文書 2 訴訟等又は不服申立てに関する公文書で重要なもの 3 職員の任免又は賞罰に関する公文書 4 議員又は会派に関する公文書で重要なもの 5 本会議、委員会その他会議に関する公文書で重要なもの 6 請願又は陳情に関する公文書(13に掲げる公文書を除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、これらに準ずる事項に関する公文書 | 30年 |
8 訴訟等又は不服申立てに関する公文書(2に掲げる公文書を除く。) 9 議会の調査又は広報に関する公文書で重要なもの 10 8及び9に掲げるもののほか、これらに準ずる事項に関する公文書 | 10年 |
11 議員又は会派に関する公文書(4に掲げる公文書を除く。) 12 本会議、委員会その他会議に関する公文書(5に掲げる公文書を除く。) 13 請願又は陳情の処理に関する公文書 14 要望に関する公文書 15 議会の調査又は広報に関する公文書(9に掲げる公文書を除く。) 16 議長会に関する公文書 17 公有財産の管理に関する公文書 18 予算又は決算に関する公文書 19 職員の服務又は給与に関する公文書 20 契約に関する公文書 21 現金の出納に係る証拠の書類に関する公文書 22 照会及び回答に関する公文書で重要なもの 23 11から22までに掲げるもののほか、これらに準ずる事項に関する公文書 | 5年 |
24 照会及び回答に関する公文書(22に掲げる公文書を除く。) 25 各種の連絡会議に関する公文書 26 24及び25に掲げるもののほか、これらに準ずる事項に関する公文書 | 3年 |
27 諸証明に係る公文書 28 議員又は会派に関する公文書で軽易なもの(4及び11に掲げる公文書を除く。) 29 本会議、委員会その他会議に関する公文書で軽易なもの(5及び12に掲げる公文書を除く。) 30 議会の調査又は広報に関する公文書で軽易なもの(9及び15に掲げる公文書を除く。) 31 公有財産の管理に関する公文書で軽易なもの(17に掲げる公文書を除く。) 32 予算又は決算に関する公文書で軽易なもの(18に掲げる公文書を除く。) 33 職員の服務又は給与に関する公文書で軽易なもの(19に掲げる公文書を除く。) 34 現金の出納に係る証拠の書類に関する公文書で軽易なもの(21に掲げる公文書を除く。) 35 照会及び回答に関する公文書で軽易なもの(22及び24に掲げる公文書を除く。) 36 各種の連絡会議に関する公文書で軽易なもの(25に掲げる公文書を除く。) 37 27から36までに掲げるもののほか、これらに準ずる事項に関する公文書 | 1年 |
38 その他の公文書 | 1年未満の期間 |