○市会事務局長等専決規程
昭和38年4月27日
市会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市会事務局の事務局長、次長及び課長が所掌する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(事務局長の専決事項)
第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める事務局長の決裁区分に属する事項に関すること。
(2) 新聞、ラジオ及びテレビジョンによる広報に関すること。
(3) 重要でない諸集会、諸行事に関すること。
(4) 出版物の刊行に関すること。
(5) 重要でない次に掲げる事項に関すること。
ア 訓令その他これに類するものの示達
イ 告示、公告、公表、公示送達その他公示
ウ 照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申、通達等
(6) その他重要でない事務処理に関すること。
(7) その他前各号に準ずる事項
(次長の専決事項)
第3条 次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める次長の決裁区分に属する事項に関すること。
(課長の専決事項)
第4条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める課長共通の決裁区分に属する事項に関すること。
(2) 公簿の閲覧に関すること。
(3) 既発行証書類の再発行に関すること。
(4) 軽易定例な次に掲げる事項に関すること。
ア 告示、公告、公表、公示送達その他公示
イ 照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申、通達等
ウ 諸証明
(5) 保存期限満了文書の廃棄決定に関すること。
(6) 市外通話に関すること。
(7) その他前各号に準ずる事項に関すること。
(総務課長の専決事項)
第5条 総務課長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 別表に定める総務課長の決裁区分に属する事項に関すること。
(2) その他前号に準ずる事項に関すること。
(係長の専決事項)
第5条の2 係長の専決事項は、照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申、通達等のうち、軽易かつ定例な事項に関するものとする。
(財務関係事務)
第6条 財務関係の事務に関しては、神戸市長の権限に属する事務の専決規程(平成31年3月訓令甲第7号)の例による。
(異例なもの等に関する特例)
第7条 この規程に定める専決事項であっても、規定の解釈上疑義あるもの又は異例若しくは重要と認められるものについては、市会議長の決裁を受けなければならない。
(専決事項の移譲)
第8条 事務局長は、市会議長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
この規程は、昭和38年5月1日から施行する。
附則(昭和42年2月1日市会規程第1号)
この規程は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日市会規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月23日市会規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年11月24日市会規程第1号)
この規程は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日市会規程第1号)
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和55年9月26日市会規程第2号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日市会規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月17日市会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日市会規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日市会規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日市会規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日市会規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
人事関係事務
決裁区分 決裁事項 | 議長 | 事務局長 | 次長 | 総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||||
任用(補職を含み、会計年度任用及び臨時的任用を除く。) | 係長以上 | 職員 | ― | ― | ― | 新規採用については、議長の決裁を受けること。 | ||||
再任用の選考 | ― | 全ての者 | ― | ― | ― | |||||
会計年度任用 | ― | ― | ― | ― | 全ての者 | 総務課長に合議すること。 | ||||
臨時的任用 | ― | 全ての者 | ― | ― | ― | |||||
退職(会計年度任用職員を除く。) | 係長以上 | 職員 | ― | ― | ― |
| ||||
会計年度任用職員の退職 | ― | ― | ― | ― | 全ての者 | 総務課長に合議すること。 | ||||
非常勤職員の委嘱・報酬等勤務条件の決定 | ― | 全ての者 (軽易なものを除く。) | ― | ― | 軽易なもの | |||||
給与(会計年度任用職員を除く。) | 報酬・給料 | 額 | 特別昇給 | 係長以上 | 職員 | ― | ― | ― |
| |
定期昇給 | ― | 全職員 | ― | ― | ― |
| ||||
支給 | ― | ― | ― | 議員 全職員 | ― |
| ||||
手当 | 認定 | ― | 特殊なもの | ― | 全職員(特殊なものを除く。) | ― |
| |||
支給 | ― | ― | ― | 議員 全職員 | ― |
| ||||
会計年度任用職員の給与等 | 給料(相当する報酬を含む。) | 決定 | ― | ― | ― | 全職員 | ― | |||
基準 | ― | 全職員 | ― | ― | ― | |||||
支給 | ― | ― | ― | 全職員 | ― | |||||
手当(相当する報酬・費用弁償を含む。) | 認定 | ― | ― | ― | 全職員 | ― | ||||
基準 | ― | 全職員 | ― | ― | ― | |||||
支給 | ― | ― | ― | 全職員 | ― | |||||
休職 | 専従休職 | 全職員 | ― | ― | ― | ― |
| |||
その他 | 課長以上 | 係長以下 | ― | ― | ― |
| ||||
服務 | 休暇の付与 | ― | 局長 次長 | 課長 | ― | 係長以下 | 局長、次長及び課長の長期にわたるものは、議長の承認を受けること。 | |||
欠勤の承認 | 局長 | 次長 | 課長 | ― | 係長以下 | |||||
勤務命令(時間外、休日等) | ― | ― | 課長 | ― | 係長以下 |
| ||||
旅行命令 | 国内 | 議員 | 局長 次長 | 課長 | ― | 係長以下 | 旅費の支給を受けるものは、総務課長に合議すること。 | |||
海外 | 議員 局長 | 次長以下 | ― | ― | ― | |||||
職務専念義務の免除 | ― | 局長 次長 | 課長 | ― | 係長以下 |
| ||||
営利企業への従事等の許可 | 局長 | 次長 | 課長 | ― | 係長以下 | |||||
公務災害(非常勤職員) | 認定 | ― | 全職員 | ― | ― | ― | ||||
補償 | ― | ― | ― | 全職員 | ― |