○神戸市会図書室規程
昭和38年4月27日
市会規程第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、神戸市会に図書室を置く。
(目的)
第2条 図書室は、次の刊行物(以下「図書」という。)を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた兵庫県公報その他兵庫県刊行物
(3) 神戸市公報その他神戸市刊行物
(4) 神戸市会会議録その他神戸市会刊行物
(5) 一般図書、雑誌及び各種資料
(利用者の範囲)
第3条 議員のほか、次の者は、図書室を利用することができる。
(1) 議員待遇者
(2) 市政記者クラブ及び民間放送記者クラブに所属する報道関係者
2 前項に定める者のほか、議員の調査研究を妨げない範囲で、一般にもこれを利用させることができる。ただし、市会事務局長が必要と認めた場合は、その利用を制限することができる。
(管理)
第4条 図書室は、政策調査課長が管理する。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、市会事務局の執務時間による。
(閲覧)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次に掲げるものは、貸出しをすることができない。
(2) 辞典、年鑑の類
(3) 郷土誌料
(4) その他貸出しを不適当と認めるもの
(室内閲覧)
第7条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出、閲覧室において閲覧するものとする。閲覧を終つたときは、直ちに係員に返還しなければならない。
(貸出し)
第8条 貸出しを受けようとする者は、希望の図書を係員に申し出、所定の手続を行い、その承認を得なければならない。ただし、第3条第2項に定める者については、議会の会期1週間前から会期終了までの期間(市会事務局長が議員の調査研究上支障がないと認める期間を除く。)、貸出しを行わない。
2 貸出しの冊数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 一般図書については、1回3冊を限度とし7日以内
(2) 雑誌については、1回3冊を限度とし3日以内
(返還請求)
第9条 貸し出した図書は、点検その他必要のあるときは、貸出期間内でも返還を求めることができる。
(弁償)
第10条 図書を紛失したときは、現物又は相当の金額をもつて弁償しなければならない。
(補修)
第11条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返還しなければならない。
(帳簿)
第12条 図書の出納保管は、次の簿冊により行なわなければならない。
(1) 図書台帳
(2) 分類台帳
(3) 図書廃棄簿
(4) 図書貸出簿
(図書の確認)
第13条 在庫図書の確認は、毎年1回、夏季において実施しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和38年5月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 従来の神戸市会図書室規程は、廃止する。
附則(昭和51年11月24日市会規程第1号)
この規程は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和55年8月4日市会規程第1号)
この規程は、昭和55年8月5日から施行する。
附則(昭和61年10月13日市会規程第1号)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日市会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月5日市会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日市会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日市会規程第1号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日市会規程第3号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日市会規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日市会規程第4号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。