○神戸市会図書室規程

昭和38年4月27日

市会規程第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、神戸市会に図書室を置く。

(目的)

第2条 図書室は、次の刊行物(以下「図書」という。)を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた兵庫県公報その他兵庫県刊行物

(3) 神戸市公報その他神戸市刊行物

(4) 神戸市会会議録その他神戸市会刊行物

(5) 一般図書、雑誌及び各種資料

(利用者の範囲)

第3条 議員のほか、次の者は、図書室を利用することができる。

(1) 議員待遇者

(2) 市政記者クラブ及び民間放送記者クラブに所属する報道関係者

2 前項に定める者のほか、議員の調査研究を妨げない範囲で、一般にもこれを利用させることができる。ただし、市会事務局長が必要と認めた場合は、その利用を制限することができる。

(管理)

第4条 図書室は、政策調査課長が管理する。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、市会事務局の執務時間による。

(閲覧)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次に掲げるものは、貸出しをすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までに規定する刊行物

(2) 辞典、年鑑の類

(3) 郷土誌料

(4) その他貸出しを不適当と認めるもの

(室内閲覧)

第7条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出、閲覧室において閲覧するものとする。閲覧を終つたときは、直ちに係員に返還しなければならない。

(貸出し)

第8条 貸出しを受けようとする者は、希望の図書を係員に申し出、所定の手続を行い、その承認を得なければならない。ただし、第3条第2項に定める者については、議会の会期1週間前から会期終了までの期間(市会事務局長が議員の調査研究上支障がないと認める期間を除く。)、貸出しを行わない。

2 貸出しの冊数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 一般図書については、1回3冊を限度とし7日以内

(2) 雑誌については、1回3冊を限度とし3日以内

(返還請求)

第9条 貸し出した図書は、点検その他必要のあるときは、貸出期間内でも返還を求めることができる。

(弁償)

第10条 図書を紛失したときは、現物又は相当の金額をもつて弁償しなければならない。

(補修)

第11条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返還しなければならない。

(帳簿)

第12条 図書の出納保管は、次の簿冊により行なわなければならない。

(1) 図書台帳

(2) 分類台帳

(3) 図書廃棄簿

(4) 図書貸出簿

(図書の確認)

第13条 在庫図書の確認は、毎年1回、夏季において実施しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和38年5月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 従来の神戸市会図書室規程は、廃止する。

(昭和51年11月24日市会規程第1号)

この規程は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和55年8月4日市会規程第1号)

この規程は、昭和55年8月5日から施行する。

(昭和61年10月13日市会規程第1号)

この規程は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日市会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月5日市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日市会規程第1号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月28日市会規程第3号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日市会規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日市会規程第4号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

神戸市会図書室規程

昭和38年4月27日 市会規程第3号

(平成31年1月1日施行)