○神戸市選挙管理委員会規程
昭和51年8月1日
選告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員長及び委員(第2条―第10条)
第3章 委員会(第11条―第18条)
第4章 処務(第19条―第25条)
第5章 文書(第26条―第28条)
第6章 補則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、神戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の互選とする。得票が同数であるときは、くじでこれを定める。
2 委員長が欠けたときは、委員会は、すみやかに、委員長の選挙を行わなければならない。
3 委員全員の同意があつたときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を、あらかじめ、指定しておかなければならない。
2 委員長及び委員長代理がともに欠けたときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長及び委員の退職等)
第5条 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞しようとするときは、その旨を文書により委員長代理に届け出なければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その旨を文書により委員長に届け出なければならない。
3 法第182条第2項に規定する補充員がその身分を辞しようとするときも、前項の例によるものとする。
(委員長及び委員の異動告示)
第6条 委員会は、委員長又は委員に異動があつたときは、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長職務執行者)
第7条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の担任事務)
第8条 委員長の担任する事務は、おおむね、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 職員の任免に関すること。
(委員長の専決事項)
第9条 委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき又は委員の除斥により会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を専決することができる。
2 委員会の議決すべき事件で、その議決により特に指定した事項については、委員長において、これを専決することができる。
3 前2項の規定により専決処分した事項は、次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(事務の補助執行)
第10条 委員会又は委員長は、その権限に属する事務の一部を区の委員会又は区の委員長に補助執行させることができる。
第3章 委員会
(委員会の招集)
第11条 委員長は、委員会の前日までに開催の場所、日時及び議題を付記した文書により委員に告知して、これを招集する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員会の招集請求)
第12条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長に、付議すべき案件及びその説明を付記した文書をもってしなければならない。
(急施付議事件)
第13条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、告知しない事件についても、直ちに、これを会議に付することができる。
(委員会欠席届)
第14条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第15条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第16条 委員長は、職員をして、会議録を調製し、会議の要旨を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長が署名又は押印しなければならない。
(委員会の開閉等)
第17条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決並びに委員会の議事については、市会の会議一般の例による。
(参与)
第18条 委員会に参与を置くことができる。
2 参与は、地域協働局長の職にある者及び行財政局長の職にある者に、委員会が委嘱する。
3 参与は、委員会の諮問に応じ、意見を具申する。
第4章 処務
(事務局の設置)
第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第20条 事務局に事務局長、課長、係長その他の職員を置く。
2 事務局に次長又は部長を置くことができる。
(職務)
第21条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、部長及び課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、所掌事務を主任し、所属職員を指揮監督する。
(次長、部長、課長及び係長の事務分担)
第22条 次長、部長、課長及び係長の事務分担は、事務局長が定める。
(事務の代行)
第23条 事務局長に事故があるときは、次長又は部長がその事務を代行する。
2 次長又は部長に事故があるときは課長が、課長に事故があるときは所管係長が、それぞれの事務を代行する。
(専決)
第24条 事務局長、次長、部長及び課長の専決事項は、神戸市長の権限に属する事務の専決規程(平成31年3月訓令甲第7号)の例による。
(服務等)
第25条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市の例による。
第5章 文書
(文書の取扱い)
第26条 文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市の例による。
(告示の方法)
第27条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例により行う。
(公印)
第28条 委員会、委員長、第4条に規定する委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
第6章 補則
(個人情報の保護)
第29条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例(令和4年12月神戸市条例第17号)の施行に関し必要な事項については、神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例規則(令和5年3月神戸市規則第63号)の規定を準用する。
2 電子計算機処理に係るデータ保護については、市の電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(平成17年5月訓令甲第3号)の例による。
(情報公開)
第30条 神戸市情報公開条例(平成13年7月神戸市条例第29号)の施行に関し必要な事項については、神戸市情報公開条例施行規則(平成13年11月神戸市規則第50号)の規定を準用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 神戸市選挙管理委員会規程(昭和21年11月選告示第1号)
(2) 神戸市選挙管理委員会事務局長専決規程(昭和34年3月選告示第16号)
附則(昭和55年10月15日選告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市選挙管理委員会規程の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和61年5月1日選告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この規程による改正後の神戸市選挙管理委員会規程は、昭和61年4月24日から適用する。
附則(昭和61年11月28日選告示第8号)
この規程は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日選告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日選告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選告示第22号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日選告示第15号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日選告示第25号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日選告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日選告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日選告示第23号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日選告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日選告示第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日選告示第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日選告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。