○神戸市区選挙管理委員会規程
昭和51年8月1日
選告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員長及び委員(第2条―第9条)
第3章 委員会(第10条―第17条)
第4章 処務(第18条―第23条)
第5章 文書(第24条―第26条)
第6章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の47第2項の規定に基づき、神戸市の区の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の互選とする。得票が同数であるときは、くじでこれを定める。
2 委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに、委員長の選挙を行わなければならない。
3 委員全員の同意があつたときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を、あらかじめ、指定しておかなければならない。
2 委員長及び委員長代理がともに欠けたときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長及び委員の退職等)
第5条 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞しようとするときは、その旨を文書により委員長代理に届け出なければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その旨を文書により委員長に届け出なければならない。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の20第5項において準用する法第182条第2項の補充員がその身分を辞しようとするときも、前項の例によるものとする。
(委員長及び委員の異動告示)
第6条 委員会は、委員長又は委員に異動があつたときは、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長職務執行者)
第7条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の担任事務)
第8条 委員長の担任する事務は、おおむね、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 職員の任免に関すること。
(委員長の専決事項)
第9条 委員会が成立しないとき、委員会を招集するいとまがないと認めるとき又は委員の除斥により会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を専決することができる。
2 委員会の議決すべき事件で、その議決により特に指定した事項については、委員長において、これを専決することができる。
3 前2項の規定により専決処分した事項は、次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第3章 委員会
(委員会の招集)
第10条 委員長は、委員会の前日までに開催の場所、日時及び議題を付記した文書により委員に告知して、これを招集する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員会の招集請求)
第11条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長に、付議すべき案件及びその説明を付記した文書をもってしなければならない。
(急施付議事件)
第12条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、告知しない事件についても、直ちに、これを会議に付することができる。
(委員会欠席届)
第13条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第15条 委員長は、職員をして、会議録を調製し、会議の要旨を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長が署名又は押印しなければならない。
(市委員会への報告)
第16条 委員会は、次に掲げる事項については、速やかに神戸市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 委員長、委員、補充員及び職員の異動
(2) 委員会の会議の結果で、委員会が必要と認める事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市委員会が必要と認める事項
(委員会の開閉等)
第17条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決並びに委員会の議事については、市会の会議一般の例による。
第4章 処務
(事務局の設置等)
第18条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織及びその事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、事務局長が別に定める場合は、この限りでない。
(職員)
第19条 事務局に事務局長、担当局長、次長、担当部長及び担当課長、課に課長、係に係長その他の職員、玉津支所に所長及び副所長その他の職員、出張所に所長その他の職員を置く。
2 事務局に担当係長又は担当職員を置くことができる。
3 次の表の左欄に掲げる職には、それぞれ当該右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
事務局長 | 区長 |
担当局長 | 北神担当区長 |
次長 | 総務部長 |
担当部長 | 保健福祉部長、北神区役所担当部長及び須磨区役所北須磨支所長 |
選挙課長 | 総務部総務担当課長 |
支所選挙課長 | 須磨区役所北須磨支所市民課長 |
広報課長 | 総務部まちづくり課長 |
普及課長 | 総務部地域支援担当課長 |
管理課長 | 総務部市民課長 |
担当課長 | 総務部保険年金医療課長及び保健福祉部、北神区役所又は須磨区役所北須磨支所の課長又は担当課長のうち市長が指定した者(支所選挙課長として市長が指定した者を除く。) |
出張所長 | 北区役所、北神区役所及び西区役所の出張所長 |
玉津支所長 | 西区役所玉津支所長 |
選挙係長 | 総務部まちづくり課担当係長のうち市長が指定した者 |
支所選挙係長 | 須磨区役所北須磨支所市民課担当係長(市長が指定した者に限る。) |
総務係長 | 総務部まちづくり課担当係長(選挙係長として市長が指定した者を除く。) |
担当係長 | 総務部、保健福祉部、北神区役所、須磨区役所北須磨支所又は西区役所玉津支所の係長又は担当係長のうち市長が指定した者(選挙係長、支所選挙係長、総務係長又は玉津支所副所長として市長が指定した者を除く。) |
玉津支所副所長 | 西区役所玉津支所副所長 |
選挙係員 | 総務部まちづくり課員のうち市長が指定した者 |
支所選挙係員 | 須磨区役所北須磨支所市民課員(市長が指定した者に限る。) |
総務係員 | 総務部まちづくり課員のうち市長が指定した者 |
北神区役所員 | 北神区役所員のうち市長が指定した者 |
玉津支所員 | 西区役所玉津支所員のうち市長が指定した者 |
出張所員 | 北区役所、北神区役所及び西区役所の出張所の職員のうち市長が指定した者 |
担当職員 | 総務部、保健福祉部又は須磨区役所北須磨支所の職員のうち市長が指定した者(選挙係員、支所選挙係員又は総務係員として市長が指定した者を除く。) |
4 広報課、普及課並びに管理課の課員は、区役所総務部の職員のうちから、それぞれ市長が指定した者とする。
(職務)
第20条 事務局長は、委員長の命を受け、担当局長、次長、担当部長、担当課長及び担当係長の所掌する事務を決定し、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当局長は、所掌する事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長、玉津支所長及び出張所長は、上司の命を受け、所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 担当部長及び担当課長は、上司の命を受け、所掌する事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。
6 係長及び玉津支所副所長は、上司の命を受け、所掌する事務を主任し、所属職員を指揮監督する。
7 担当係長は、上司の命を受け、所掌する事務を主任し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。
(職務の代理)
第21条 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。
2 次長に事故があるときは選挙課長が、選挙課長に事故があるときは所管課長(選挙課においては選挙係長又は総務係長)が、それぞれの職務を代理する。
(専決)
第22条 事務局長、担当局長、次長、担当部長、課長及び玉津支所長の専決事項は、区役所の例による。
(服務等)
第23条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市長の例による。
第5章 文書
(文書の取扱い)
第24条 文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の例による。
(告示の方法)
第25条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例により行う。
(公印)
第26条 委員会、委員長、第4条に規定する委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
第6章 補則
(個人情報の保護)
第27条 神戸市個人情報保護条例(平成9年10月神戸市条例第40号)の施行に関し必要な事項については、神戸市個人情報保護条例施行規則(平成10年3月神戸市規則第80号)の規定を準用する。
2 電子計算機処理に係るデータ保護については、市の電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(平成17年5月訓令甲第3号)の例による。
(情報公開)
第28条 神戸市情報公開条例(平成13年7月神戸市条例第29号)の施行に関し必要な事項については、神戸市情報公開条例施行規則(平成13年11月神戸市規則第50号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 神戸市区選挙管理委員会規程(昭和21年11月選告示第2号)は、廃止する。
附則(昭和55年10月15日選告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市区選挙管理委員会規程の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和57年3月1日選告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日選告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この規程による改正後の神戸市区選挙管理委員会規程は、昭和61年4月24日から適用する。
附則(昭和61年11月28日選告示第9号)
この規程は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日選告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日選告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日選告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日選告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選告示第23号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日選告示第16号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日選告示第26号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日選告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日選告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月9日選告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日選告示第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月24日選告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日選告示第24号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月19日選告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日選告示第40号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日選告示第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日選告示第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日選告示第23号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日選告示第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日選告示第25号)
この規程は、令和4年2月11日から施行する。
附則(令和4年3月25日選告示第28号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日選告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
組織 | 分掌事務 | |
選挙課 | 選挙係 | (1) 委員会の運営に関すること。 (2) 経理に関すること。 (3) 選挙の常時啓発(明るい選挙推進協議会に関することを含む。)の推進に関すること。 (4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙人名簿の調製に関すること。 (5) 公職選挙法に基づく次の事務の執行に関すること。 ア 選挙の管理執行に係る総括及び調整に関すること。 イ 期日前投票及び不在者投票に関すること。 ウ 投票のご案内に関すること。 エ 公営演説会の施設の指定に関すること。 オ 選挙公報(配布に関することを除く。)に関すること。 カ ポスター掲示場に関すること。 キ 投票及び開票に関すること。 (6) 公職選挙法に違反する文書図画に関すること。 (7) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に基づく審査の事務に関すること。 (8) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に基づく裁判員候補者予定者及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づく検察審査員候補者の選定事務に関すること。 (9) 公職選挙法に基づく財産区の議会の議員の選挙の事務の執行に関すること(東灘区に限る。)。 (10) 地方自治法に基づく直接請求その他法令により選挙管理委員会が管理執行する選挙に関すること。 (11) 日本国憲法の改正手続に関する法律に基づき選挙管理委員会が行う事務に関すること。 (12) その他他係に属さないこと。 |
総務係 | (1) 期日前投票及び不在者投票の事務(窓口事務を除く。)の補助に関すること。 (2) 公営演説会(施設の指定に関することを除く。)に関すること。 (3) その他選挙時における各種選挙事務の事務補助に関すること。 | |
広報課 | (1) 選挙公報の配布に関すること。 (2) その他選挙時における各種選挙事務の事務補助に関すること。 | |
普及課 | (1) 臨時啓発に関すること。 (2) その他選挙時における各種選挙事務の事務補助に関すること。 | |
管理課 | (1) 選挙時における期日前投票及び不在者投票の事務補助のうち窓口事務に関すること。 (2) その他選挙時における各種選挙事務の事務補助に関すること。 | |
支所選挙課 (須磨区選挙管理委員会事務局に限る。) | 支所選挙係 (須磨区選挙管理委員会事務局に限る。) | 選挙課の項、広報課の項、普及課の項及び管理課の項に規定する事務のうち、須磨区選挙管理委員会事務局長が定めるもの |
北神区役所 (北区選挙管理委員会事務局に限る。) | 選挙課の項、広報課の項、普及課の項及び管理課の項に規定する事務のうち、北区選挙管理委員会事務局長が定めるもの | |
玉津支所 (西区選挙管理委員会事務局に限る。) | 選挙課の項、広報課の項、普及課の項及び管理課の項に規定する事務のうち、西区選挙管理委員会事務局長が定めるもの | |
出張所(北区及び西区選挙管理委員会事務局に限る。) | 選挙課の項、広報課の項、普及課の項及び管理課の項に規定する事務のうち、北区又は西区選挙管理委員会事務局長が定めるもの |