○公職選挙執行規程

昭和50年10月14日

選告示第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条・第4条)

第3章 投票区(第5条)

第4章 選挙長(第6条・第7条)

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第8条・第9条)

第1節の2 選挙運動用ビラ(第9条の2・第9条の3)

第2節 文書図画の撤去(第10条・第11条)

第3節 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第12条―第13条)

第4節 新聞広告(第14条)

第5節 削除

第6節 個人演説会等(第16条―第24条)

第7節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第25条―第27条)

第8節 街頭演説用標旗及び腕章(第28条―第30条)

第9節 選挙公報(第31条―第41条)

第10節 ポスター掲示場(第41条の2―第41条の6)

第6章 選挙運動用費用(第42条―第45条)

第7章 政治活動(第46条―第58条)

第8章 補則(第59条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)並びに関係条例の規定に基づき、神戸市及び区の選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(3) 市委員会 市選挙管理委員会

(4) 区委員会 区選挙管理委員会

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 投票用紙の様式は、第1号様式によるものとし、これに押すべき市委員会の印は、刷込式とする。

2 前項の規定にかかわらず、記号式投票における投票用紙は、記号式投票に関する規程(令和3年3月選告示第9号)に定めるところによる。

(投票用封筒及び仮投票用封筒の印)

第4条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項並びに令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定による投票用封筒に押すべき印は、市委員会の印とし、刷込式とする。

2 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、区委員会の印とする。

第3章 投票区

(投票区の設置等)

第5条 区委員会が投票区を増設し、減少し、又は変更し、若しくは投票所予定施設の変更を行おうとするときは、あらかじめ投票区設置・変更協議書(第2号様式)により市委員会に協議しなければならない。

2 区委員会は、前項の協議により投票区を設け、減少し、又はこれを変更し、若しくは投票所予定施設を変更したときは、直ちに投票区設置・変更報告書(第3号様式)により市委員会に報告しなければならない。

第4章 選挙長

(選挙長の印)

第6条 選挙長の印は、第4号様式による。

(選挙長の事務所)

第7条 選挙長の職務を行う場所は、神戸市役所内(神戸市議会議員の選挙にあつては、市委員会の告示する場所)とする。

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第8条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項又は第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)(第5号様式)によりしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(第6号様式)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、推薦届出代表者証明書(第7号様式)によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第9条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、選挙事務所閉鎖命令書(第8号様式)による。

2 区委員会が前項の規定により選挙事務所の閉鎖を命じたときは、ただちに選挙事務所閉鎖命令報告書(第9号様式)により、市委員会に報告しなければならない。

第1節の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラ頒布届出書の様式)

第9条の2 法第142条第1項第5号の規定により市委員会に対してするビラの届出は、選挙運動用ビラ頒布届出書(第9号の2様式)により行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第9条の3 法第142条第7項の規定により市委員会が交付する証紙は、第9号の3様式による。

第2節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第10条 法第147条(文書図画の撤去)の規定による文書図画の撤去命令は、文書図画撤去命令書(第10号様式)による。

2 区委員会が、前項の規定により文書図画の撤去を命じたときは、ただちに文書図画撤去命令報告書(第11号様式)により、市委員会に報告しなければならない。

(文書図画の撤去命令の通報)

第11条 法第147条の規定により、市委員会及び区委員会が文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への撤去命令の通報は、撤去命令通報書(第12号様式)による。

第3節 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第12条 神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年4月条例第3号。以下「選挙公営条例」という。)第3条第8条又は第12条の規定の適用を受けようとする者は、選挙公営条例第4条第9条又は第13条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙公営条例第4条第9条又は第13条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第13号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(第13号の2様式)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(第13号の3様式)により行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第12条の2 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、選挙公営条例第5条第2号イ第10条又は第14条の規定による確認を受けようとする場合には、市議会議員の選挙にあつては当該区の区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあつては市委員会に、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(第13号の4様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第13号の5様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(第13号の6様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(第13号の7様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第13号の8様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第13号の9様式)により行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第12条の3 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、選挙公営条例第4条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第9条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第13条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第12条の4 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書をそれぞれ第13号の10様式第13号の11様式又は第13号の12様式に準じて作成し、選挙公営条例第4条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)にこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第13条 契約業者等は、選挙公営条例第5条第10条又は第14条の規定による請求をしようとする場合には、第13号の13様式から第13号の18様式に準じて作成した請求書に、前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第12条の2第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあつては第12条の2第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

第4節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第14条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により候補者が新聞広告をする場合に必要な新聞広告掲載証明書は、第15号様式による。

第5節 削除

第15条 削除

第6節 個人演説会等

(設備の程度及び費用の額の申請)

第16条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定による承諾及び承認を受けようとするときは、個人演説会等の会場の設備の程度等申請書(第17号様式)を市委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者が前項の規定により承諾及び承認を受けた事項を公表したときは、その旨を直ちに市委員会に通知しなければならない。

(施設の使用予定表)

第17条 区委員会は、管理者に対し、その施設を使用して個人演説会等を開催するうえで支障のある日時予定表(第18号様式)の提出を求めなければならない。

2 管理者が前項の予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちに区委員会に通知しなければならない。

(開催の申出)

第18条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催の申出は、兵庫県選挙管理委員会の定める様式により、区委員会に対してしなければならない。

(管理者に対する開催通知)

第19条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により区委員会が管理者に対し行う通知は、個人演説会等開催通知(第19号様式)によりしなければならない。

(開催可否の通知の代用)

第20条 管理者が令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定による施設の使用の可否を決定して行う通知は、第17条の予定表の提出をもつてこれに代えることができる。

(候補者等が自らする設備)

第21条 候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下第23条までにおいて「候補者等」という。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、第18条の申出書にその旨を附記するとともに、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による設備は、候補者において、演説会終了後直ちにこれを撤去しなければならない。

(開催申出の撤回)

第22条 候補者等が法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の施設の使用の承認を受けた後、当該施設を使用しなくなつた場合は、直ちに個人演説会等撤回届(第20号様式)を区委員会に提出しなければならない。

2 区委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに管理者に個人演説会等の撤回通知(第21号様式)により通知しなければならない。

3 第1項の届出が個人演説会開催の日前2日までにあつたときは、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による使用はなかつたものとする。

(管理者への引渡し)

第23条 候補者等は、個人演説会等を開催したときは、使用時間内に会場の後片付けを行い、管理者に引渡さなければならない。

(費用の交付)

第24条 管理者が令第123条(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)の規定により、国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、公営費用請求書(第22号様式)により、その選挙終了後直ちに知事又は市長に請求しなければならない。

第7節 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第25条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、第23号様式及び第24号様式による。

2 前項の表示は、法第86条の4(衆議院議員又は参議院議員比例代表選手議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出を受理したとき、市委員会が交付する。

3 第1項の表示は、外部から見やすい場所に、使用中掲示しておかなければならない。

(再交付)

第26条 前条の表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第25号様式)により市委員会に申請しなければならない。なお、再交付の申請を行うにあたつては、紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には破損した表示を添えてしなければならない。

2 前項の申請によつて表示を再交付するときは、市委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(返還)

第27条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたとき、又は選挙が終了したときは、交付された表示をただちに市委員会に返還しなければならない。

2 紛失のため前条第1項の規定により表示の再交付を受けた後、紛失していた表示を発見した場合においては、再交付を受けた表示を返還しなければならない。

第8節 街頭演説用標旗及び腕章

(標旗)

第28条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により市委員会が交付する標旗は、第26号様式による。

(腕章)

第29条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、第27号様式によるものとし、候補者1人について4個を交付する。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によつて着用する腕章は、第28号様式によるものとし、候補者1人について11個を交付する。

(標旗及び腕章の再交付並びに返還)

第30条 第26条及び第27条の規定は、前2条の標旗及び腕章の再交付並びに返還について準用する。

第9節 選挙公報

(申請)

第31条 神戸市選挙公報発行条例(昭和38年3月条例第33号。以下「公報発行条例」という。)第3条(掲載文の申請)の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(第29号様式。以下「申請書」という。)に掲載文を添え、選挙期日の告示があつた日にしなければならない。

(掲載文)

第32条 掲載文は、市委員会が交付する第30号様式の選挙公報掲載文原稿用紙(市委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 前項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合にあつては当該通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、写真の類(第33条の規定による写真を原稿用紙の写真欄において使用する場合を除く。)を使用することができない。

(図等の面積制限)

第32条の2 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たつては、前条第2項に規定する氏名欄及び第33条の規定により当該候補者が使用することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第32条の3 市委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつた場合、又は第38条(選挙公報の様式)第2項の規定によつて印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が不鮮明になる恐れがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、市委員会は、必要な訂正をすることができる。

(写真の掲載)

第33条 選挙公報には、候補者の写真を掲載する。この場合においては、第31条の申請書に当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き、上半身の手札型写真で同一のもの2枚を添えなければならない。

2 前項の規定により添付すべき写真の裏面には、市議会議員の選挙の候補者については候補者の氏名及びその選挙区名を、市長の選挙の候補者については候補者の氏名を記載しなければならない。

3 第1項の規定による写真の添付については、電磁的記録により行うことができる。この場合においては、第1項中「手札型写真で同一のもの2枚」とあるのは「写真」とし、第2項は適用しない。

(掲載文の撤回又は修正)

第34条 候補者は、申請した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文1通を添えて選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第31号様式)により、市委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第31条の規定による期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第35条 公報発行条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定による掲載文掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、市委員会が定め、あらかじめ告示する。

2 前項のくじに立ち会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、市又は区委員会に、その旨申し出なければならない。

第36条 削除

(候補者の死亡した場合等における発行の手続)

第37条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合は、その者にかかる選挙公報の掲載は行わない。ただし、掲載の手続に着手した後においては、この限りでない。

(選挙公報の様式)

第38条 選挙公報は、第32号様式に準じて作成する。

2 選挙公報は、提出された原稿のまま印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返還)

第39条 市委員会に提出された掲載文及び写真は、第34条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の余白利用)

第40条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のための事項を掲載することができる。

(選挙公報の配布)

第41条 区委員会は、選挙公報を公報発行条例第5条(選挙公報の配布)に規定する期限までに、当該選挙に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、配布するものとする。

第10節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第41条の2 神戸市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年1月条例第50号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第1条の規定によつて区委員会が設置するポスター掲示場は、第32号の2様式に準じて設置するものとする。

(減少承認の申請)

第41条の3 区委員会は、ポスター掲示場条例第2条の規定により、ポスター掲示場の総数を減少しようとするときは、あらかじめ、ポスター掲示場設置総数減少承認申請書(第32号の3様式)を市委員会へ提出しなければならない。

(掲示区画等)

第41条の4 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)数は、市委員会がそのつど定める。

2 掲示区画には、あらかじめ、番号を表示するものとする。

3 前項の番号を表示する方法は、右端の上段を1とし、下の段へ、次いで逐次左へ上段から下の段に順次一連の番号を付すものとする。

4 選挙の告示があつた後、掲示区画を増設する場合の番号の表示方法は、前項の例による。

(ポスターの掲示)

第41条の5 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示できる日は、選挙の期日の告示の日からとする。

2 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、当該候補者の届出順位の番号と同一番号を表示した掲示区画内に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第41条の6 区委員会は、ポスター掲示場について破損、汚損等の事故が生じたことを知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、候補者にその旨を通知するものとする。

2 区委員会は、前条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が死亡等により候補者でなくなつたことを知つたときは、速やかに、当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

第6章 選挙運動用費用

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第42条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(第33号様式)によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第34号様式)によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(第35号様式)により、推薦届出者の代表者であることの証明書は、第8条(選挙事務所の設置及び異動届)第2項に規定する推薦届出代表者証明書(第7号様式)によりしなければならない。

(証明の印)

第42条の2 市委員会が所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第3号の規定により行う証明は、第35号の2様式の印を用いて行う。

(報告書の公表及び閲覧)

第43条 神戸市選挙管理委員会規程(昭和51年8月選告示第1号)第27条の規定は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表について準用する。

2 法第192条第4項の規定により収支報告書の閲覧をしようとする者は、収支報告書閲覧申請書(第36号様式)により、市委員会に申し出なければならない。

3 収支報告書の閲覧は、市委員会の事務を行う場所又は市委員会が指定する場所で、執務時間中に限り、することができる。

(閲覧上の注意事項)

第44条 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出すことはできない。

2 収支報告書は、ていねいに取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第45条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)及び令第129条(実費弁償及び報酬の額の基準等)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 1万2,000円

 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき 基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 1万円

 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき 1万5,000円

第7章 政治活動

(政治活動用事務所における立札、看板の類の表示)

第46条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により市委員会が交付する立札及び看板の類の証票は、第37号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(申請)

第47条 令第110条の5第5項の規定により証票を受けようとする者は、証票交付申請書(第38号様式)を市委員会に提出しなければならない。

(立札及び看板の類の異動)

第48条 前条の規定により証票を受けた立札及び看板の類につき、それを掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの枚数に異動があつたときは、直ちに、異動届(第38号の2様式)を市委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付)

第49条 証票を紛失、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、再交付申請書(第38号の3様式)を市委員会に提出しなければならない。

(確認書)

第50条 法第201条の8(都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第2項又は法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により市委員会が交付する確認書は、第39号様式による。

(政談演説会開催届出書)

第51条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催の届出は、政談演説会開催届出書(第40号様式)によらなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第52条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、第41号様式による。

2 前項の表示は、第50条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

3 第25条第3項の規定は、第1項の規定の表示について、第26条及び第27条の規定は、その再交付及び返還についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第53条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により市委員会が交付する証紙は、第42号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、確認書の交付後、市委員会が交付する第43号様式による証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれにつき1枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

3 市委員会は、証紙を交付したときは証紙交付票に交付年月日、交付した枚数等を記入し、取扱者の印を押して提出者に返付する。ただし、交付した枚数が法第201条の8(都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第1項第4号又は法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に規定する数に達したときは返付しない。

(政治活動用ポスターの検印)

第54条 市委員会は、前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、証紙の交付にかえて、検印を行うものとする。

2 前項の検印を行うときは、市委員会が様式を定め、告示するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、本条の検印について準用する。この場合において、同条中「証紙交付票」とあるのは「検印票」と、第2項中「証紙の交付」とあるのは「検印」と、「証紙を貼るべきポスター」とあるのは「検印を受けるべきポスター」と、第3項中「証紙を交付したとき」とあるのは「ポスターに検印したとき」と、「交付年月日」とあるのは「検印年月日」と、「交付した枚数」とあるのは「検印したポスターの枚数」と読み替えるものとする。

(政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示)

第55条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、第44号様式による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示するようにしなければならない。

4 表示の交付を受けた後、演説会場を変更し、又は演説会を中止し、若しくは演説会を終了したときは、すみやかに第1項の規定による表示を市委員会に返還しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第56条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、第45号様式により行わなければならない。

2 前項の届出をする場合には当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本を添えてしなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第57条 法第201条の8(都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第1項第6号及び法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラ届出書(第46号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラの見本(異なる種類のビラがある場合においては、その種類ごと)を添えてしなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第58条 第10条(文書図画の撤去命令)及び第11条(文書図画の撤去命令の通報)の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

第8章 補則

(その他の措置)

第59条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 神戸市選挙公報発行規程(昭和38年3月選告示第18号)

(2) 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(昭和37年11月選告示第14号)

(3) 選挙運動のために使用される自動車、拡声機及び船舶の表示等に関する規程(昭和30年4月選告示第14号)

(4) 選挙運動用ポスターの検印又は証紙に関する規程(昭和30年4月選告示第15号)

(5) 選挙運動のためにする個人演説会に関する規程(昭和26年4月選告示第27号)

(6) 神戸市の議会の議員及び市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和32年10月選告示第10号)

(昭和51年8月1日選告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年7月20日選告示第1号)

この規程は、昭和53年7月20日から施行する。

(昭和53年9月5日選告示第2号)

この規程は、昭和53年9月5日から施行する。

(昭和56年5月6日選告示第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の公職選挙執行規程第46条第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年3月1日選告示第16号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月12日選告示第34号)

この規程は、昭和58年1月12日から施行する。

(昭和58年3月2日選告示第35号)

この規程は、昭和58年3月2日から施行する。

(昭和58年6月3日選告示第1号)

1 この規程は、昭和58年6月3日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙執行規程の規定は、昭和58年6月3日以後にその期日が公示又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 昭和58年6月3日前にその期日が公示又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の公職選挙執行規程の規定は、なお、その効力を有する。

4 昭和58年6月3日前にその期日が公示又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有するとされるこの規程による改正前の公職選挙執行規程の規定を適用する場合においては、同規程第1条及び第2条第1号中「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、第1条及び第2条第2号中「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によつてなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。

(昭和59年2月15日選告示第52号)

1 この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後その期日が告示される選挙(昭和58年6月3日前にその期日が告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)から適用する。

3 昭和58年6月3日前にその期日が告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙について公職選挙執行規程の一部を改正する規程(昭和58年6月神戸市選告示第1号)附則第3項によりなお効力を有するとされる同規程による改正前の公職選挙執行規程(以下「昭和58年6月改正前の規程」という。)の規定を適用する場合における昭和58年6月改正前の規程第31条及び第45条の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規程第31条及び第45条の規定の例によるものとする。

(昭和60年10月3日選告示第16号)

この規程は、昭和60年10月3日から施行する。

(昭和62年12月1日選告示第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の公職選挙執行規程第37号様式により交付された証票は、改正後の公職選挙執行規程第37号様式により交付されたものとみなす。この場合において、当該証票の有効期限は、当該証票に記載された期限とする。

(平成元年2月1日選告示第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の公職選挙執行規程は、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の第37号様式により交付された証票は、改正後の第37号様式により交付されたものとみなす。

3 この規程の適用の際現に存する改正前の第38号様式、第38号の2様式及び第38号の3様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成5年4月1日選告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日選告示第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月14日選告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第31条、第32条、第36条の改正規定及び第29号様式、第30号様式、第31号様式の改正については、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年7月14日選告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年11月5日選告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年6月8日選告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日選告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月30日選告示第4号)

この規程は、平成16年4月30日から施行する。

(平成19年10月1日選告示第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成21年4月1日選告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月19日選告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日選告示第9号)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(平成31年1月29日選告示第12号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月22日選告示第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日選告示第6号)

この規程は、令和4年12月9日から施行する。

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第14号様式 削除

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第16号様式 削除

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公職選挙執行規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第22号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第2類 市会、選挙/第2章
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第22号
昭和51年8月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和53年7月20日 選挙管理委員会告示第1号
昭和53年9月5日 選挙管理委員会告示第2号
昭和56年5月6日 選挙管理委員会告示第1号
昭和57年3月1日 選挙管理委員会告示第16号
昭和58年1月12日 選挙管理委員会告示第34号
昭和58年3月2日 選挙管理委員会告示第35号
昭和58年6月3日 選挙管理委員会告示第1号
昭和59年2月15日 選挙管理委員会告示第52号
昭和60年10月3日 選挙管理委員会告示第16号
昭和62年12月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成元年2月1日 選挙管理委員会告示第21号
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年10月1日 選挙管理委員会告示第17号
平成10年4月14日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年7月14日 選挙管理委員会告示第7号
平成11年11月5日 選挙管理委員会告示第13号
平成12年6月8日 選挙管理委員会告示第4号
平成13年9月28日 選挙管理委員会告示第5号
平成16年4月30日 選挙管理委員会告示第4号
平成19年10月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成21年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成25年9月19日 選挙管理委員会告示第6号
平成29年2月28日 選挙管理委員会告示第9号
平成31年1月29日 選挙管理委員会告示第12号
令和3年3月22日 選挙管理委員会告示第10号
令和4年12月27日 選挙管理委員会告示第6号