○神戸市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年1月11日
条例第50号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 市議会議員及び市長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第2条 区選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情を考慮して、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設置することが困難であると認める場合には、あらかじめ市選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。
(施行の細目)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。