○神戸市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年1月11日

条例第50号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 市議会議員及び市長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第2条 区選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情を考慮して、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設置することが困難であると認める場合には、あらかじめ市選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。

(施行の細目)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

神戸市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年1月11日 条例第50号

(昭和60年10月3日施行)

体系情報
第2類 市会、選挙/第2章
沿革情報
昭和58年1月11日 条例第50号
昭和60年10月3日 条例第20号