○神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例
平成5年4月1日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙運動用自動車の使用の公営(第3条―第7条)
第3章 選挙運動用ビラの作成の公営(第8条―第11条)
第4章 選挙運動用ポスターの作成の公営(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、市議会議員又は市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙運動用自動車 法第141条第1項の自動車をいう。
(2) 選挙運動用ビラ 法第142条第1項第5号のビラをいう。
(3) 選挙運動用ポスター 法第143条第1項第5号のポスターをいう。
(4) 候補者 市議会議員又は市長の選挙における候補者をいう。
(5) 市委員会 市選挙管理委員会をいう。
(6) 区委員会 区選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙運動用自動車の使用の公営
(選挙運動用自動車の使用の公営)
第3条 候補者は、第7条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、市委員会の定めるところにより、市議会議員の選挙については当該区の区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙については市委員会に、その旨を届け出なければならない。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項又は第127条の規定により投票を行わないこととなった場合には、法第100条第5項の規定による告示の日。第7条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、市委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額
(公費負担の限度額)
第7条 第3条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
第3章 選挙運動用ビラの作成の公営
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第9条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、市委員会の定めるところにより、市議会議員の選挙については当該区の区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙については市委員会に、その旨を届け出なければならない。
(公費の支払)
第10条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第5号の規定に基づき頒布することができる枚数の範囲内のものであることにつき、市委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第8条後段において準用する第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。
(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭
(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚を超える場合 38万6,500円と5円18銭にその5万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
第4章 選挙運動用ポスターの作成の公営
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第13条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、市委員会の定めるところにより、市議会議員の選挙については当該区の区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙については市委員会に、その旨を届け出なければならない。
(公費の支払)
第14条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区(市長の選挙については、当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、市委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第12条後段において準用する第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。
(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする。次号において同じ。)
(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に58万6,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
第5章 雑則
(施行細目の委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成7年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の神戸市選挙公報発行条例及び第2条の規定による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成7年5月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第1条の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び神戸市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の廃止)
2 神戸市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年7月条例第6号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この条例による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。