○神戸市区行政の総合調整に関する規則

昭和48年3月31日

規則第99号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 区長(第4条―第9条)

第3章 区総合調整会議(第10条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、区役所、局及び事業所その他の行政機関が担当する区における事務事業について、その計画、実施、管理及び運営に関する相互の連絡調整を円滑にして、市及び区の行政の総合化を図り、もつて市民の福祉及び利便の増進と行政効果の向上に資することを目的とする。

(副市長の指揮監督)

第2条 副市長は、前条の目的を達成するため、区長、局の長及び事業所長その他の行政機関の長を指揮監督する。

(最大努力義務)

第3条 区長、局の長及び事業所長その他の行政機関の長は、互いに協力し、第1条の目的を達成するため、最大限の努力をしなければならない。

第2章 区長

(措置の要請)

第4条 区長及び北神担当区長(以下「区長等」という。)は、その所管区域内における重要な事務事業の計画、実施等について、関係のある局の長又は事業所その他の行政機関の長に対し、意見を述べ、必要な措置の要請ができるほか、資料の提出及び説明を求めることができる。

2 区長等は、前項の措置の要請をしようとする事項のうち、必要があると認めるものは、あらかじめ地域協働局長に協議するものとする。

3 第1項の措置の要請を受けた者は、これを尊重し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(副市長への報告)

第5条 区長等は、前条第1項の規定により措置の要請をした事項については、これを副市長に報告しなければならない。

(報告の聴取)

第6条 区長等は、第4条第1項の規定により、措置の要請をした事項について当該局の長、事業所長その他の行政機関の長に対し、報告又は報告書の提出を求めることができる。

第7条 削除

(協議)

第8条 局の長は、その所管する主要な事務事業に関し計画を策定するときは、あらかじめ関係区長等と協議しなければならない。

2 事業所長その他の行政機関の長は、その所管する主要な事務事業の実施について、あらかじめ区長等と協議しなければならない。

(予算)

第9条 区長等は、局の長に対し、その所管区域内における事務事業について、予算の要望をすることができる。

2 局の長は、前項の要望を予算計上するよう努めなければならない。

第3章 区総合調整会議

(区総合調整会議の設置)

第10条 第1条の目的に資するため、各区に神戸市区行政総合調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第11条 会議は、各区における区域を所管する区長等、福祉事務所長、環境局事業所長、建設局建設事務所長、都市局の関係課長、消防署長及び水道局センター長をもつて構成する。

2 区長等は、必要があると認めるときは、前項の構成員以外の者を会議に参加させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(会議)

第12条 会議は、区長等が主宰する。

(審議事項)

第13条 会議は、各区における事務事業について、第1条の目的を達成するため、必要な総合調整を行うほか、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 生活環境の確保に関すること。

(2) 事務事業の総合調整に関すること。

(3) 区民の要望及び相談に関すること。

(4) 災害等緊急時における応急対策等の総合調整に関すること。

(5) 前各号に付随する事務に関すること。

(審議事項の通知)

第14条 会議の構成員(区長等を除く。)は、会議に提出しようとする事項について、あらかじめ件名その他必要な事項を区長等に通知しなければならない。

(遵守義務等)

第15条 会議の構成員は、協議が整つた事項を遵守しなければならない。

2 区長等は、会議において審議した事項及び審議の結果を地域協働局長及び事案に関係のある局の長に通知しなければならない。

(庶務)

第16条 会議の庶務は、区役所総務部地域協働課が行う。

第4章 雑則

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

2 会議の運営について必要な事項は、区長等が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第66号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第170号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第106号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市区行政の総合調整に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定(第2条及び第5条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第73号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第72号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第70号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第4条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定 令和元年8月26日

(令和2年3月16日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第101号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

神戸市区行政の総合調整に関する規則

昭和48年3月31日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 委員,諸会
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第99号
昭和48年8月1日 規則第66号
昭和50年3月31日 規則第170号
昭和51年3月31日 規則第106号
昭和58年4月1日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第97号
平成3年4月1日 規則第5号
平成4年5月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第118号
平成14年3月29日 規則第80号
平成16年3月31日 規則第73号
平成19年8月31日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第69号
平成25年10月1日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第72号
平成27年3月31日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第74号
平成30年3月30日 規則第61号
平成31年3月29日 規則第66号
令和元年8月9日 規則第18号
令和2年3月16日 規則第63号
令和2年3月31日 規則第101号
令和5年3月31日 規則第82号