○神戸市民生委員推薦会規則
平成10年7月28日
規則第34号
神戸市民生委員推薦会規則(昭和28年9月規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、神戸市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(副委員長)
第2条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長とする。
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は、公開しない。
(秘密を守る義務)
第4条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(施行細目の委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この規則は、平成10年8月1日から施行する。