○神戸市都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、神戸市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、27人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市会議員

(3) 国及び兵庫県の行政機関の職員

(4) 市民

3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 市長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

5 臨時委員及び専門委員は、第2項第1号から第3号までに掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

6 臨時委員は、当該特別の事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。

(委員の任期)

第3条 前条第2項第1号に掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、市会の議長が新たに委員となる者を推薦し、これに基づき市長が委嘱するまでの間とする。

3 前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、当該委員が委嘱されたときの職にある期間とする。

4 前条第2項第4号に掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、1年とする。

5 第1項及び前項に規定する委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

6 臨時委員にあっては当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員にあっては当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、第2条第2項第1号に掲げる者のうちから委嘱される委員のうちから委員の選挙により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長がこれを招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市局において処理する。

(施行細目の委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後最初に開く審議会に関する第5条第1項の規定の適用については、同項中「会長」とあるのは、「市長」とする。

(平成15年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 委員、諸会
沿革情報
平成12年3月31日 条例第105号
平成15年4月1日 条例第6号
平成17年7月21日 条例第18号
平成26年3月27日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第36号