○神戸市建築審査会条例

昭和30年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、神戸市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(審査事項)

第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当するときにおいて調査審議する。

(1) 法令の規定により同意を求められたとき。

(2) 法令の規定に基づいて裁定するとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集及び議事)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長を議長とする。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 審査会に、幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。

3 幹事は、会長の指揮を受けて庶務をつかさどる。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、建築住宅局において処理する。

(施行細目の委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和37年6月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和42年1月1日規則第52号により昭和42年1月1日から施行)

(平成15年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第26号)

この条例は、平成26年12月24日から施行する。

(平成28年3月31日条例第65号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市建築審査会条例

昭和30年6月30日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 委員、諸会
沿革情報
昭和30年6月30日 条例第17号
昭和31年10月1日 条例第25号
昭和32年4月1日 条例第1号
昭和32年10月15日 条例第29号
昭和33年4月15日 条例第5号
昭和37年6月2日 条例第19号
昭和42年1月1日 条例第43号
平成15年4月1日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第65号
平成26年3月27日 条例第20号
平成26年12月8日 条例第26号
平成28年3月31日 条例第65号
平成31年3月29日 条例第36号