○執行機関の附属機関に関する条例
昭和31年11月1日
条例第36号
(設置)
第1条 法律又は条例に別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の執行機関の附属機関として別表に掲げるものを置く。
(施行細目の委任)
第2条 前条の規定に基づき設置された附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、執行機関の規則その他の規程で定める。
附 則
この条例は、昭和31年11月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第125号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年1月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月28日条例第15号)
この条例は、市長の定める日から施行する。
(昭和41年9月規則第20号により昭和41年9月1日から施行)
附 則(昭和41年12月20日条例第33号)
この条例は、市長の定める日から施行する。
(昭和41年12月20日規則第42号により昭和41年12月20日から施行)
附 則(昭和42年7月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年8月19日条例第33号)
この条例は、市長の定める日から施行する。
(昭和44年8月19日規則第35号により昭和44年8月19日から施行)
附 則(昭和44年10月20日条例第46号)抄
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が効力を生ずる日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日条例第42号)抄
(施行の期日)
第1条 この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和47年3月15日規則第86号の2により昭和47年4月1日から施行)
附 則(昭和53年4月1日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年12月20日規則第103号により昭和53年12月27日から施行)
附 則(昭和54年8月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月1日規則第45号により昭和57年7月5日から施行)
附 則(昭和57年7月29日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年9月20日規則第67号により昭和57年9月20日から施行)
附 則(平成7年2月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(保健所運営協議会条例の廃止)
2 神戸市保健所運営協議会条例(昭和29年4月条例第15号)は、廃止する。
(保健所運営協議会条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に任命された保健所運営協議会の委員は、この条例の施行と同時にその職を失うものとする。
附 則(平成12年3月31日条例第105号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第36号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第66号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第54号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第13号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第53号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号の表に神戸市役所本庁舎2号館再整備事業者選定委員会の項を加える改正規定は令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の執行機関の附属機関に関する条例第1条第2項の規定により置かれている神戸市役所本庁舎2号館再整備事業者選定委員会は、この条例による改正後の執行機関の附属機関に関する条例第1条第1項の規定により置かれる神戸市役所本庁舎2号館再整備事業者選定委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(令和4年3月31日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(1) 市長の附属機関(次号及び第3号の表に規定する附属機関を除く。)
附属機関 | 担任する事務 |
神戸市不動産評価審議会 | 本市が取得し、若しくは処分し、又は賃貸借する不動産の適正な価格又は賃料の評定に関する事務 |
神戸市屋外広告物審議会 | 神戸市屋外広告物条例(平成12年1月条例第50号)による広告物の取締りについての地域及び場所の指定その他重要事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市宅地保全審議会 | 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)による宅地造成工事規制区域の指定その他重要事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市総合基本計画審議会 | 神戸市総合基本計画の策定についての審議に関する事務 |
神戸市上下水道事業審議会 | 本市の水道事業及び下水道事業に関する重要事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市交通事業審議会 | 本市の交通事業に関する重要事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市公園緑地審議会 | 本市の公園及び緑地に関する施策の重要事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市保健医療審議会 | 本市の保健医療に関する重要事項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の運営に関する事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市すまい審議会 | 本市の住宅に関する施策の重要事項(公営住宅及び特別市営住宅の入居者の選考又は選定に関するものを除く。)及び神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(平成6年3月条例第51号)第1条に規定する住環境等に関する重要事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市大規模小売店舗等立地審議会 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第1条に規定する大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のための適正な配慮に関する事項及び神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例(平成18年3月条例第54号)第2条第1項に規定する大規模集客施設と周辺地域における道路交通その他の都市機能との調和に関する事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市特定調達等調査委員会 | 本市における地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する契約に係る苦情についての調査審議並びに本市における入札及び契約についての調査に関する事務 |
神戸市予防接種健康被害調査委員会 | 本市内における予防接種に起因すると考えられる健康被害についての調査審議に関する事務 |
神戸市地域公共交通会議 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく本市内の地域の実情に応じた適切な旅客輸送の確保その他の必要な事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市交通空白地有償運送運営協議会 | 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する交通空白地有償運送についての調査審議に関する事務 |
神戸市福祉有償運送運営協議会 | 道路運送法施行規則第49条第2号に規定する福祉有償運送についての調査審議に関する事務 |
神戸市市長室指定管理者選定評価委員会 | 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の候補者の選定及び指定管理者の行った公の施設の管理に係る評価に関する事務 |
神戸市企画調整局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市文化スポーツ局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市福祉局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市健康局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市こども家庭局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市経済観光局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市建設局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市都市局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市建築住宅局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市港湾局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市東灘区指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市消防局指定管理者選定評価委員会 | |
神戸市建設局自転車等駐車場事業者選定委員会 | 本市が管理する道路上において自転車その他の車両に係る駐車場を整備し、及びその管理運営を行う事業者の選定に関する事務 |
神戸市文化賞等選考委員会 | 神戸市文化賞(学問、芸術その他の分野において、特に本市の文化の発展に貢献し、業績が顕著な者に贈呈する賞をいう。)、神戸市文化奨励賞(文化活動において将来を期待される者に贈呈する賞をいう。)及び神戸市文化活動功労賞(長年にわたりひた向きな努力を続け、その活動及び功績が顕著な者に贈呈する賞をいう。)の受賞者の選考に関する事務 |
神戸市技能奨励賞選考委員会 | 神戸市技能奨励賞(優れた技能を有し、伝統的技能の継承や従来の技能の改善及び改良に取り組むとともに、技能の研鑽及び向上のための計画を有している本市に在住し、かつ、在勤する若い技能者に贈呈する賞をいう。)の受賞者の選考に関する事務 |
神戸市職員分限懲戒審査会 | 任命権者が市長である職員の分限処分等(分限処分及び懲戒処分をいう。以下同じ。)に係る事項、退職手当管理機関が市長である退職をした者についての退職手当支給制限処分等(退職手当支給制限処分、退職手当支払差止処分、退職手当返納命令処分及び退職手当相当額納付命令処分をいう。以下同じ。)に係る事項並びにその他の分限処分等及び退職手当支給制限処分等に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市職員衛生管理審査会 | 任命権者が市長である職員の衛生管理に係る事項(就業及び療養中の衛生管理その他の健康の保持及び増進に関する事項をいう。以下同じ。)及びその他の衛生管理に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市消防職員分限懲戒審査会 | 消防職員の分限処分等に係る事項及び退職手当管理機関が消防長である退職をした者についての退職手当支給制限処分等に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市消防職員衛生管理審査会 | 消防職員の衛生管理に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市立保育所の移管に係る法人選定委員会 | 本市の保育所の移管に係る法人の選定に関する事務 |
神戸市保健事業に係る研究倫理審査委員会 | 本市の保健事業に係る研究倫理についての調査審議に関する事務 |
神戸市指定難病審査会 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第2項の規定による審査に関する事務 |
神戸市役所本庁舎2号館再整備事業者選定委員会 | 神戸市役所本庁舎2号館の再整備に係る事業者の選定に関する事項についての調査審議に関する事務 |
(2) 水道事業管理者の担任する事務に係る附属機関
附属機関 | 担任する事務 |
神戸市水道局指定管理者選定評価委員会 | 指定管理者の候補者の選定及び指定管理者の行った公の施設の管理に係る評価に関する事務 |
神戸市水道局職員分限懲戒審査会 | 任命権者が水道事業管理者である職員の分限処分等に係る事項及び退職手当管理機関が水道事業管理者である退職をした者についての退職手当支給制限処分等に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市水道局職員衛生管理審査会 | 任命権者が水道事業管理者である職員の衛生管理に係る事項についての調査審議に関する事務 |
(3) 交通事業管理者の担任する事務に係る附属機関
附属機関 | 担任する事務 |
神戸市交通局市バス営業所管理の委託に関する評価委員会 | 自動車運送事業についての交通局営業所の管理委託に係る評価に関する事務 |
神戸市交通局職員分限懲戒審査会 | 任命権者が交通事業管理者である職員の分限処分等に係る事項及び退職手当管理機関が交通事業管理者である退職をした者についての退職手当支給制限処分等に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市交通局職員衛生管理審査会 | 任命権者が交通事業管理者である職員の衛生管理に係る事項についての調査審議に関する事務 |
(4) 教育委員会の附属機関
附属機関 | 担任する事務 |
神戸市教育振興基本計画点検・評価委員会 | 教育振興基本計画(教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいう。)の進捗状況に係る点検及び評価に関する事務 |
神戸市校区調整審議会 | 神戸市立学校設置条例(昭和39年3月条例第87号)に基づき設置された小学校、中学校及び義務教育学校の校区についての調査審議に関する事務 |
神戸市いじめ問題審議委員会 | 本市におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策についての調査審議に関する事務 |
神戸市教育委員会職員分限懲戒審査会 | 任命権者が教育委員会である職員の分限処分等に係る事項及び退職手当管理機関が教育委員会である退職をした者についての退職手当支給制限処分等に係る事項についての調査審議に関する事務 |
神戸市指導力向上審査委員会 | 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第3項に規定する指導改善研修に関する計画書についての調査審議に関する事務 |
神戸市教育委員会職員衛生管理審査会 | 任命権者が教育委員会である職員の衛生管理に係る事項についての調査審議に関する事務 |