○神戸市都市景観審議会規則
平成9年8月6日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市都市景観条例(令和3年12月条例第25号)第51条の規定に基づき、神戸市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、25人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市会議員
(3) 市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
3 前項各号に掲げる委員のほか、市長は、特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、当該事項を明示して臨時委員を委嘱し、又は任命することができる。
4 臨時委員は、当該事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。
2 前項に規定する委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、市会の議長が新たに委員となる者を推薦し、これに基づき市長が委嘱するまでの間とする。
4 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会に関する事務を処理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合において、副会長にも事故があるとき又は副会長も欠けたときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
(部会長及び副部会長)
第7条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選によって定める。
3 部会長は、部会に関する事務を処理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 部会が調査審議したときは、部会長は、当該調査審議の内容を審議会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市局において処理する。
(施行細目の委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第55号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第30号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する委員(都市景観審議会規則第2条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱された者に限る。)の任期は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第72号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。