○神戸市規則の様式の特例に関する規則
昭和57年2月1日
規則第74号
(市の機関からの宛先の敬称の特例)
第2条 神戸市規則の様式の規定のうち市の機関からの宛先の敬称を殿と定めているものについては、これらの規定(市の機関からの宛先の部分に限る。)中「殿」とあるのは、「様」とする。
(市の機関への宛先の取扱いの特例)
第3条 神戸市規則の様式の規定のうち市の機関への宛先の敬称を殿又は様と定めているものについては、これらの規定(市の機関への宛先の部分に限る。)中「殿」又は「様」とあるのは、「宛」とする。
(用紙の大きさの特例)
第4条 神戸市規則の様式の規定のうち用紙の大きさについて定めのないものについては、その大きさは、日本工業規格A列4番とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正後の第3条に規定する様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成23年3月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市規則の様式の特例に関する規則第3条の規定により読み替えられて適用される様式の規定による用紙は、当分の間、なお使用することができる。