○神戸市訓令における敬称の取扱いの特例に関する規程
昭和57年2月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、当分の間、神戸市訓令の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称の用い方について、当該神戸市訓令の特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第2条 神戸市訓令の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令の規定により様を用いることとなる神戸市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
昭和57年2月1日 訓令甲第4号
(昭和57年2月1日施行)