○神戸市自動車臨時運行許可規則

昭和28年3月20日

規則第14号

(目的)

第1条 本市における道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車の臨時運行の許可については、法令その他に特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(臨時運行の許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請するときは、別記様式による申請書をその運行の経路の最寄りの区の区長に提出しなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 区長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、道路運送車両法第35条第4項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 前項の許可証を交付する場合、自動車運転免許証、住民票の写し等申請人の住所を確認し得る書類の提示を求めることができる。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間満了後遅滞なく許可証及び番号標を許可を受けた区長に返納しなければならない。

(番号標のき損又は亡失)

第5条 番号標の貸与を受けた者がその番号標を著しくき損し、又は亡失したときは、そのてん末を記した届書を区長に提出し、その実費を弁償しなければならない。

2 前項の規定による実費弁償の額は、1枚につき720円とし、き損のときはその枚数、亡失のときはその組数により算出した額とする。

3 区長は、第1項の亡失届出があつたときは、直ちに番号標が失効した旨を公告するとともに市長に報告しなければならない。

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和33年3月27日規則第101号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年7月24日規則第30号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年5月31日規則第19号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第101号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市自動車臨時運行許可規則の様式による用紙は、区長が認めるものに限り、当分の間、なお使用することができる。

画像画像

神戸市自動車臨時運行許可規則

昭和28年3月20日 規則第14号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和28年3月20日 規則第14号
昭和33年3月27日 規則第101号
昭和55年4月1日 規則第2号
平成3年7月24日 規則第30号
平成6年5月31日 規則第19号
平成9年3月27日 規則第101号
令和元年11月29日 規則第42号