○神戸市印鑑条例

昭和47年10月21日

条例第52号

神戸市印鑑条例(昭和39年3月条例第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者(意思能力を有しない者及び14歳未満の者を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を添えて市長に自ら申請しなければならない。

(登録を受けることができない印鑑)

第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 次に掲げるもののいずれによつても表されていないもの

 住民票に記載されている氏名、氏、名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)

 住民票に記載されている名と旧氏を組合わせたもの

 住民票に記載されている名を構成する文字のうちの一部の文字と氏又は旧氏を組合わせたもの

 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあつては、住民票の記載によりその時点において使用されていると認めることができる通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)(通称を構成する文字のうちの一部の文字を使用したものを含む。)

 外国人住民について、住民票の氏名に対応する日本語の表記が当該住民票の別の箇所に片仮名によりなされている場合にあつては、当該日本語の表記(以下この号及び第6条第1項第8号において「片仮名表記」という。)(片仮名表記を構成する文字のうちの一部の文字を使用したものを含む。)

(2) 職業、肩書その他これらに類する事項を併せて表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ6ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの

(5) 縁のないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(登録の申請の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請があつたときは、規則で定めるところにより、当該申請が本人の意思に基づく申請であることを確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により確認をしたときは、次に掲げる事項を印鑑票に登録するものとする。

(1) 印影

(2) 住所

(3) 氏名(住民票に旧氏が記載されている者にあつては氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人住民にあつては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 申請の年月日

(6) 登録の年月日

(7) 登録番号

(8) 外国人住民について第4条第1号オに規定する表記によつて印鑑を登録する場合にあつては、片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するものとする。ただし、磁気ディスクをもつて調製し難い事情がある場合は、この限りでない。

(登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の引替交付)

第8条 印鑑の登録を受けた者は、その登録証が著しく損傷し、又は汚損したときには、市長に対し、申請書にその登録証を添えて提出することにより、登録証の引替交付を申請することができる。

(登録証の再交付)

第9条 登録証を紛失した者は、再び登録証の交付を受けようとするときには、第3条の規定により、印鑑の登録の申請をしなければならない。

(印鑑又は登録証の紛失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、その登録に係る印鑑又は登録証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録証の返還)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止するとき。

(2) 登録証の再交付を受けた場合において、紛失した登録証を発見したとき。

(3) 第14条第2号第3号及び第5号の規定により印鑑票が消除されたとき。

(印鑑票の記載事項の変更)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、第6条第1項第2号第3号又は第8号に掲げる事項(次項において「住所等」という。)について変更があつたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつたときその他印鑑票に記載された住所等について変更があつたことを知つたときは、印鑑票の記載を変更することができる。

(登録の廃止の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑の登録の廃止を受けようとするときは、申請書に登録を受けている印鑑を押印して、登録証を添えて市長に自ら申請しなければならない。

(印鑑票の消除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑票を消除するものとする。

(1) 前条の規定による申請があつたとき。

(2) 登録を受けている印鑑が第4条第1号に該当するに至つたとき。

(3) 本市の区長が、印鑑の登録を受けている者に係る住民票を消除したとき(本市の区域内における住所の変更に基づいて住民票を消除したときその他第2条の規定による登録資格を引き続き有しているものとして特に認めるべき事情のあるときを除く。)

(4) 第10条の規定による届出があつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当したとき。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証明を受けようとするとき(キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)により印鑑登録証明を受けようとするときを除く。)は、規則で定める事項を記載した申請書に登録証を添えて市長に自ら申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者であつて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けているものが、その意思により前項の申請をしようとするときは、個人番号カードを職員に提示することをもつて、登録証を添えることに代えることができる。

3 神戸市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年12月条例第34号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請を行うときは、同項の規定にかかわらず、登録証を添えることを要しない。

4 市長は、前3項の規定に基づく申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請を行う者が本人であることの確認その他当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認を行うものとする。

(キオスク端末による印鑑登録証明の申請)

第16条 印鑑の登録を受けている者は、キオスク端末により印鑑登録証明を受けようとするときは、個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86条)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、かつ、キオスク端末に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を自ら入力することにより、市長に申請をしなければならない。

(印鑑登録証明をすることができない場合)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 登録証又は個人番号カードが著しく損傷し、又は汚損しているため識別が困難であるとき。

(2) 次条に定める方法以外の方法による証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(印鑑登録証明)

第18条 印鑑登録証明は、印鑑票の印影を転写し、及び印鑑票に記載されている住所、氏名、生年月日その他の規則で定める事項を転記した印鑑登録証明書を交付することにより行う。

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対し質問をさせ、又は登録を受けている印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の制限)

第20条 印鑑票その他印鑑に関する文書は、閲覧に供しない。

(代理申請等)

第21条 第3条第8条又は第13条の申請について、やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 第15条第1項の申請について、やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、本人の登録証を添えて他人により申請することができる。この場合において、当該申請は、本人の授権による代理人の申請とみなす。

(行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定による処分については、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(施行細目の委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年10月25日規則第56号により昭和47年11月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の神戸市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から起算して1年間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例の手帳に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

3 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の施行の日から起算して1年間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年4月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年5月26日規則第15号により平成2年6月4日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の神戸市印鑑条例の規定により交付された印鑑登録手帳は、当分の間、この条例による改正後の神戸市印鑑条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成8年1月8日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年1月30日規則第74号により平成8年2月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の神戸市印鑑条例第3条の規定による申請、第5条の規定による確認、第6条の規定による登録及び第7条の規定により交付された印鑑登録証は、この条例による改正後の神戸市印鑑条例第3条の規定による申請、第5条の規定による確認、第6条の規定による登録及び第7条の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成8年3月13日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)

(平成12年3月31日条例第61号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月28日規則第66号により平成19年3月28日から施行。ただし、第15条第1項及び第4項の改正規定(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードに係る部分に限る。)は、平成19年6月11日から施行)

(平成22年10月29日条例第13号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の神戸市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されていたことに基づき印鑑の登録を受けていた者に限る。)のうちこの条例による改正後の神戸市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいて印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、新条例第14条の規定に基づき印鑑票の消除を行うものとする。

(平成24年4月13日条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月2日条例第16号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中神戸市手数料条例第2条第7号の2、第9号及び第10号の改正規定並びに第5条及び第6条の規定 平成28年3月1日

(平成29年3月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月2日条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月9日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年12月19日規則第34号により令和5年12月20日から施行)

神戸市印鑑条例

昭和47年10月21日 条例第52号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和47年10月21日 条例第52号
平成2年4月17日 条例第3号
平成8年1月8日 条例第38号
平成8年3月13日 条例第48号
平成12年3月31日 条例第61号
平成19年3月27日 条例第41号
平成22年10月29日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第23号
平成24年4月13日 条例第1号
平成27年10月2日 条例第16号
平成29年3月3日 条例第25号
令和元年10月2日 条例第27号
令和2年3月9日 条例第43号
令和2年10月2日 条例第24号
令和5年9月26日 条例第9号