○神戸市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年1月29日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市認可地縁団体印鑑条例(平成5年1月条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の不受理)
第3条 条例第4条第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 当該認可地縁団体の名称(以下この条において単に「名称」という。)、当該申請をした者の条例第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)並びに当該申請をした者の氏名、氏、名又は氏名及び名の一部を組み合わせたもの(以下「氏名等」という。)のうち次のいずれかに該当する組合せを表しているものでないもの
ア 名称、登録資格及び氏名等
イ 名称及び登録資格
ウ 名称及び氏名等
エ 登録資格及び氏名等
オ 氏名等
(2) 登録資格以外の資格、職業その他これらに類する事項を表しているもの
(3) 指輪の表面に刻印されたもの
(4) 印面が丸みを帯びたもの
(5) 他の者が登録を受けた認可地縁団体印鑑と同一のもの
(6) 神戸市印鑑条例(昭和47年10月条例第52号)第6条の規定により登録されている印鑑(以下「個人印鑑」という。)と同一のもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
2 前項の場合において、市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提示を求めることができる。
3 第1項の規定により改製された認可地縁団体印鑑登録原票は、従前の認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。
(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)
第8条 条例第8条第4号に規定する規則で定める場合に該当するときは、次に掲げるときとする。
(1) 当該認可地縁団体印鑑が第3条第6号に該当することが明らかになったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票)
第10条 市長は、条例第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録及びこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(証明申請の不受理)
第13条 条例第10条第2号に規定する規則で定める場合に該当するときは、市長が申請を受理することが特に不適当であると認めるときとする。
附則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第3号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。