○行政調査規則
昭和35年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、事務の管理及び執行状況並びに工事契約の履行状況を調査し、併せて事故の調査を行うことにより、本市における適正な行政の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長の事務部局(神戸市事務分掌条例(平成15年10月条例第19号)第1条に規定する局及び室並びに区役所をいう。以下同じ。)
(2) 神戸市事務分掌規則(平成31年3月規則第66号)に規定する会計室
(3) 消防局
(4) 水道局及び交通局
(5) 監査委員、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び市会(以下「独立機関」という。)の事務部局
(調査の実施及び種類)
第3条 調査は、上司の命を受け、行財政局長が行う。
2 調査は、事務調査、工事調査及び事故調査とする。
(調査資料の提供等)
第4条 行財政局長は、部局の長に対し、調査のため必要な資料の提供及び説明等を求めることができる。
(部局の長の協力義務)
第5条 部局の長は、行財政局長の行う調査について協力しなければならない。
(事務調査)
第6条 事務調査は、部局における事務の管理及び執行状況に関し、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法令、条例、規則等の運用の状況
(2) 予算執行の状況
(3) 財産の取得、管理及び処分並びに営造物の管理の状況
(4) 現金又は物品の出納その他の会計事務の処理状況
(5) その他必要と認める事項
(工事調査)
第7条 工事調査は、請負工事に関し、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 施行計画の適否
(2) 契約の方法及び内容の適否
(3) 工事状況及び部分払の際の出来高算定の適否
(4) 工事の中止、工事の遅延等となつたものについて、その理由及び処理状況
(5) その他必要と認める事項
(事故調査)
第8条 事故調査は、次に掲げる事項(以下「事故」という。)について行うものとする。
(1) 公務員としてふさわしくない行為
(2) 現金、物品その他財産の亡失又はき損
(3) 職員が公務により第三者に損害を与えた事実又は財産若しくは営造物により第三者に損害を与えた事実
(1) 調査の実施時期
(2) 調査の対象とする事項及び部局
(3) 調査の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査の実施に関する事項
(改善措置等の要求)
第11条 行財政局長は、調査の結果、改善を要する事項又は結果処理を要する事項があると認めるときは、上司の承認を受けて、関係部局の長に対し改善措置等の要求(改善をすることその他の必要な措置を講ずることを求めることをいう。以下同じ。)を行うことができる。
(改善措置等の要求への対応に係る報告)
第12条 部局の長は、前条の要求に基づいて執つた措置を、速やかに、行財政局長に報告しなければならない。
2 行財政局長は、前項の報告を受けた場合、上司に報告しなければならない。
(監査委員への情報提供)
第13条 行財政局長は、必要に応じて、監査委員に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供するものとする。
(2) 第11条の規定による改善措置等の要求
(3) 前条の規定による報告
(事故の報告及び通知)
第14条 部局の長は、所掌の事務に関し事故が発生した場合、別に定めがあるもののほか、当該事故の原因及び状況等を速やかに上司に報告しなければならない。この場合において、事故の性質上、報告に相当の日時を要すると認められるときは、あらかじめ、その要旨を口頭で報告するものとする。
(施行細目の委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、港湾総局にかかる部分は、神戸市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和35年4月条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(昭和37年4月28日規則第19号)
この規則は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和38年4月20日規則第14号)
この規則は、昭和38年4月20日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第102号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月19日規則第54号)
この規則は、昭和47年10月20日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第170号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月12日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第97号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月16日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月27日規則第27号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第101号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第80号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第89号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。