○神戸市総合基本計画の策定に関する規則

昭和47年7月25日

規則第33号

神戸市総合基本計画の策定に関する規則(昭和37年8月規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市の総合基本計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で「総合基本計画」とは、本市の将来の健全な発展と市民生活の安定及び生活環境の向上を図るために策定する市政の総合計画をいう。

(計画策定の原則)

第3条 総合基本計画は、効率よく実施できるよう、各部局及び外部の関係機関、団体等と連絡協調を保ちながら策定しなければならない。

(計画の策定)

第4条 総合基本計画は、企画調整局長が原案を作成し、市長が決定する。

2 前項の規定による総合基本計画の原案の作成に当たつては、市民及び一般職員の参加を考慮する。

(総合基本計画審議会への諮問)

第5条 市長は、前条の規定により総合基本計画を決定しようとするとき、又はその他の総合基本計画に関する重要な事項を決定しようとするときは、総合基本計画審議会に諮問するものとする。

(企画調整局長の資料提出要求)

第6条 企画調整局長は、必要があると認めたときは、各部局の長に対して、総合基本計画の策定に関する資料の提出を求めることができる。

2 前項の要求があつたときは、各部局の長は、直ちに必要資料を作成し、企画調整局長に送付しなければならない。

(庶務)

第7条 総合基本計画策定に関する庶務は、企画調整局において行う。

(施行細目の委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、企画調整局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第106号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年1月21日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第35号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

神戸市総合基本計画の策定に関する規則

昭和47年7月25日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和47年7月25日 規則第33号
昭和51年3月31日 規則第106号
昭和57年4月1日 規則第20号
昭和60年4月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成4年1月21日 規則第81号
平成5年4月28日 規則第20号
平成8年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第118号
平成21年7月21日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第66号
令和5年12月26日 規則第35号