○神戸市庁舎利用規則
平成元年8月16日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、市民の庁舎の利用及び庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進及び公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(運用上の留意)
第2条 この規則の運用に当たっては、市民の適正な庁舎の利用を妨げないよう留意しなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則において「庁舎」とは、本庁舎及び本庁舎以外の庁舎をいう。
2 この規則において「本庁舎」とは、神戸市中央区加納町6丁目、東町及び江戸町に所在する神戸市役所の本庁舎(敷地及び附属する工作物を含む。)をいう。
3 この規則において「本庁舎以外の庁舎」とは、神戸市区の設置等に関する条例(平成31年3月条例第31号)に規定する区の事務所、神戸市事務分掌規則(平成31年3月規則第66号)別表第1に規定する事業所の事務所その他の本市の事務の用に供する事務所(敷地及び附属する工作物を含む。)で本庁舎以外のものをいう。
4 この規則において「庁舎管理者」とは、次条の規定により委任を受けた行財政局長若しくは事務所の長又は本庁舎(市議会の用に供する部分に限る。)の管理に関することの委任を受けた市会事務局長をいう。
(庁舎管理権の委任)
第4条 市長は、本庁舎(市議会の用に供する部分を除く。)の管理に関することを行財政局長に委任する。
2 市長は、本庁舎以外の庁舎の管理に関することを当該事務所の長に委任する。
(市民の利用に供する場所及び時間)
第5条 市民の福祉の増進を図るため、本庁舎の庁舎管理者が特に適当でないと認める場合を除くほか、本庁舎の一部を市民の利用に供するものとする。
2 市民の利用に供する場所及び時間は、別表第1のとおりとする。
3 前項の場所は、神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1項に規定する本市の休日(以下「閉庁日」という。)においても市民の利用に供するものとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日については、この限りでない。
4 本庁舎の庁舎管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定による市民の利用に供する場所及び時間を変更することができる。
(庁舎への出入り)
第7条 庁舎管理者は、公務の円滑な遂行又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎への出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
(許可を必要とする行為)
第8条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けるものとする。ただし、庁舎管理者が指定する行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) ビラ、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(3) テントその他の施設又は工作物を設置すること。
(4) 集会を開催すること。
(5) 撮影その他これに類する行為を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が許可を必要と認める行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の許可に際して必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(庁舎内での遵守事項)
第9条 何人も、庁舎内において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 庁舎若しくは庁舎内の物品を損傷し、若しくは滅失し、又は庁舎の美観を損ねないこと。
(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。
(3) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 職員に面談を強要しないこと。
(5) 職員の求めがあったときは直ちに退去すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の適正な庁舎の利用又は公務の円滑な遂行を妨げる行為をしないこと。
(違反行為に対する措置)
第10条 庁舎管理者は、次に掲げる者に対し、庁舎への出入りを禁止し、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去、物件の撤去その他必要な措置を命じることができる。
(1) 第7条の規定に違反して氏名又は出入りの目的を明らかにしない者
(3) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれのあることが明らかである者
(職員等の協力義務)
第11条 職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、庁舎を常に良好な状態において使用するとともに、庁舎の管理について庁舎管理者に協力しなければならない。
(施行細目の委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、庁舎管理者(本庁舎以外の庁舎にあっては、これを所管する区長、局長その他これらに相当する者)が定める。
(罰則)
第13条 第10条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年9月16日から施行する。
3 市会事務局長は、庁舎管理者の業務を行う場合において、必要があると認めるときは、行財政局長と協議するものとする。
附則(平成3年10月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成4年11月18日規則第41号)
この規則は、平成4年11月21日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第88号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第99号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月6日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成24年4月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の神戸市庁舎利用規則(以下「新規則」という。)第3条第3項に規定する本庁舎以外の庁舎において新規則第8条第1項各号に規定する行為をすることが認められている者は、同項の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年5月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第7号)
この規則は、令和6年9月19日から施行する。
別表第1(第5条関係)
市民の利用に供する場所 | 市民の利用に供する時間 | |
1号館 | 1階ロビー | 午前8時15分(閉庁日については、午前10時)から午後6時まで |
24階展望室 | 午前8時15分(閉庁日については、午前10時)から午後10時まで | |
4号館(危機管理センター) | 1階ロビー | 午前8時15分(閉庁日については、午前10時)から午後6時まで |
防災展示室・研修室 | 午前8時15分(閉庁日については、午前10時)から午後5時30分まで |
別表第2(第6条関係)
門扉 | 開門時刻 | 閉門時刻 | |
1号館 | 東玄関 | 午前8時15分(閉庁日については、午前10時) | 午後6時(一部の門扉については、午後10時30分) |
南玄関(議会玄関)及び北側出入口 | 午前8時15分 | 午後6時 | |
4号館(危機管理センター) | 玄関 | 午前8時15分(閉庁日については、午前10時) | 午後6時 |
連絡棟 | 東出入口、西出入口及び地下出入口 | 午前8時15分 | 午後9時15分(日曜日及び祝日については、午後5時15分) |
備考 1号館東玄関、4号館(危機管理センター)玄関並びに連絡棟東出入口、西出入口及び地下出入口は、閉庁日においても開門するものとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日については、この限りでない。