○神戸市住居表示条例

昭和40年3月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の変更等)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として規則で定めるもの(以下「建築物等」という。)を新築した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建築物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物等に住居番号をつけ、変更し、又は廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、又は市長において住居番号をつけ、変更し若しくは廃止する必要があると認めるときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建築物等の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建築物等の主要な出入口が道路に接している場合は、その出入口附近

(2) 当該建築物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物等から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する附近

2 前項の表示の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神戸市住居表示条例

昭和40年3月19日 条例第25号

(昭和40年3月19日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和40年3月19日 条例第25号