○神戸市防災行政無線の運用等に関する規程
平成3年6月1日
訓令甲第3号
目次
第1章 総則
第2章 無線局等
第3章 運用
第1節 通則
第2節 災害時における運用
第3節 運用の習熟
第4章 無線局等の管理
第5章 補則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本市の防災行政無線の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、防災行政無線の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 防災行政無線 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令に基づき災害予防、災害応急対策、災害復旧その他の防災に関する事務(以下「防災行政事務」という。)を遂行するために使用することを主たる目的として行う無線による通信の体系をいう。
(2) 無線通信 防災行政無線による通信をいう。
(3) 無線設備 防災行政無線に属する無線電話(制御器を含む。)その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(4) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(5) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信を行う無線局をいう。
(6) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。
(7) 統制局 無線通信の運用を総合的に管理し、及び統制するため、市役所庁舎内に開設する無線局をいう。
(8) 中継局 無線通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(9) 端末局 統制局及び中継局以外の固定局をいう。
第2章 無線局等
(無線局の配置場所等)
第3条 無線局の呼出名称、種別、配置場所(移動局にあっては、常置場所)等は、危機管理監が定める。
(無線局の管理者)
第4条 統制局に統制局管理者、無線局に無線局管理者を置き、無線局の運用管理を掌理する。
(統制局管理者)
第5条 統制局管理者は、すべての無線局の運用を総括する。
2 統制局管理者は、危機管理監の職にある者をもって充てる。
(無線局管理者)
第6条 無線局管理者は、その管理に属する無線局の運用管理を掌理する。
2 無線局管理者は、危機管理監が定める。
(無線従事者)
第7条 無線設備の操作を行わせるため、無線局に無線従事者を置く。
2 無線従事者は、無線局管理者が法第41条の規定により総務大臣の免許を受けた者の中から選任し、及び解任する。
3 無線局管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、様式第1号による無線従事者選任・解任届を統制局管理者に提出するものとする。
(運用責任者)
第8条 無線局に正副2名の無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 運用責任者は、無線局管理者がその所属職員の中から選任する。この場合において、無線局管理者は、その所属職員の中に無線従事者がいるときは、当該職員を運用責任者として選任するものとする。
3 無線局管理者は、運用責任者を選任し、又は変更したときは、様式第2号による運用責任者選任・変更届を統制局管理者に提出するものとする。
4 運用責任者は、次に掲げる業務を行うものとし、運用責任者以外の者(第6項の規定により指名を受けた者を除く。)は、これを行ってはならない。
(1) 無線設備の取扱い及び操作に関すること。
(2) 無線設備の維持管理に関すること。
(3) 法その他の関係法令及びこの訓令に基づき実施すべき業務その他無線局の運用に関すること。
5 運用責任者は、無線局の有効かつ適正な運用に努めなければならない。
6 無線局管理者は、運用責任者が事故のため無線局の運用に支障をきたすときは、臨時に無線設備を取り扱う者を指名するものとする。この場合において、指名を受けた者は第4項に掲げる業務を行うものとする。
第3章 運用
第1節 通則
(無線通信の原則)
第9条 無線通信は、防災行政事務及び一般行政事務に関するものでなければならない。
2 無線通信は、簡単かつ明瞭に行わなければならない。
(運用時間)
第10条 無線局は、常時運用するものとする。
(1) 多重系 統制局と中継局相互間の無線通信
(2) 同報系 統制局や中継局から同時に複数の端末局へ通報する無線通信
(1) 普通通信 平常時に行う行政事務に関する無線通信
(2) 緊急通信 非常災害若しくは緊急事態が生じたとき又はそのおそれのあるときに普通通信の全部又は一部を制限して行う無線通信
(3) 非常通信 法第52条第4号及び第74条第1号の無線通信をいう。
(4) 試験通信 無線通信の状態又は無線設備の作動状態を試験するための感度又は明瞭度の照会を行う任意の相手方との無線通信をいう。
(秘密の保持)
第13条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
第2節 災害時における運用
(無線通信の優先順位)
第14条 無線通信が互いに競合する場合においては、その優先順位は、次の各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 非常通信
(2) 緊急通信
(3) その他の無線通信
2 緊急通信が互いに競合する場合においては、その優先順位は、次の各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 人命の救助に関すること。
(2) 堤防、道路等の決壊に関すること。
(3) 異常な降雨又は出水に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。
(無線通信の統制)
第15条 統制局管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該災害に係る無線通信を優先させるため、必要に応じて無線通信の統制を行うことができる。この場合において、統制局管理者は、緊急の場合を除き、その旨を事前に周知しなければならない。
第3節 運用の習熟
(熟知義務)
第16条 統制局管理者は、無線局の適正な運用を図るため、無線局管理者及び運用責任者が運用に必要な事項を熟知するよう努めなければならない。
2 統制局管理者は、前項の目的を達成するため、無線通信の訓練を実施するものとする。
3 無線局管理者は、その管理する無線局の運用方法等について所属の関係職員に周知しなければならない。
第4章 無線局等の管理
(無線設備の管理)
第17条 無線局管理者は、無線設備の状況を把握し、無線局が常に良好な機能を果たせるよう管理しなければならない。
2 統制局管理者は、無線設備について、定期又は臨時に必要な点検を行うものとする。
3 無線局管理者は、無線設備に故障その他異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに統制局管理者にその旨を報告しなければならない。
第18条 削除
(業務書類等)
第19条 無線局(移動局を除く。)には、法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第38条第1項に規定する次に掲げる書類等を備え付けなければならない。
(1) 免許状
(2) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあっては、最近の再免許の申請に係るもの及び無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号。以下「免許規則」という。)第18条の2の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)
(3) 免許規則第12条(免許規則第25条第1項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあっては、最近の再免許後における変更に係るもの)
2 移動局には、前項第1号の免許状を常置場所に備え付けるとともに、施行規則第38条第3項の証票をその無線設備のある場所に備え付けるものとする。
(無線業務日誌)
第20条 運用責任者は、無線業務日誌を記録するものとする。
第5章 補則
(施行細目の委任)
第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、統制局管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
(行政無線の運用等に関する規程の廃止)
2 神戸市行政無線の運用等に関する規程(昭和47年6月訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(平成4年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令甲第2号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。