○神戸市副市長定数条例
昭和24年7月26日
条例第135号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める本市の副市長の定数は、3人とする。
附則
この条例は、発布の日から、これを施行する。
附則(平成19年3月30日条例第65号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○神戸市副市長定数条例
昭和24年7月26日
条例第135号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める本市の副市長の定数は、3人とする。
附則
この条例は、発布の日から、これを施行する。
附則(平成19年3月30日条例第65号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。