○昇任の選考に関する規則
昭和35年4月1日
人委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の任用に関する規則(平成28年4月人委規則第1号。以下「任用規則」という。)第25条の規定において準用する同規則第18条及び同規則第23条の規定に基づき、昇任の選考の基準等について定めるものとする。
第2章 選考による職及び基準
(係長昇任)
第2条 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等の職(消防司令の職を除く。)への昇任の選考の基準は、別表第1係長昇任選考基準表に定めるところによるものとする。
(消防司令昇任)
第3条 消防司令の職への昇任の選考の基準は、別表第2消防司令昇任選考基準表に定めるところによるものとする。
(消防司令補昇任)
第3条の2 消防司令補の職への昇任の選考の基準は、別表第2の2消防司令補昇任選考基準表に定めるところによるものとする。
(消防士長昇任)
第4条 消防士長の職への昇任の選考の基準は、別表第3消防士長昇任選考基準表に定めるところによるものとする。
第5条 削除
第3章 学歴免許等の資格区分
(学歴区分の変更)
第7条 職員が上位の学歴区分に属することとなる学歴(以下「上位学歴」という。)を新たに取得したときは、その後の学歴区分については、新たに取得した上位学歴の属する学歴区分を適用することができる。ただし、その上位学歴が当該職員の従事する職務の内容と関係がないと認められる場合を除くものとする。
第4章 雑則
(学歴等の認定)
第8条 学歴、免許又は資格の認定は、卒業証明書、免許証又は資格認定証により行うものとする。ただし、資格認定証の発せられないものについては、それぞれ法令の定めるところによるものとする。
第10条 削除
第11条 昇格に関する規則(平成28年4月人委規則第2号。以下「昇格規則」という。)第8条の規定は、第2章の基準中必要とされる年数の計算を行う場合に準用する。この場合において、本文中「第3条第2号」とあるのは「第2章」と、ただし書中「第3条第2号」とあるのは「第2条」と読み替えるものとする。
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 昇格規則第12条第1項の規定は、第3条の2及び第4条の基準中必要とされる年数(必要在職年数を除く。)の計算を行う場合に準用する。この場合において、「第3条第2号」とあるのは「第3条の2及び第4条」と読み替えるものとする。
2 昇格規則第12条第2項の規定は、第2章の基準中必要とされる年数の計算を行う場合に準用する。この場合において、「第3条第2号」とあるのは昇任の選考に関する規則の「第2章」と読み替えるものとする。
3 昇格規則第12条第5項の規定は、第2章の基準中必要とされる年数の計算を行う場合に準用する。この場合において、「第3条第2号」とあるのは昇任の選考に関する規則の「第2章」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に関する部分は、昭和35年3月25日から適用する。
2 昭和34年2月25日から引き続いて現に、衛生検査技師法第2条に規定する業務に従事する技術員の吏員昇任の選考の基準については、当分の間、なお従前の例によるものとする。
4 この規則施行の日現在、従前の規定により、係長昇任の選考、職務の等級の昇格の選考又は吏員昇任の選考のそれぞれの基準を満たすこととなる者の当該選考の基準については、なお従前の例によるものとする。
5 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 吏員昇任の選考の基準に関する規則(昭和30年10月神人委規則第7号)
(2) 係員昇任の選考の基準に関する規則(昭和31年1月神人委規則第2号)
(3) 消防司令昇任の選考の基準に関する規則(昭和32年6月神人委規則第2号)
(4) 職務の等級の昇格の選考の基準に関する規則(昭和32年12月神人委規則第13号)
附則(昭和38年2月25日人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年5月15日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月20日から適用する。
附則(昭和39年5月6日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和39年11月1日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月23日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月13日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和40年5月14日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月19日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月16日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月27日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月19日人委規則第3号)
この規則は、昭和42年5月20日から施行する。
附則(昭和42年10月17日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月13日から適用する。
附則(昭和42年10月25日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月22日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日人委規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月3日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、ひまわり学園長に関する改正規定は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和44年5月1日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月23日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月4日人委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に消防副士長の職にある者については、この規則による改正後の昇任の選考に関する規則の規定により同職への昇任の選考に合格したものとみなす。
附則(昭和44年11月8日人委規則第8号)
この規則は、昭和41年11月11日から施行する。
附則(昭和45年1月14日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月20日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月23日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月26日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月26日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月24日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月14日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月5日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月3日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日人委規則第16号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月14日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年8月8日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月26日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日人委規則第18号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月19日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月7日人委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昇格の選考の基準の特例に関する規則(昭和43年12月神人委規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和48年9月21日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月22日人委規則第16号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月11日人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月18日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月11日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月26日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月17日人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年4月17日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月5日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月18日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月19日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月15日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月11日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年1月22日人委規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日現在、消防士の職にある者の消防士長への昇任については、昭和54年3月31日までの間は、なお、従前の例によるものとする。
附則(昭和51年3月26日人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月22日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月14日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月10日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月9日人委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和51年3月24日現在在職する者のうち、改正前昇任の選考に関する規則第10条の規定により、吏員昇任の選考の基準をみたすこととなるものの当該選考については、なお、従前の例によることができるものとする。
附則(昭和51年10月21日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月28日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月23日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月22日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日人委規則第9号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和52年11月26日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月19日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月29日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年3月9日人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月18日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月21日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月30日人委規則第5号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月20日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日人委規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月20日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月19日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月17日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月18日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月27日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日人委規則第10号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条の別表第4(その1)番号6及び(その3)番号1の項の改正規定中、
9 |
11 |
に改める部分は、昭和61年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昇任の選考に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4(その1)番号6及び(その3)番号1の項中「
13 |
15 |
」とあるのは、昭和63年3月31日までの間は「
12 |
14 |
」と読み替え、昭和63年4月1日から平成元年9月30日までの間は「
12.5 |
14.5 |
」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の日現在消防士長の職にある者の消防職給料表3級へ昇給するために必要な資格要件については、改正後の規則別表第4(その4)中の在職年数に替えて、「本市職員としての在職年数(実歴)12年」とすることができる。
附則(昭和61年5月22日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月17日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日人委規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月13日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月21日人委規則第7号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を定める政令(昭和61年政令第1号)の施行の日から適用する。
附則(平成元年5月11日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月27日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月18日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月14日人委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
2 学校教育法による大学の獣医学の課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した卒業者の別表第4(その1)番号6の職の3級への昇格に必要な経験年数については、なお従前の例による。ただし、昭和53年4月以後に大学に入学した者で、修士課程修了の学歴区分(小区分)に属するものは除く。
附則(平成4年4月15日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月11日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月24日人委規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月18日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日人委規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日人委規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月25日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成5年2月1日から適用する。
附則(平成8年12月17日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日人委規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月31日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日人委規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日人委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日人委規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日人委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成14年3月19日から適用する。
附則(平成14年3月29日人委規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人委規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月18日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成14年3月27日から適用する。
附則(平成15年3月20日人委規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日人委規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日人委規則第12号)抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日人委規則第13号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 昇任の選考に関する規則の付表(別表第1)中の警防部消防機動隊主査の職の職務内容について(平成9年3月27日人事委員会決定)は、廃止する。
附則(平成17年3月10日人委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日人委規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日人委規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月4日人委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人委規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月17日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月27日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月10日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月16日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月24日から適用する。
附則(平成20年5月16日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成20年5月14日から適用する。
附則(平成20年11月7日人委規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日人委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の昇任の選考に関する規則付表(別表第1)1の項の規定は、平成21年3月25日から適用する。
附則(平成21年5月19日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、平成21年5月14日から適用する。
附則(平成22年3月30日人委規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日人委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日人委規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月17日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日人委規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月16日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月10日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日人委規則第2号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日人委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日人委規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日人委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日人委規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(在職者調整等)
3 施行日の前日から引き続き医療職給料表(2)の適用を受ける職員であって、改正前の規則の適用により初任給が決定された職員について、第2条による改正後の昇任の選考に関する規則別表第1係長昇任選考基準表備考第6項の規定により前歴を通算する職員との均衡上必要があると認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
4 施行日以後に新たに改正後の神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則又は改正後の昇任の選考に関する規則の適用を受けることとなる職員について、任用の事情等を考慮して附則第2項又は前項の規定による調整を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員について、附則第2項又は前項の規定に準じて必要な調整を行うことができる。
附則(令和3年3月8日人委規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日人委規則第8号)
この規則は、令和4年3月3日から施行し、改正後の昇任の選考に関する規則の規定は、令和4年2月28日から適用する。
附則(令和5年3月29日人委規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日人委規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 係長昇任選考基準表
(その1)
番号 | 適用する職 | 選考区分 | 左欄の職へ昇任するために必要な資格要件 | |||||
行政職2級、医療職(1)1級及び医療職(2)2級以上の職における在職年数 | 在職年数 (実歴) | 免許又は資格等 | その他の資格要件 | |||||
学歴区分 (大区分) | 学歴取得後の年数 | |||||||
1 | 係長又はこれに準ずる職 | ― | 年 | 3年 | ― | 勤務成績が良好であること。 | ||
大学卒 | 7 | |||||||
短大卒 | 8 | |||||||
高校卒 | ||||||||
9 | ||||||||
中学卒 | ||||||||
2 | 免許又は資格を有する者をもって補充する職で、付表に指定するもの | 指定する職ごとに設ける区分 | 同上 | 同上 | 3年 (ただし、つこうとする職と同種の区分に属する職における在職年数とする。) | つこうとする職に必要な免許又は資格を有すること。 | 同上 | |
3 | 専門的知識・経験等を必要とする職で、付表に指定するもの | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | つこうとする職に必要な専門的知識・経験等を有すること。 | 同上 |
(その2)
番号 | 適用する職 | 選考区分 | 左欄の職へ昇任するために必要な資格要件 |
1 | 運輸現業に従事する職員をもって補充する係長又はこれに準ずる職 | 自動車運輸現業 | (1) 転任の基準等に関する規則(昭和37年4月人委規則第3号。以下「転任規則」という。)別表(その2)第1号の規定による区分変更を行った者で、区分変更後の職において9年以上の在職年数を有すること。 (2) 前号(1)の在職年数のうち、つこうとする職と同種の区分に属する職員の職において3年以上の在職年数(実歴)を有すること。 (3) 勤務成績が良好であること。 |
高速鉄道運輸現業 | |||
2 | 同上 | 同上 | (1) 現に指導乗務職及び指導駅務職または技士職にある者(番号1(1)に定める区分変更を行った者を含む。)であつて、本市職員として17年以上の在職年数を有すること。 (2) 次の各号に該当すること。 1 選考区分に対応する職に在職すること。 2 勤務成績が良好であること。 3 転任規則別表(その2)第2号の規定による区分変更後の職において、1年以上の在職年数(実歴)を有すること。 |
備考
1 上表(その1)は、労務職員採用の選考に関する規則(平成4年10月神人委規則第7号)別表に掲げる職以外の職に適用する。
2 上表(その1)中の行政職2級には、企業におけるこれと同等と認められるものを含むものとする。
(1) 医大卒 「-」2年
(2) 博士課程修了 「-」3年
(3) 修士課程修了 「-」2年
(4) 専門職学位課程修了 「―」2年
(5) 新大6卒 「-」2年
4 修士課程修了の学歴区分(小区分)に属する者のうち、修業年限が1年の大学院修士課程等を修了した者又は修業年限が2年以上の大学院修士課程等を1年で修了した者については、前項第3号中「2年」とあるのは「1年」と読み替え、専門職学位課程修了の学歴区分(小区分)に属する者のうち、修業年限が1年の専門職大学院専門職学位課程を修了した者又は修業年限が2年以上の専門職大学院専門職学位課程を1年で修了した者については、前項第4号中「2年」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。
5 上表(その1)中の在職年数(実歴)の計算を行う場合は、育児休業の期間を、当該年数に通算するものとする。
6 民間企業等職務経験者又は社会人を対象として実施する競争試験又は選考により採用された職員(以下、この項において「経験者等採用の職員」という。)の上表(その1)番号1又は番号2の職のうち、保健師をもって補充する係長又はこれに準ずる職へ昇任するために必要な資格要件においては、同表中「行政職2級、医療職(1)1級及び医療職(2)2級以上の職における在職年数」とあり、第3項中「行政職2級、医療職(1)1級及び医療職(2)2級以上の級における在職年数」とあるのを、「昇格起算日(昇格規則別表職務の級昇格基準表(以下「職務の級昇格基準表」という。)備考第15項に規定するものをいう。)以後の在職年数」と読み替える。なお、経験者等採用の職員のうち5年を超える前歴を有する者の同表中の在職年数の計算を行う場合は、その前歴(5年を超える年数に限る。)をつこうとする職と同種の区分に属する業務のものについては4分の3、同種の区分に属しない業務のものについては2分の1に換算し通算するものとする。このとき在職年数(実歴)が3年未満の者及び年齢満35歳未満(第3項中第2号から第4号までに掲げる学歴区分(小区分)に属する職員にあっては満33歳未満)の者は、上表及びこの項の規定にかかわらず係長昇任選考の資格要件を満たさないものとする。
7 昇格規則職務の級昇格基準表備考第8項の規定により行政職2級及び医療職(2)2級へ格付された者、同表備考第10項中「本市職員としての在職年数(実歴)19年((その1)番号5の職については、18年)」の要件により行政職3級及び医療職(2)3級へ格付された者の上表(その1)の資格要件中必要とされる在職年数の計算を行う場合は、昇格起算日以後の年数とする。
8 人事委員会が必要と認めるときは、(その1)番号2の職のうち、医師又は歯科医師をもつて補充する係長又はこれに準ずる職については、上表に定める資格要件を適用しないことができる。
9 昇格規則第8条の2第1項第1号に定める職員の上表に掲げる在職年数の計算について、次の各号に定める年数を通算するものとする。
(1) 上表(その1)を適用する場合における本市職員を離職するまでの行政職2級、医療職(1)1級及び医療職(2)2級以上の職における在職年数及び在職年数(実歴)ならびに上表(その2)を適用する場合における本市職員を離職するまでの在職年数及びつこうとする職と同種の区分に属する職における在職年数(実歴) 当該年数
(2) 前歴(本市職員を離職する前の前歴及び離職した後の前歴を通算し、5年を超える年数に限る) つこうとする職と同種の区分に属する業務のものについては4分の3、同種の区分に属しない業務のものについては2分の1に換算した年数
付表(別表第1)
職 |
次の各号に該当する者をもつて補充する係長又はこれに準ずる職 1 医師 2 歯科医師 3 獣医師 4 薬剤師 5 臨床検査技師 6 衛生検査技師 7 臨床工学技士 8 診療放射線技師 9 理学療法士 10 保健師 11 助産師 12 看護師 13 管理栄養士 14 栄養士 15 司書 16 学芸員 17 児童自立支援専門員 18 航海士 19 機関士 20 船舶けい離立会人 21 言語聴覚士 22 歯科衛生士 23 心理判定員 24 健康科学研究職 25 航空機操縦士 26 航空整備士 |
別表第2
消防司令昇任選考基準表
適用する職 | 左欄の職へ昇任するために必要な資格要件 | |||
消防士長以上の在職年数 | 消防司令補必要在職年数 | 資格 | その他の資格要件 | |
消防司令 | 7年 | 1年 | 神戸市消防長が実施する口頭試問に合格したこと。 | 勤務成績が良好であること。 |
備考
1 大学卒の学歴区分(大区分)における競争試験により採用された博士課程修了の学歴区分(小区分)に属する者については、表中の「消防士長以上の在職年数」から3年を減じた年数をもって、資格要件に必要な消防士長以上の在職年数とする。ただし、本市職員としての在職年数(実歴)が5年未満の場合及び上位の学歴区分として新たに博士課程修了の学歴を取得した場合は適用しない。
2 大学卒の学歴区分(大区分)における競争試験により採用された修士課程修了の学歴区分(小区分)に属する者及び専門職学位課程修了の学歴区分(小区分)に属する者については、表中の「消防士長以上の在職年数」から2年を減じた年数をもって、資格要件に必要な消防士長以上の在職年数とする。ただし、上位の学歴区分として新たに修士課程修了の学歴又は専門職学位課程修了の学歴を取得した場合は適用しない。
別表第2の2
消防司令補昇任選考基準表
適用する職 | 番号 | 左欄の職へ昇任するために必要な資格要件 | ||
消防士長在職年数 | 資格 | その他の資格要件 | ||
消防司令補 | 1 | 3年 | 神戸市消防長が実施する考査に合格すること。 | 1 消防士長に在職すること。 2 勤務成績が良好であること。 |
2 | 同上 | 同上 | 1 消防士長に在職すること。 2 年齢40歳以上であること。 3 勤務成績が良好であること。 |
備考
1 大学卒の学歴区分(大区分)における競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用された者で、博士課程修了の学歴区分(小区分)に属する者、修士課程修了の学歴区分(小区分)に属する者(修業年限が1年の大学院修士課程等を修了した者又は修業年限が2年以上の大学院修士課程等を1年で修了した者を除く。)及び専門職学位課程修了の学歴区分(小区分)に属する者(修業年限が1年の専門職大学院専門職学位課程を修了した者又は修業年限が2年以上の専門職大学院専門職学位課程を1年で修了した者を除く。)については、表中の「消防士長在職年数」から1年を減じた年数をもって、資格要件に必要な消防士長在職年数とする。ただし、上位の学歴区分として新たに博士課程修了、修士課程修了及び専門職学位課程修了の学歴を取得した場合は、適用しない。
別表第3
消防士長昇任選考基準表
適用する職 | 番号 | 学歴 | 左欄の職へ昇任するために必要な資格要件 | |
学歴取得後の消防士必要在職年数 | その他の資格要件 | |||
消防士長 | 1 | 大学卒 | 0.5年 | 1 勤務成績が良好であること。 2 番号2については、消防士長昇任前研修を修了したこと。 |
2 | 大学卒 | 1 | ||
短大卒 | 2 | |||
高校卒 | 4 |
備考
1 上表中番号1は、大学卒業者を対象とした競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用する職
2 上表中番号2は、競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用する職(上表番号1を適用する職を除く。)
3 上表中「
2 | 大学卒 | 1 |
短大卒 | 2 | |
高校卒 | 4 |
」とあるのは、第9条の規定を適用する場合を除き、「
2 | 大学卒 | 1.5 |
短大卒 | 2.5 | |
高校卒 | 4.5 |
」と読み替えるものとする。
別表第4 削除
別表第5 学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格区分 | 該当者 | |
大区分 | 小区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法による大学院博士課程の修了者 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修業年限が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
4 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者 | |
5 新大6卒 | 学校教育法による大学の薬学又は獣医学の課程(修業年限6年のものに限る)を修了した卒業者 | |
6 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 文部科学大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者 (3) 学位授与機構から学士の学位を授与された者 (4) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者 (5) 水産大学校の卒業者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(短大2卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期訓練課程を含む。)の卒業者 (8) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者 (9) 公認会計士法による公認会計士試験の合格者 (10) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者 (11) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 (12) 保健師助産師看護師法(以下「保助看法」という。)による保健師の学校、保健師養成所、助産師の学校又は助産師養成所(同法による看護師の学校又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 ただし、本表2の1中(3)に該当するものを除く。 (13) 教育職員免許法による養護教諭の1種普通免許状の所有者(通算修業年限16年以上となるものに限る。) | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者 (2) 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業者 (3) 保助看法による看護師の学校又は看護師養成所の卒業者 ただし、本表2の2中(5)に該当する者を除く。 (4) 本表2の2中(5)に該当する者で、保助看法による保健師の学校、保健師養成所、助産師の学校又は助産師養成所(修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校若しくは診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業したことを入学資格とする修業年限1年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業したことを入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (9) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは旧大学令による大学若しくは厚生労働省令で定める学校若しくは養成所において2年以上修業したことを入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの、学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは旧大学令による大学若しくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業したことを入学資格とする修業年限1年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは旧大学令による大学若しくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業したことを入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所の卒業者 (4) 旧診療エックス線技師学校養成所指定規則による指定学校又は指定養成所の卒業者 (5) 保助看法による3年制の准看護師の学校を卒業した者で同法による看護師の学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者 (6) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) あん摩マッサージ指圧師法による中卒を入学資格とする5年制の学校又は養成施設の卒業者 (8) 児童福祉法施行令による保育士養成所の卒業者 (9) 旧司法試験の第1次試験の合格者 (10) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (11) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (12) 旧栄養士法による栄養士試験の合格者 (13) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。旧海技大学校本科を含む。)の卒業者 (14) 海員学校専修科(新高卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (15) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 新高卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の卒業者又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者 (3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 (4) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上)の修了者 (5) 学校教育法による高等専門学校の第3学年次修了者 |
2 旧中5卒 | (1) 保助看法による准看護師の学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 1 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは義務教育学校の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者 |