○転任の基準等に関する規則
昭和37年4月16日
人委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の任用に関する規則(平成28年4月人委規則第1号)第27条第2項の規定に基づく職員の試験または選考の区分を異にした転任の場合の基準等を定め、職員の任用が成績主義の原則に従つて行なわれることを確保することを目的とする。
(区分変更の基準等)
第3条 職員を区分変更により任命する場合の基準は、人事委員会が特に必要があると認め別の定めをした場合を除き、本市職員として3年以上(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職した後採用するまでの期間又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項の規定により退職した後職員の任用に関する規則(平成28年4月人委規則第1号)第15条第2号の規定により採用するまでの期間を含む。)在職する者であつて、別表に定めるそれぞれの資格要件を有することとする。
2 職員を区分変更により任命する場合において、その者がつけようとする職における当該級の採用若しくは昇任の試験または選考をすでに経ているときは、新たな職務遂行能力の確認を要しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年5月7日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月21日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月28日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月22日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月29日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和55年9月30日人委規則第6号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日人委規則第10号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月13日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日人委規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月10日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日人委規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日人委規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(その1)
番号 | 区分 | 左欄の区分の職に区分変更できる資格要件 |
1 | 一般行政 | 人事委員会の行う転任試験に合格すること。 |
土木 | ||
建築 | ||
電気 | ||
機械 | ||
農業 | ||
その他試験により採用を行う職ごとの区分 | ||
採用の選考に関する規則(昭和31年3月神人委規則第5号)別表に掲げる職ごとの区分 | 採用の選考の基準(ただし、当該職への職員の採用において一般的に行われる選考の基準(以下同じ。))に適合し、かつ、勤務実績においてつけようとする職の適格性を有することが客観的に認められること。 | |
2 | 労務職員採用の選考に関する規則(平成4年10月神人委規則第7号)別表に掲げる職ごとの区分 | 採用の選考の基準に適合すること。ただし、労務職員採用の選考に関する規則別表第1の1の項及び2の項の上限年齢の基準は除く。 |
別表(その2)
職名 | 区分 | 左欄の区分の職へ区分変更できる資格要件 |
事務職員 | 自動車運輸現業 | 次の各号の一に該当するものであること。 (1) 乗務職又は駅務職に在職し、次のアからエに該当するものであること。 ア つこうとする職と同種の区分に属する職において3年以上の在職年数(実歴)を有すること。 イ 任命権者が実施する選考考査に合格すること。 ウ 選考区分に対応する職についてから1年以上勤務している者で、年齢25歳以上であること。 エ 勤務成績が良好であること。 (2) 指導乗務職又は指導駅務職に在職し、次のアからエに該当するものであること。 ア つこうとする職と同種の区分に属する職に在職すること。 イ 本市職員として17年以上の在職年数を有すること。 ウ 前号イの選考考査と同等以上とみなされる考査に合格すること。 エ 勤務成績が良好であること。 |
高速鉄道運輸現業 | ||
技術職員 | 自動車運輸現業 | 次の各号の一に該当するものであること。 (1) 技士職に在職し、次のアからエに該当するものであること。 ア つこうとする職と同種の区分に属する職において3年以上の在職年数(実歴)を有すること。 イ 任命権者が実施する選考考査に合格すること。 ウ 選考区分に対応する職についてから1年以上勤務している者で、年齢25歳以上であること。 エ 勤務成績が良好であること。 (2) 技士職に在職し、次のアからエに該当するものであること。 ア つこうとする職と同種の区分に属する職に在職すること。 イ 本市職員として17年以上の在職年数を有すること。 ウ 前号イの選考考査と同等以上とみなされる考査に合格すること。 エ 勤務成績が良好であること。 |
高速鉄道運輸現業 |
備考
1 高速鉄道運輸現業の区分における在職年数(実歴)の計算を行う場合は、電車乗務員としての在職年数(実歴)を通算することができる。
2 休職等の期間(昇格に関する規則(平成28年4月人委規則第2号)第12条第1項に規定するものに限る。)は、2分の1に換算し、在職年数(実歴)に通算するものとする。
3 昇格に関する規則第12条第2項の規定は、上表の在職年数(実歴)の算定に準用する。この場合においては、「第3条第2号の基準中必要とされる年数」とあるのは、「在職年数(実歴)」と読み替える。