○職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和27年2月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の分限及び懲戒等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合の外、職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 事務の都合により特に必要がある場合

(3) 重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であつて、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降給の事由)

第2条の3 職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して当該職員を降格することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

2 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合、その意に反して当該職員を降号することができる。

(降任、免職及び休職の手続等)

第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには、客観的事実に基づき勤務実績の良くないことを判定して行わなければならない。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、任命権者が指定する医師2名以上の診断をあらかじめ受けさせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職するには、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合でなければならない。

4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(降給の手続等)

第3条の2 第2条の3第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降格し、又は同条第2項の規定に該当するものとして職員を降号するには、客観的事実に基づき、勤務実績の良くないことを判定して行わなければならない。

2 第2条の3第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格するには、任命権者が指定する医師2名以上の診断をあらかじめ受けさせなければならない。

3 第2条の3第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降格するには、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合でなければならない。

4 職員の意に反する降給の処分は、その旨を記載した辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、別表に掲げる期間の範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が別表に掲げる期間に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き別表に掲げる期間をこえない範囲内において、これを更新することができる。但し、第6項の規定により復職を命ぜられた日から6箇月以内に再び法第28条第2項第1号の規定に該当する場合には、前の休職の期間を通算する。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、1年以内とする。

5 第2条第3号の規定に該当する場合における休職の期間は、同号の事由が消滅するまでの間とする。

6 第1項第2項第4項及び前項の休職期間中にその事由が消滅したときは、休職は当然終了したものとし、任命権者は、すみやかに復職を命じなければならない。

7 休職者は、休職の期間中その身分を保有するが職務に従事しない。

8 休職者には、別に条例で定める給与の外、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第4条の2 法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、任命権者が情状により特に必要と認めたときは、失職しないものとすることができる。

(懲戒の手続)

第5条 第3条第4項の規定は、懲戒処分に準用する。

(懲戒の効果)

第6条 戒告は、当該職員の責任を指摘し、及びその将来を戒めるものとする。

2 減給は、6月を越えない期間において、1月につき、給料及び地域手当(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、これらに相当する報酬)の月額の10分の1以下を減ずるものとする。

3 停職の期間は、1日以上6月以下とする。停職者は、その職を保有するが職務に従事することができず又いかなる給与も支給されない。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員については、前項中「人事委員会」とあるのは、「任命権者」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に結核性疾患その他の疾病にかかり従前の規程により休養を命ぜられ休養中の者は、この条例により休職を命ぜられたものとみなす。この場合においてその者の休職の期間は、別の規定にかかわらずその休養発令の月において勤続1年未満の者は、2年、勤続1年以上の者は、3年とし、従前の規程による休養の期間は、この条例による休職の期間とみなして通算する。

3 地方公営企業法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律施行の際、結核性疾患その他の疾病にかかり現に従前の規程により休職を命ぜられ休職中の者は、この条例により休職を命ぜられたものとみなし、その休職の期間は、この条例による休職の期間とみなして通算する。

4 前項の場合において昭和27年2月20日以前に休職を命ぜられ休職中の者の休職の期間は、別表の規定にかかわらずその休職発令の月において勤続1年未満の者は2年、勤続1年以上の者は3年とする。

5 平成29年3月31日において公立学校教育職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)又は市町村立学校県費負担事務職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第46号)の適用を受けている神戸市立の学校の職員で、引き続き神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年3月条例第35号)による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)の適用を受けるもの(職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県条例第52号。以下「兵庫県分限条例」という。)の規定に基づき休職され、第4条第6項又は兵庫県分限条例第4条第2項の規定により復職を命ぜられた日から6箇月を経過しないものに限る。)の負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)による法第28条第2項第1号の休職に関する第4条第2項の適用については、同項中「前項の」とあるのは「職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県条例第52号。以下「兵庫県分限条例」という。)の」と、「別表に掲げる期間」とあるのは「3年」と、同項ただし書中「第6項」とあるのは「第6項又は兵庫県分限条例」とする。

(昭和34年6月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 ……(略)……、附則第16項の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)の規定及び附則第17項の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年8月条例第9号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和52年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条の規定及び第3条の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第114号により昭和52年12月26日から施行)

(平成2年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第1項の改正規定及び第5条の規定並びに附則第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(休職者の給与等に関する経過措置)

7 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例別表の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与及び休職期間についても適用する。

(平成16年3月31日条例第52号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第73号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する条例別表の規定に基づき期間を延長したことにより休職している者(施行日後に休職され、この条例の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例第4条第2項ただし書の規定に基づき施行日前の休職の期間を通算することとなる者を含む。)に係る休職の期間及び休職の期間に係る給与については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第4条関係)

休職の事由

勤続年数区分

休職の期間

負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)による法第28条第2項第1号の休職

2年未満

1年

2年以上4年未満

2年

4年以上

3年

公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病による法第28条第2項第1号の休職

 

3年

医師の診断等により任命権者が特に必要と認めるときは、期間を延長することができる。

第2条第1号の休職

 

3年

(注)

1 通勤とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

2 勤続年数は、月計算による。

3 勤続年数算定の基準となる月は、休職発令の月現在による。

職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和27年2月21日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和27年2月21日 条例第8号
昭和27年9月24日 条例第50号
昭和34年6月1日 条例第8号
昭和39年8月1日 条例第9号
昭和41年12月20日 条例第34号
昭和43年3月30日 条例第48号
昭和52年12月24日 条例第62号
平成2年12月25日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第73号
平成28年3月31日 条例第68号
平成29年3月31日 条例第35号
令和元年9月27日 条例第23号
令和元年10月30日 条例第33号
令和元年12月12日 条例第40号
令和4年10月7日 条例第10号