○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和27年2月1日
人委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基き、営利企業への従事等の制限に関し、人事委員会の権限に属せしめられている事項について定めることを目的とする。
(従事等を制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定により、職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するものの外、次の各号に掲げるものとする。
(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「会社等」という。)の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者
(2) 会社等の顧問又は評議員
(3) 会社等の発起人又は清算人
(4) その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(任命権者の許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の基準に該当する場合を除いては、許可してはならない。
(1) その職員の占めている職と当該会社等との間に特別の利害関係がなく、且つ、その発生のおそれがない場合
(2) その職員の職務の遂行について支障がなく、且つ、その発生のおそれがない場合
3 職員が、法律により公選による公職につくことを認められている場合には、その公職の遂行に必要な限度において第1項の規定は、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月27日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日人委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。