○元町村長及び町村会議員待遇規則
昭和24年6月17日
規則第194号
第1条 昭和16年7月1日以降において、あらたに本市に編入した町村(以下元町村という。)の町村長又は町村会議員であつた者の待遇については、この規則の定めるところによる。
第2条 元町村の町村長であつた者で編入に際し功労のあつたもの及び元町村の町村会議員であつた者で次の各号の一に該当し、かつ、編入に際し功労のあつたものに対しては、市会議員待遇者に準ずる待遇を行う。
(1) 満8年以上の職にあつた者
(2) 元町村においてそれぞれ編入の日の前日現在にその職にあつた者
第3条 待遇者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その待遇を廃止する。
第4条 町村制第9条(昭和21年法律第29号による改正直前のものをいう。)の規定により、退職した者は、第2条第1項第1号の規定の適用に関しては、その任期の終りに至る間(復職したときはその復職の時までの間)中途退職しなかつたものとみなす。
第5条 町村制第16条第2項の規定により退職した者は、第2条第1項第1号の規定の適用に関しては、中途退職することなくしてその任期間中在職したものとみなす。
第6条 選挙無効又は当選無効により失職したときは、その無効となつた当選の時から失職の時までの在職期間は、第2条第1項第1号の規定の適用に関しては、在職として計算しない。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長室長が定める。
附則
この規則は、発布の日から、これを施行する。
昭和22年4月規則第181号元町村会議員待遇規則及び昭和23年4月規則第44号元町村長待遇規則は、これを廃止する。
附則(昭和33年2月26日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年2月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第79号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。