○市民表彰規則
昭和45年10月26日
規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、市長が、市民の行なつた日常生活における身近かな善行その他表彰に値する行為を表彰し、善意を社会に広め、もつて、しあわせなくらしをつくる一助とすることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 市民表彰の種類は、花時計賞、あじさい賞及び芸術文化特別賞とする。
(花時計賞)
第3条 花時計賞は、次の各号に例示する善行その他の行為で市長が適当と認めるものに対して授与する。
(1) 人命救助又は負傷者等に対する応急措置
(2) 犯人逮捕等警察官の職務に対する協力
(3) 災害救助、水防活動等の防災活動
(4) 防犯活動又は防火活動
(5) 交通安全活動
(6) 社会福祉活動
(7) 社会奉仕
(あじさい賞)
第4条 あじさい賞は、次に例示する各号に該当する者で市長が適当と認めるものに対して授与する。
(1) 自治会活動等を通じて、長年にわたり地域の発展と住民福祉の増進に貢献し、その功績が特に顕著である者
(2) 社会事業活動、社会教育活動、文化活動等を通じて、長年にわたり市政の振興発展に貢献し、その功績が特に顕著である者
(芸術文化特別賞)
第5条 芸術文化特別賞は、芸術文化等の分野において、世界的に権威ある賞を受賞する等顕著な成績を収めた市民又は本市にゆかりのある者で、市長が適当と認めるものに対して授与する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行なう。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、随時行なう。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この則則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以降の行為について適用する。
附則(昭和47年3月7日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第21号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。