○神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の施行規則
昭和31年10月10日
規則第63号
第1条 この規則は、神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める額は、次の式により算定した額とする。
異動前の議員報酬の額×(計算期間における異動前の職にあつた日数/計算期間における総日数)+異動後の議員報酬の額×(計算期間における異動後の職にあつた日数/計算期間における総日数)
第4条 議員報酬は、毎月20日に当該月分を支給する。ただし、支給当日が休日、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、順次繰り上げる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和38年8月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月15日から適用する。
附則(昭和39年3月31日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日規則第88号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年9月21日規則第52号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月1日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和47年4月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月25日から適用する。
附則(昭和49年4月19日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第116号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年7月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第105号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月19日規則第30号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第42号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神戸市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の施行規則(以下「改正後の市会議員の報酬等に関する規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の期末手当等支給規則」という。)第5条第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(平成16年6月1日を基準日とする期末手当に関する経過措置)
3 改正後の市会議員の報酬等に関する規則第3条第2項の規定及び改正後の期末手当等支給規則第5条第3項の規定の適用については、平成16年6月1日を基準日とする期末手当に限り、これらの項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成20年10月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の施行規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。