○神戸市職員の給与等に関する条例

昭和26年3月30日

条例第8号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、職員の給与及び費用弁償(以下「給与等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間又は勤務時間条例第16条に規定する会計年度任用職員の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、各職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重その他勤労に関する条件を考慮したものでなければならない。

2 生活に必要な施設の全部又は一部が職員に公給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給与額を調整することができる。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 削除

 教育職給料表(2)

 教育職給料表(3)

 削除

 教育職給料表(5)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

(5) 指定職給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第3条の3及び第20条の2に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、人事委員会の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。

第3条の2 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、その者の占める職に応じて人事委員会規則で定める。

第3条の3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条第1項の規定により採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、別表第5に定める給料月額を超えない範囲内で任命権者が定める。

(昇給等の基準)

第4条 人事委員会は、法令又は条例等の趣旨に従い、及び第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

6 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、人事委員会規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)以上の職員に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

12 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間(勤務時間条例第2条第1項の規定による短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、第4条の3に規定する任期付短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に該当する職員をいう。以下同じ。)以外の職員の勤務時間をいう。以下同じ。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

13 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号により採用された職員(以下「育児休業代替任期付職員」という。)の職務の級は、別表第7の左欄に掲げる給料表の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職務の級に限る。

14 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の職務の級は、人事委員会規則で定める者を除き、別表第8の左欄に掲げる給料表の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職務の級に限る。

第4条の2 削除

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第4条の3 任期付職員法第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の4 育児短時間勤務職員等の給料月額は、第4条第2項から第8項まで及び第12項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち人事委員会規則で定める日とする。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。ただし、市長が別に定めるものについては、前条第1項に規定する期間の末日まで給料を支給することができる。

3 前2項の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)により給料を支給する場合であつて、前条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条(第2項を除く。)及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき12,000円とする。

4 前項の規定にかかわらず、扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、同項の額に、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を加算した額とする。

第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者の退職又は死亡の日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第8条の2 職員に対して地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12(東京都の特別区に所在する公署に勤務する職員にあつては、100分の20)を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員又はこれに準ずる者であつて人事委員会規則で定めるもの(東京都の特別区に所在する公署に勤務する職員を除く。)の地域手当の月額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、地域手当の月額は、年齢に伴う生計費等を配慮して特別の調整を行う必要があると認めるときは、前2項の額に人事委員会規則で定める額を加算した額とすることができる。

5 地域手当の支給について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、職員でその住居に係る費用を負担していると認められるものに支給する。

2 住居手当の支給区分及びその月額は、4,000円(借家又は借間を住居としている者であつて人事委員会規則で定めるものについては、19,000円)を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、人事委員会規則で特別の定めをするものを除くほか、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、自動車等を使用する距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員及び使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては4,400円、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては7,100円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては10,000円、使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては12,900円、使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては15,800円、使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては18,700円、使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては21,600円、使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員にあつては24,400円、使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員にあつては26,200円、使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員にあつては28,000円、使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員にあつては29,800円、使用距離が片道60キロメートル以上である職員にあつては31,600円とする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる職員のうち、人事委員会規則で定める通勤するのに不便であると認められる公署に勤務するもの及び人事委員会規則で定める身体上の障害があるため歩行することが著しく困難であると認められるものに支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、前項に規定する額の2倍に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

5 前2項の規定にかかわらず、短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、前2項に規定する額から当該額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給単位期間当たりの通勤手当の額とする。

6 第1項第1号に掲げる職員のうち、併せて自動車等を使用することを常例とするものに支給する支給単位期間当たりの通勤手当の額は、第2項本文の規定及び前3項の例により算出した額の合計額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。

7 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事しその勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

(産業教育手当)

第10条の2 高等学校における農業又は工業に係る産業教育の特殊性にかんがみ、農業又は工業に関する課程を置く高等学校の教頭、主幹教諭、教諭、助教諭若しくは講師(常時勤務の者及び短時間勤務職員である者に限る。)又は実習助手で人事委員会規則で定めるものが、当該農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業に関する科目を主として担任する場合若しくは教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、産業教育手当を支給する。

2 前項の産業教育手当の額及び支給方法については、人事委員会が定める。

(定時制教育手当)

第10条の3 高等学校で定時制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教頭並びに主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び短時間勤務職員である者に限る。)並びに実習助手で人事委員会規則で定めるもの(本務として定時制教育に従事する者に限る。)に対しては、定時制教育手当を支給する。

2 前項の定時制教育手当の額及び支給方法については、人事委員会が定める。

(給料の調整額)

第10条の4 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校の特別支援学級又は特別支援学校に係る教育に直接従事することを本務とする職員に対しては、その職務の特殊性に基き、給料月額の調整額(以下「調整額」という。)を支給する。

2 前項の調整額の額及び支給方法については、人事委員会で定める。

3 第5条第8条の2第17条及び第21条、神戸市恩給条例等を廃止する条例(平成31年2月条例第24号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による廃止前の神戸市恩給条例(昭和24年3月条例第98号)第13条、神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(昭和28年6月条例第23号)第2条及び第3条神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)第5条外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月条例第35号)第4条並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月条例第49号)第4条の規定の適用については、当該各規定の給料又は給料月額に調整額を加えたものをもつて給料又は給料月額とみなす。

(教員特別手当)

第10条の5 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する教育職員に対し、人事委員会規則の定めるところにより、教員特別手当を支給する。

2 前項において「教育職員」とは、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

3 教員特別手当の月額は、8,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

4 前3項に規定するもののほか、教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(管理職手当)

第10条の6 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、その職にある者に対し、管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の額は、前項の規定により管理職手当を支給することができる職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(初任給調整手当)

第10条の7 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、第1号に掲げる職に係るものにあつては35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては21年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては5年以内の期間、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員又はこれに準ずる者であつて人事委員会規則で定めるものの職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 251,200円

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 8,500円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第11条 削除

(給与の減額)

第12条 職員(会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)が勤務しないとき(次項に規定するときを除く。)は、勤務時間条例第8条第1項に規定する職員の休日(以下単に「休日」という。)である場合、休暇(勤務時間条例第13条に規定する介護休暇及び勤務時間条例第13条の2に規定する介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認(神戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第71号)第16条に規定する部分休業の承認並びに勤務時間条例第14条に規定する介護休暇及び介護時間の承認を除く。)があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、給料の月額(調整額及び教職調整額を含む。次項において同じ。)並びに地域手当、特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)、産業教育手当、定時制教育手当、教員特別手当、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

3 前項の規定に基づく地域手当の月額は、第8条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に同条第2項又は第3項に規定する割合を乗じて得た額(同条第4項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該額に同項に規定する人事委員会規則で定める額を加算して得た額)とする。

4 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、勤務時間条例第16条に基づく人事委員会規則で定める休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(外国勤務者の特例)

第12条の2 外国に所在する公署に勤務する職員については、人事委員会の承認を得て、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の2割以内の額を減額して給与を支給することができる。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日においてした勤務の時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の正規の勤務時間に達するまでの間の当該正規の勤務時間外の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ同条例第3条の規定により割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、当該休日が勤務時間条例第9条の規定に基づき他の日に振り替えられた職員には、当該休日については、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第10条の6第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職にある職員で管理若しくは監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して人事委員会規則で定めるもの、指定職給料表の適用を受ける職員又は特定任期付職員(次項において「管理職員」と総称する。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条(第2項を除く。)及び第4条の規定に基づく週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に人事委員会規則で定める勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150の範囲内において人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特定の職員についての適用除外及び特例)

第16条の3 管理又は監督の地位にある職員で人事委員会規則の指定するものについては、第13条第14条第2項及び第15条の規定は適用しない。ただし、法令その他により必要であると認められるときは、特別の定めをすることができる。

2 監視又は継続的勤務に従事する職員に対する第13条から第16条までの給与及び前項ただし書の場合の給与については、人事委員会規則で定める。

3 指定職給料表の適用を受ける職員については、第4条第7条第8条第8条の3から第10条の7まで、第13条第14条第2項第15条及び第16条の規定は適用しない。

4 定年前再任用短時間勤務職員については、第4条第3項から第11項まで、第7条から第8条の3まで(第8条の2第1項から第3項まで及び第5項を除く。)及び第10条の7の規定は適用しない。

5 特定任期付職員については、第4条第7条第8条第8条の3第10条の2から第10条の7まで、第13条第14条第2項及び第15条の規定は、適用しない。

6 任期付職員法第4条の規定により採用された職員については、第4条第6項から第11項まで及び第8条の2第4項の規定は、適用しない。

7 任期付短時間勤務職員については、第4条第6項から第11項まで、第7条から第8条の3まで(第8条の2第1項から第3項まで及び第5項を除く。)第9条の2及び第10条の7の規定は、適用しない。

8 フルタイム会計年度任用職員については、第4条第6項から第11項まで、第7条から第8条の3まで(第8条の2第1項から第3項まで及び第5項を除く。)及び第9条の2の規定は、適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当等のうち人事委員会の指定するものの月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(扶養手当、時間外勤務手当等の支給方法)

第18条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(期末手当等)

第19条 職員に対しては、別に条例の定めるところにより、期末手当等(会計年度任用職員にあつては、期末手当)を支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第19条の2 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対し、当該職員の給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

2 前項の特定任期付職員業績手当の支給方法については、人事委員会が定める。

(特定の臨時的任用職員の給与)

第20条 法第22条の3により臨時的に任用される職員のうち人事委員会の承認を得て任命権者が定めたものの給与については、前各条(第3条を除く。)の規定にかかわらず、その職務の内容、責任の軽重、勤務の形態等を考慮し、当該職員が第4条第3項の規定の適用を受ける職員であるとした場合において前各条の規定により支給されることとなる給与の額(ただし、給料を日額で定める場合における給料の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月条例第25号)別表前各項以外の附属機関の構成員その他の非常勤の職員の項の規定による1日当たりの報酬額の上限とする。)を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て任命権者が定める。

2 前項の給与の支給方法については、この条例の他の規定の例による。ただし、これにより難い場合は、人事委員会の承認を得て任命権者が定める方法によることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の給与等)

第20条の2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、前各条(第19条を除く。)の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員に支給される給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)第8条の2(第4項を除く。)第10条第10条の6第10条の7及び第13条から第16条の2までの規定によりフルタイム会計年度任用職員に支給される手当の例により計算して得た額の報酬並びに第19条の規定による期末手当とする。

2 基本報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間と同一であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容、責任の軽重その他勤労に関する条件を考慮し決定される額(以下「基準月額」という。)を基準として算定し、月額、日額及び時間額で定める。

3 基準月額は、勤務1月につき別表第5に定める給料月額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

4 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1月当たりの基本報酬の額は、基準月額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1日当たりの基本報酬の額は、次項の規定を適用して得た基本報酬の額に、当該職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

6 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を、フルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

7 パートタイム会計年度任用職員の給与等の支給方法、給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して人事委員会規則で定める。

8 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との均衡を考慮して人事委員会規則で定めるところにより、費用弁償として通勤のために要する費用を支給する。

9 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

10 前項の旅費の取扱いについては、旅費条例(昭和27年7月条例第45号)による。

(休職者の給与)

第21条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第2条第3号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給し、又は支給しないことができる。

5 職員が職員の分限及び懲戒に関する条例第2条第1号又は第2号のいずれかに該当して休職させられたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従いこれに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給し、又は支給しないことができる。

6 法第28条第2項又は職員の分限及び懲戒に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 休職中の会計年度任用職員に対しては、いかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与支給の応急措置)

第22条 法第14条の規定により給与について応急の措置を必要とするときは、任命権者は、この条例に規定すべき事項につきやむを得ない範囲内において暫定措置を実施することができる。

(口座振替による支払)

第22条の2 給与及び第20条の2第8項に規定する費用は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第23条 次に掲げるものについては、給与から控除することができる。

(1) 神戸市職員共助組合の掛金、償還金及び保険料

(2) 神戸市職員信用組合の貯蓄金及び償還金

(3) 兵庫県学校厚生会の掛金、貯蓄金、償還金及び保険料

(4) 神戸市立学校教職員共済会の掛金及び償還金

(5) 神戸市立高等学校教職員組合及び神戸市教職員組合の組合費

(6) 近畿労働金庫の償還金

(7) 兵庫県消防共助会の掛金及び償還金

(8) 神戸市職員共済組合の団体信用生命保険の特約保険料

(9) 職員が通勤のために使用する自動車その他車両の駐車場所に係る使用料、貸付料その他これらに類するもの

(施行の細目)

第24条 この条例の施行に関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。但し、第2条から第4条まで及び第9条の規定は、昭和26年1月1日から適用する。

3 職員の給与等に関する従前の規程であつて、この条例の規定にてい触しないものは、前項の規定により定められたものとみなす。

(公務災害補償等の場合の給与)

4 公務災害補償その他法令により支給すべき諸給与に関しては、別に条例が定められるまでの間は、なお従前の例による。

(給与の切替)

7 昭和26年1月1日における職員の職務の級は、別に市長が定める基準により決定する職務の級とし、その号俸は、昭和26年1月1日におけるその者の俸給月額に対応する附則別表に掲げる新俸給月額に対応する給料表に定める号俸とする。

9 前項の規定により定められた職員の新俸給月額が、その職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。

(条例の廃止)

11 神戸市職員給与条例及び昭和25年度における神戸市職員に対する年度手当の支給に関する条例(昭和25年12月条例第221号)は、廃止する。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項から第5項まで、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 神戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年10月条例第10号)第1条の規定による改正前の神戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年3月条例第59号。以下「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員 63歳

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 令和5年旧職員定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員

(3) 神戸市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 神戸市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第14項及び附則第15項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和27年2月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第21条及び附則第5項の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例の給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により定められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

6 この条例施行の際までに昭和26年10月1日以後の分として、従前の規定により職員に支給した給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和27年12月23日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。但し、附則第13項の改正規定は、昭和27年10月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基いてされたものとみなす。

6 この条例施行の際までに改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。但し、第4条第4項の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年12月24日条例第36号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

(昭和31年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「切替日」という。)に在職する一般給料表の適用を受ける職員の職務の等級は、その者がその際占めている職務に基いて決定された職務の等級とし、その者の切替日における号給は、改正前の神戸市職員の給与に関する条例の適用による切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する一般給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により求められた給料月額がその者の属する職務の等級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

(昭和32年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第22項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算された期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間又は人事委員会の定めるものについては、その期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が50,700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 昭和35年3月31日までの間の昇給期間については、改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定にかかわらず、人事委員会が任命権者と協議して別の定をすることができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

12 切替日以降改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給料の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例及び神戸市職員の給料に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和32年8月条例第25号)の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(神戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の廃止)

17 神戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例は、廃止する。

附則別表第1

行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

39,600

42,200

6

5,500

6,100

6

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

41,100

44,400

9

5,600

6,100

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

42,700

44,400

 

5,700

6,300

6

10,800

11,400

 

22,000

23,800

9

44,300

46,600

3

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

45,900

48,800

6

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

47,500

51,000

9

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

49,100

51,000

 

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

50,700

53,200

3

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

52,300

55,400

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

53,900

55,400

 

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

55,000

57,600

 

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

57,300

60,000

 

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

59,100

62,400

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

60,900

62,400

 

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

62,700

64,800

 

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

64,500

67,200

 

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

66,300

67,200

 

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

 

 

 

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,500

6

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

52,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

 

 

 

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

 

 

 

附則別表第3

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

附則別表第4

教育職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

(昭和34年3月19日条例第28号)(抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、第1条中神戸市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の改正規定は昭和33年12月1日から、第1条中改正後の給与条例第10条の2の規定は昭和33年4月1日から、第1条中改正後の給与条例第10条の3の規定は昭和34年4月1日から、それぞれ適用する。ただし、第1条中改正後の給与条例第10条の3の規定に基く人事委員会規則で定める職のうち、特に指定する職については、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月28日条例第12号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和34年法律第119号)第2条の規定による暫定手当の額の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 神戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(昭和34年4月1日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

5 昭和34年4月1日以降条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

6 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表及び消防職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

28,840

27,500

7,040

6,700

30,310

28,900

7,360

7,000

31,770

30,300

7,780

7,400

33,550

32,000

8,200

7,800

35,330

33,700

9,020

8,600

37,110

35,400

9,850

9,400

38,890

37,100

10,680

10,200

40,670

38,800

11,210

10,700

42,450

40,500

11,950

11,400

44,230

42,200

12,680

12,100

46,540

44,400

13,530

12,900

48,840

46,600

14,470

13,800

51,150

48,800

15,420

14,700

53,450

51,000

16,370

15,600

55,750

53,200

17,310

16,500

58,060

55,400

18,260

17,400

60,360

57,600

19,210

18,300

62,870

60,000

20,260

19,300

65,390

62,400

21,300

20,300

67,900

64,800

22,460

21,400

70,410

67,200

23,710

22,600

72,920

69,600

24,970

23,800

75,440

72,000

26,220

25,000

 

 

27,480

26,200

 

 

附則別表第2

消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3

教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

11,310

10,800

46,540

44,400

12,060

11,500

48,210

46,000

13,000

12,400

49,890

47,600

13,950

13,300

51,980

49,600

14,900

14,200

54,080

51,600

15,840

15,100

56,170

53,600

16,790

16,000

58,270

55,600

17,950

17,100

60,360

57,600

19,100

18,200

62,870

60,000

20,360

19,400

65,390

62,400

21,830

20,800

67,900

64,800

23,290

22,200

70,410

67,200

24,760

23,600

72,920

69,600

26,430

25,200

75,440

72,000

28,110

26,800

 

 

29,780

28,400

 

 

31,460

30,000

 

 

33,140

31,600

 

 

34,810

33,200

 

 

36,490

34,800

 

 

38,160

36,400

 

 

39,840

38,000

 

 

41,510

39,600

 

 

43,190

41,200

 

 

44,860

42,800

 

 

附則別表第4

教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

30,830

29,400

7,780

7,400

32,090

30,600

8,200

7,800

33,340

31,800

8,820

8,400

34,920

33,300

9,650

9,200

36,490

34,800

10,480

10,000

38,060

36,300

11,310

10,800

39,630

37,800

12,060

11,500

41,200

39,300

13,000

12,400

42,770

40,800

13,950

13,300

44,340

42,300

14,900

14,200

45,910

43,800

15,840

15,100

47,480

45,300

16,790

16,000

49,050

46,800

17,740

16,900

50,620

48,300

18,690

17,800

52,190

49,800

19,730

18,800

53,760

51,300

20,780

19,800

55,330

52,800

21,830

20,800

56,900

54,300

22,870

21,800

 

 

23,920

22,800

 

 

24,970

23,800

 

 

26,020

24,800

 

 

27,060

25,800

 

 

28,320

27,000

 

 

29,580

28,200

 

 

附則別表第5

教育職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

 

 

51,560

49,200

(昭和35年4月1日条例第6号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、条例第4条第5項又は第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の改正後の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和35年4月1日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

4 昭和35年4月1日以降条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中神戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の5の次に1条を加える改正規定及び第3条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(第7項に規定する者を除く。以下第3項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 切替日の前日において、その者の決定されている等級が改正前の条例に規定する行政職給料表及び教育職給料表(1)のそれぞれの1等級であるものの切替日における号給は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(2)の2等級の職員で21号給から第37号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

6 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数(人事委員会の定める職員については、別に定める月数を加えることができる。)を、附則第3項及び第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、第3項又は第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日において切り替えられる改正後の条例第3条第1項第4号に定める医療職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額を基準として、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第7号医療職俸給表の適用を受ける職員の号俸又は俸給月額の例に準じて、人事委員会が定める。

8 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会が定める。

9 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(教育長の給料月額の切替え)

11 教育長の給料月額の切替え及び切替えに伴う措置については、教育委員会が定める。

(号給等の決定の特例)

12 その職務の内容、責任等の程度からみて、人事委員会の特に認める職員の号給又は給料月額の決定については、当分の間、人事委員会が任命権者と協議して別の定めをすることができる。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

13 施行日以降改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は同条の給与条例等の一部改正条例の施行の日から、その他の規定は昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中神戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の6第1項に係る改正規定及び第2条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた職員又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(暫定手当の特例)

5 この条例の施行の日に在職する職員(人事委員会の別に定める者を含む。)の切替日以後受ける号給の額又は給料月額が、改正前の条例が昭和36年10月1日まで適用されていたとしたならば同日に現に受けていた等級において受けるべきであつた号給の額又は給料月額に2,500円を加えた額(以下この項において、「基準額」という。)に達しないものに対しては、その者のこの条例による号給の額又は給料月額が基準額に達するまでの間(人事委員会の別に定める者については、別に定めるまでの間)、その差額を暫定手当の特例として支給する。

6 昭和36年10月2日以降、この条例の施行の日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなつた者(以下この項において「新職員」という。)については、新職員となつた日を昭和36年10月1日と、新職員となつた日の給料の額に2,500円を加えた額を基準額とみなして、前項の規定を適用する。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

7 施行日以降改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第37号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中神戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項に係る改正規定及び改正後の条例の別表第3教育職給料表(2)教育職給料表(4)は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から40号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第37号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読みかえられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月条例第34号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第13項又は附則第14項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項、附則第14項、附則第16項若しくは附則第17項の規定又は改正前の神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年3月条例第40号)附則第6項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第15項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第13項又は附則第14項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(暫定手当の特例)

12 施行日に在職する職員(人事委員会の別に定める者を含む。)の切替日以降受ける号給又は給料月額が、改正前の条例が昭和37年10月1日まで適用されていたとしたならば同日に受けていた等級において受けるべきであつた号給の額又は給料月額に2,500円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しない者に対しては、その者のこの条例による号給の額または給料月額が基準額に達するまでの間(人事委員会の別に定める者については、別に定めるまでの間)、その差額を暫定手当の特例として支給する。

13 昭和37年10月2日から施行日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなつた者(以下この項において「新職員」という。)については、新職員となつた日を昭和37年10月1日と、新職員となつた日の給料の額に2,500円を加えた額を基準額とみなして、前項の規定を適用する。

(施行の細目)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

15 施行日から改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

27,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

30,100

3

6

25,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

31,700

4

9

26,900

4

3

18,800

4

 

 

4

 

 

5

4

9

33,300

4

 

 

5

6

19,900

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

3

29,800

6

9

21,100

6

 

 

6

 

 

7

5

 

 

6

6

31,200

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

6

 

 

7

9

32,600

7

3

24,100

8

3

18,800

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

6

25,500

9

6

19,900

9

 

 

10

8

 

 

8

 

 

9

9

26,900

10

9

21,100

10

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

10

3

29,800

11

3

23,600

12

3

18,800

13

11

 

 

11

 

 

11

6

31,200

12

6

24,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

 

 

12

9

32,600

13

9

26,000

14

9

21,100

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

13

 

 

14

3

28,700

15

3

23,600

17

15

 

 

15

 

 

14

 

 

15

6

29,900

16

6

24,400

18

16

 

 

16

 

 

15

 

 

16

9

31,300

17

9

25,200

19

17

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

19

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

25,900

1

3

18,900

1

 

 

1

 

 

2

2

9

27,200

2

6

20,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

9

21,200

3

3

18,900

3

 

 

4

3

3

30,000

3

 

 

4

6

20,000

4

 

 

5

4

6

31,600

4

3

24,100

5

9

21,200

5

 

 

6

5

9

33,200

5

6

25,500

5

 

 

6

3

18,900

7

5

 

 

6

9

26,900

6

3

24,100

7

6

20,000

8

6

 

 

6

 

 

7

6

25,500

8

9

21,200

9

7

 

 

7

3

29,800

8

9

26,900

8

 

 

10

8

 

 

8

6

31,200

8

 

 

9

3

24,100

11

9

 

 

9

9

32,600

9

3

29,800

10

6

25,500

12

10

 

 

9

 

 

10

6

31,200

11

9

26,900

13

11

 

 

10

 

 

11

9

32,600

11

 

 

14

12

 

 

11

 

 

11

 

 

12

3

29,800

15

13

 

 

12

 

 

12

 

 

13

6

31,200

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

14

9

32,600

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

 

 

2

2

9

31,500

1

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

27,500

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

6

5

9

39,500

4

3

34,300

6

6

22,700

7

5

 

 

5

6

35,900

7

9

24,000

8

6

 

 

6

9

37,500

7

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

26,600

10

8

 

 

7

 

 

9

6

27,900

11

9

 

 

8

 

 

10

9

29,300

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

3

32,400

14

12

 

 

11

 

 

12

6

33,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

35,200

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,400

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

30,000

20

17

 

 

18

6

31,200

21

18

 

 

19

9

32,400

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

28

 

 

32

29

 

 

29

 

 

33

30

 

 

30

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

28,300

20

19

 

 

17

 

 

18

6

29,300

21

20

 

 

18

 

 

19

9

30,000

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

22

 

 

26

25

 

 

23

 

 

23

 

 

27

26

 

 

24

 

 

 

 

 

28

27

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

39

 

 

 

36

 

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

27,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

2

3

30,100

3

6

25,500

3

 

 

3

 

 

4

3

6

31,700

4

9

26,900

4

3

18,800

4

 

 

5

4

9

33,300

4

 

 

5

6

19,900

5

 

 

6

4

 

 

5

3

29,800

6

9

21,100

6

 

 

7

5

 

 

6

6

31,200

6

 

 

7

 

 

8

6

 

 

7

9

32,600

7

3

24,100

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

6

25,500

9

3

18,800

10

8

 

 

8

 

 

9

9

26,900

10

6

19,900

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

11

9

21,000

12

10

 

 

10

 

 

10

3

29,800

11

 

 

13

11

 

 

11

 

 

11

6

31,200

12

3

23,600

14

12

 

 

12

 

 

12

9

32,600

13

6

24,800

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

14

9

26,000

16

14

 

 

14

 

 

13

 

 

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

14

 

 

15

3

28,700

18

16

 

 

16

 

 

15

 

 

16

6

29,900

19

17

 

 

17

 

 

16

 

 

17

9

31,300

20

18

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

行政職給料表

1~11

1~18

1~19

1~24

1~23

7~24

11~23

15~20

消防職給料表

1~22

1~26

4~26

6~26

9~28

 

 

 

教育職給料表(1)

1~11

1~24

1~26

2~28

8~26

 

 

 

教育職給料表(2)

1~25

8~40

14~33

 

 

 

 

 

教育職給料表(3)

1~28

11~39

14~26

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)

1~17

1~20

1~22

6~25

 

 

 

 

医療職給料表(2)

1~19

1~24

1~23

7~24

12~24

 

 

 

備考 本表中「1~11」等とあるのは「1号給から11号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第37号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(施行の細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

8 施行日から改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

行政職給料表

1―12

1―19

1―20

2―25

5―24

11―25

15―24

19―21

消防職給料表

1―23

3―27

8―27

10―27

13―29

 

 

 

教育職給料表(1)

1―12

1―25

3―27

6―29

12―27

 

 

 

教育職給料表(2)

1―26

12―21

18―34

 

 

 

 

 

教育職給料表(3)

1―29

15―40

18―27

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)

1―18

1―21

3―23

10―26

 

 

 

 

医療職給料表(2)

1―20

2―25

5―24

11―25

16―25

 

 

 

備考 本表中「1―12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例及び第6条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(神戸市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(施行の日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となる者の暫定措置)

7 この条例の施行の日から改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間に新たに給料表の適用を受ける職員となる者の給料月額は、任命権者が定める。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(施行の細目)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

昇給期間の3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

行政職給料表

1~12

1~19

1~20

6~25

9~24

15~25

19~24

 

消防職給料表

1~23

7~27

12~27

14~27

17~29

 

 

 

教育職給料表(1)

1~12

1~25

7~27

10~29

16~27

 

 

 

教育職給料表(2)

1~26

16~41

22~34

 

 

 

 

 

教育職給料表(3)

5~29

19~40

22~27

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)

1~18

1~21

7~23

14~26

 

 

 

 

医療職給料表(2)

1~20

6~25

9~24

15~25

20~25

 

 

 

備考 本表中「1~12」等とあるのは、「神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第37号)による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の規定による1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和40年8月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和40年8月13日規則第42号により同月16日から施行)

(条例の廃止)

2 神戸市営企業の労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲に関する条例(昭和27年12月条例第57号)は、廃止する。

(昭和41年3月31日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第8項、附則第11項及び附則第12項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(神戸市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に神戸市職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

9 この条例の施行の日から改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(施行の細目)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

行政職給料表

 

 

 

1~5

2~8

8~14

12~18

16~21

消防職給料表

 

1~6

5~11

7~13

10~16

 

 

 

教育職給料表(1)

 

 

1~6

3~9

9~15

 

 

 

教育職給料表(2)

 

9~15

15~21

 

 

 

 

 

教育職給料表(3)

1~4

12~18

15~21

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

1~5

2~8

8~14

13~19

 

 

 

備考

(1) 「1~5」等とあるのは「1号給から5号給まで」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第37号)による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年10月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(施行の細目)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

7 この条例の施行の日から改正後の条例第4条第3項の規定による人事委員会規則が定められるまでの間に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、任命権者が定める。

(昭和43年3月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第7項の規定、附則第10項の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月条例第34号)の規定、附則第11項の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年3月条例第29号)の規定、附則第12項の規定による改正後の職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年3月条例第14号)の規定、附則第13項の規定による改正後の神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)の規定、附則第14項の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(昭和27年4月条例第16号)の規定、附則第15項の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月条例第37号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)の規定及び附則第17項の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年8月条例第9号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例、改正前の昭和32年改正条例又は附則第11項の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合職員に対して支払われた暫定手当は、改正後の条例又は附則第6項の規定による調整手当の内払とみなす。

(細則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和44年1月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第10条の6、別表第1から別表第4まで及び附則第7項の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和45年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(細則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和44年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(教育職給料表(1)の職務の等級の切替等)

2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表(1)の適用を受ける職員(その職務の等級が1等級である職員を除く。)の切替日における職務の等級は、改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とする。

3 前項に規定する職員の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とし、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により新たに切替日において号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)を定められる職員の切替日以降における最初の改正後の神戸市職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項ただし書の適用については、切替日の前日においてその者が受ける号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を、新号給等を受けることとなる期間に通算する。

(教育職給料表(1)に係る旧暫定手当月額等)

5 教育職給料表(1)の切替日以降における次項の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年3月条例第48号)附則第6項に規定する旧暫定手当月額等については、人事委員会規則で定める。

附則別表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

(昭和44年8月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条及び第18条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつたもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(細則)

11 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和46年3月24日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第6項の規定、附則第10項の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(昭和27年4月条例第16号)の規定及び附則第11項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年3月条例第9号)の規定は、昭和45年5月1日から、第3条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定中住居手当に係る部分は、市長が定める日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(行政職給料表の3等級等の昭和46年3月31日までの間の給料月額等)

6 改正後の条例別表第1行政職給料表の3等級、別表第2消防職給料表の1等級及び別表第4イ医療職給料表(2)の1等級の昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間における適用については、これらの給料表の職務の等級の欄に掲げる給料月額にかかわらず、附則別表第1から附則別表第3までに掲げるそれぞれの給料表の職務の等級の給料月額とし、附則第3項から前項までの規定を適用する。

7 前項の規定により昭和46年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第6項の規定による給与の内払とみなす。

(細則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

行政職給料表

 


職務の等級

3等級

号給

給料月額

 

1

75,600

2

78,900

3

82,300

4

86,200

5

90,200

6

94,300

7

98,600

8

102,900

9

107,200

10

111,600

11

116,000

12

120,400

13

124,800

14

129,200

15

132,300

16

135,100

17

137,500

18

139,600

19

141,700

20

143,400

附則別表第2

消防職給料表

 

職務の等級

1等級

号給

給料月額

 

1

69,900

2

73,000

3

76,200

4

79,500

5

82,800

6

86,400

7

90,200

8

94,300

9

98,600

10

102,900

11

107,200

12

111,600

13

116,000

14

120,400

15

124,800

16

128,500

17

131,500

18

134,300

19

136,700

20

138,700

21

140,700

22

142,400

23

144,100

附則別表第3

医療職給料表(2)

 

職務の等級

1等級

号給

給料月額

 

1

75,600

2

78,900

3

82,300

4

86,200

5

90,200

6

94,300

7

98,600

8

102,900

9

107,200

10

111,600

11

116,000

12

120,400

13

124,800

14

129,200

15

132,300

16

135,100

17

137,500

18

139,600

19

141,700

20

143,400

(昭和47年3月31日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(消防職給料表の5等級等の給料月額等)

6 改正後の条例の別表第2消防職給料表の5等級の昭和46年5月1日から同年6月30日までの間における適用及び別表第3エ教育職給料表(4)(以下「教育職給料表(4)」という。)の4等級及び5等級の昭和46年5月1日から同年12月31日までの間における適用については、これらの給料表の職務の等級の欄に掲げる給料月額にかかわらず、附則別表第1及び附則別表第2に掲げるそれぞれの給料表の職務の等級の給料月額とし、附則第3項及び前項の規定を適用する。この場合において、教育職給料表(4)の4等級及び5等級の場合にあつては、附則第3項中「昭和46年5月1日」とあるのは「昭和46年5月1日又は昭和47年1月1日」と、附則第5項中「切替日」とあるのは「昭和46年5月1日又は昭和47年1月1日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。

(細則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

消防職給料表

 

職務の等級

5等級

号給

給料月額

 

1

38,100

2

39,500

3

41,500

4

43,700

5

46,000

6

48,600

7

51,300

8

54,100

9

56,900

10

59,800

11

62,700

12

65,700

13

68,700

14

71,700

15

74,300

16

76,700

(76,900)

17

79,000

(79,400)

18

81,200

(81,900)

19

82,900

(84,000)

20

84,500

(85,800)

21

85,700

(87,400)

22

86,900

(88,900)

23

88,100

(90,300)

24

89,300

(91,500)

25

90,300

(92,600)

26

91,300

(93,600)

備考 この表の16号給から26号給までのかつこ内の金額は、消防副士長の職にある職員に適用する。

附則別表第2

教育職給料表(4)

 


職務の等級

4等級

5等級

号給

給料月額

給料月額

 

1

46,100

36,800

2

48,600

38,900

3

51,100

41,000

4

53,600

43,800

5

56,100

46,100

6

58,600

48,400

7

61,100

50,700

8

63,600

53,000

9

66,600

55,400

10

69,600

57,900

11

72,600

60,500

12

75,600

63,100

13

78,700

65,700

14

81,800

68,300

15

84,900

70,900

16

88,100

73,400

17

91,300

75,800

18

94,500

78,200

19

97,600

80,600

20

100,700

83,000

21

103,800

85,400

22

106,800

87,700

23

109,800

89,700

24

112,700

91,200

25

115,600

92,700

26

118,300

94,100

27

120,900

95,500

28

123,400

96,900

29

125,900

 

30

128,400

 

31

130,900

 

32

133,400

 

33

135,100

 

34

136,700

 

(昭和47年12月21日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例 10条の4第1項の規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(行政職給料表の8等級の昭和47年9月30日までの間の給料月額等)

6 昭和47年3月31日において改正前の条例別表第1行政職給料表の8等級の適用を受ける者の同年4月1日から同年9月30日までの間における号給又は給料月額は、附則別表に掲げる職務の等級の号給又は給料月額とし、附則第3項から前項までの規定を適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。

(給与の精算日)

8 改正後の条例の規定に基づいて職員に支払われることとなる給与の精算の日については市長が別に定める。

(細則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

行政職給料表

 

職務の等級

8等級

号給

給料月額

 

1

36,300

2

37,500

3

38,700

4

39,900

5

41,100

6

42,300

7

43,700

8

45,300

9

47,300

10

49,500

11

51,800

12

54,100

13

56,200

14

58,200

15

60,200

16

61,500

17

62,800

18

63,700

19

64,600

(昭和48年4月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月11日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定の施行については、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1条中給与条例第3条第2項の改正規定、同条例第10条の6第1項の改正規定(初任給調整手当の額に関する部分を除く。)及び同条例附則の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(2) 第1条中給与条例第8条の2の改正規定……(略)……は、昭和49年1月1日から施行する。

2 削除

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アから附則別表クまでの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年12月条例第44号)附則別表アからクまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(細則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例第1条の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

15

15

3

6

177,600

16

16

6

9

180,800

17

16

 

 

 

18

17

3

6

186,300

19

18

6

9

188,600

20

18

 

 

 

4等級

16

16

3

6

142,500

17

17

6

9

145,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

150,000

20

19

6

9

151,900

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

5等級

16

16

3

6

126,100

17

17

6

9

128,500

18

17

 

 

 

19

18

3

6

132,800

20

19

6

9

134,400

21

19

 

 

 

6等級

18

18

3

6

109,400

19

19

6

9

110,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

113,500

22

21

6

9

114,800

7等級

18

18

3

6

86,700

19

19

6

9

87,800

20

19

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

177,600

18

18

6

9

180,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

186,300

21

20

6

9

188,600

22

20

 

 

 

2等級

17

17

3

6

142,500

18

18

6

9

145,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

150,000

21

20

6

9

151,900

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

3等級

18

18

3

6

125,800

19

19

6

9

128,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

132,600

22

21

6

9

134,200

23

21

 

 

 

4等級

17

17

3

6

110,700

18

18

6

9

112,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

116,000

21

20

6

9

117,400

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

5等級

17

17

3

6

99,800

18

18

6

9

102,000

19

18

 

 

 

20

19

3

6

105,300

21

20

6

9

106,500

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

172,000

21

21

6

9

174,600

22

21

 

 

 

23

22

3

6

179,300

24

23

6

9

181,500

25

23

 

 

 

26

24

3

6

185,700

27

25

6

9

187,700

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,400

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,600

25

24

6

9

161,600

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

123,500

22

22

6

9

125,800

23

22

 

 

 

24

23

3

6

129,900

25

24

6

9

131,600

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

177,000

20

20

6

9

180,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6