○神戸市職員衛生管理規則

昭和27年3月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、職員に対し、健康診断を実施し、就業及び療養中の衛生管理を行うことにより、職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市に常時勤務する市長の事務部局に属する職員及び職員に採用しようとする者をいう。

(2) 療養者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命ぜられた者、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当し就業の禁止を命ぜられた者及び神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月条例第31号)第11条の2に規定する病気休暇を与えられた者をいう。

(3) 産業医 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項の規定により医師のうちから市長が選任した者をいう。

(4) 衛生管理者 職員のうちから、労働安全衛生法第12条第1項の規定により市長が選任した者をいう。

(健康診断の種類)

第3条 健康診断は、採用前の健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断の3種とする。

(採用前の健康診断)

第4条 採用前の健康診断は、新たに職員を採用しようとする場合に行う。

(定期健康診断)

第5条 定期健康診断は、毎年1回又は2回定期に行う。

2 定期健康診断の実施に関する計画は、市長の承認を得て行財政局長が定める。

3 指定の期日及び場所において健康診断を受けることができない者は、あらかじめその理由書を所属長を経て行財政局長に提出し、その承認を受けなければならない。

(臨時健康診断)

第6条 臨時健康診断は、職員のうち必要があると認められる者につき、臨時に必要な項目について行う。

(健康診断の項目)

第7条 採用前の健康診断及び定期健康診断は、次の項目について行う。

(1) 労働安全衛生規則第43条各号又は第44条第1項各号に掲げる検査

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める検査

2 前項第1号の検査のうち労働安全衛生規則第44条第1項第3号から第5号までの検査は、健康診断の実施担当者においてその必要を認めない場合、又はその実施が困難である場合には、これを省略することができる。

(健康診断結果の判定)

第8条 健康診断の実施担当者は、職員の健康状態を健康診断の結果に基づき、次の各号に掲げる健康診断の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める区分により判定する。

(1) 採用前の健康診断

甲 健康であつて就業に適する者

乙 体質の一部に障害を認められるが特定の業務について就業に支障がない者

丙 体質に障害があり就業に適しない者

(2) 定期健康診断及び臨時健康診断

A 健康者

B 要注意者 健康状態が勤務その他について注意を要する者

C 要治療者 治療を要する者

D 要療養者 休務療養を要する者

2 前項第2号の診断に係る区分は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和31年11月条例第36号)別表第1第1号の表に規定する神戸市職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)の答申に基づき、市長において変更することがある。

(健康診断の実施責任者)

第9条 健康診断の実施責任者は、所属長(採用の場合にあつては、採用事務を担当する主管課長)とし、受診もれ等のないよう措置を講じなければならない。

(健康診断の実施担当者)

第10条 健康診断の実施担当者は、産業医とする。ただし、採用前の健康診断にあつては、市長が適当と認める医師を指定することがある。

2 健康診断の実施担当者は、健康診断の結果を行財政局長に報告しなければならない。ただし、採用前の健康診断にあつては、健康診断の実施責任者に報告するものとする。

(健康診断の事務の補助)

第11条 健康診断の実施責任者は、次の者に健康診断に関する事務の補助をさせることができる。

(1) 所属の衛生管理者

(2) 実施責任者が適当と認める所属職員

(秘密の保持)

第12条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(療養者)

第13条 療養者は、次に掲げる事項を守らねばならない。

(1) 療養に関し、市長又は主治医の指示に従うこと。

(2) 自ら専心療養に努めること。

第14条 療養者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長において適当な処分をすることがある。

(1) この規則に定める事項に従わないとき。

(2) 療養に関し正当な理由がなく市長又は主治医の指示に従わないとき。

(3) 療養に関し虚偽又は不正の行為があつたとき。

(復職、就業禁止解除後の措置)

第15条 療養者が復職を命ぜられ、又は就業の禁止を解除されたときは、産業医は、その職員の健康状態を第8条第1項第2号に掲げる区分により判定する。

(要治療者)

第16条 要治療者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 治療等について市長の指示がある場合には、これに従うこと。

(2) 治療について主治医又は産業医の指導をうけること。

第17条 所属長は、要治療者の勤務について産業医の意見を聞き、疾病を悪化させないよう留意しなければならない。

(届出)

第18条 職員が、労働安全衛生規則第61条第1項各号に該当したときは、遅滞なく所属長を経てその旨を市長に届け出なければならない。

(報告)

第19条 所属長は、所属職員のうち、労働安全衛生規則第61条第1項各号に該当すると思われる者があるとき及び傷痍疾病のため引き続き1箇月以上出勤しない者があるときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(職員衛生管理審査会)

第20条 市長は、次に掲げる決定をする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ審査会に諮問するものとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当するか否かの決定

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するか否か、及び該当する場合における休養の期間並びに当該事由が消滅したか否かの決定

(3) 労働安全衛生規則第61条第1項各号に該当するか否かの決定

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生管理に関する事項に係る決定

2 市長は、各執行機関が行う前項各号に掲げる決定について当該各執行機関の間に均衡を保持するため必要があると認めるときは、その保持のため必要となる事項について審査会に諮問するものとする。

(施行細目の委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年2月21日から適用する。

2 従前の規定による神戸市職員休養審査委員会の委員は、この規則による審査会の委員とみなし、委員の任期についてはこれを通算する。

(昭和52年8月1日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の職員衛生管理規則の規定による医師である衛生管理者は、改正後の職員衛生管理規則の規定による産業医に選任されたものとみなす。

(昭和57年9月30日規則第71号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年3月17日規則第61号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日規則第40号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日規則第40号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第61号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

神戸市職員衛生管理規則

昭和27年3月24日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 職員厚生/第1章 職員厚生
沿革情報
昭和27年3月24日 規則第15号
昭和52年8月1日 規則第78号
昭和57年9月30日 規則第71号
昭和62年3月17日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第118号
平成19年3月30日 規則第96号
平成21年11月26日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第74号
平成30年3月30日 規則第37号
令和元年11月25日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第61号