○神戸市公舎使用規程
昭和24年12月23日
訓令甲第59号
第1条 本市公舎の使用については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「公舎」とは、市長、副市長その他本市職員(本市へ将来帰任することを前提に任命権者の命により国等に採用されるため市を退職したものを含む。)の居住に供するため予算の範囲内で設置する宿舎(消防局の宿舎を除く。)をいう。
第3条 公舎は、職員公舎及び職員寮の2種とし、職員公舎は、市長、副市長及び会計管理者並びに局長、区長、部長その他これらに準ずる者のため、職員寮は、その他の職員のために設置する。
第4条 公舎に居住しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第5条 公舎が、天災その他居住者の責に帰することのできない事由によりき損又は汚損したときは、市の費用において修理する。
第6条 公舎の居住者は、必要な注意を払い、公舎を正常な状態において維持しなければならない。
第7条 公舎の居住者が、公舎の模様替その他工作を加えようとするときは、予め市長の許可を受けなければならない。
第8条 公舎の使用料は、別に定める。ただし、市長が特に必要と認めた公舎については、使用料を減免することがある。
第9条 公舎の居住者が次に掲げる事由に該当したときは、速やかにその公舎から立ち退かなければならない。
(1) 公舎の貸与を受ける資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。
(2) 市長において、特に必要があると認めたとき。
第10条 公舎の設置、維持及び管理は、各主管局長がこれを行う。
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、主管局長が別に定める。
附則 抄
この規程は、発布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
この規程適用の際、現に設置されている公舎は、この規程により設置されたものとみなす。
附則(昭和30年9月1日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。